弁護士法人長瀬総合法律事務所

当事務所が選ばれる5つの理由

お悩み別解決方法INDEX

逮捕からの流れ

弁護士法人長瀬総合法律事務所の刑事事件への取組

弁護士法人長瀬総合法律事務所は茨城県全域に対応できる法律事務所です。

当法律事務所は、茨城県内の水戸市、牛久市、日立市・守谷市の4箇所に事務所を開設し、茨城県内全域の刑事事件へ対応できる体制を構築しています。
そして各事務所には、複数の弁護士、事務局員が所属し、茨城県内全域にわたって刑事弁護活動に注力しています。

当法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の刑事事件を解決してきただけでなく、裁判員裁判対象事件や、マスコミに注目された著名事件などを担当した実績があります。

ご家族の方へ

ご家族の方へ

大切な家族が、突然逮捕されてしまった。

逮捕されたご本人のみならず、ご家族も、これから自分たちがどうなるのか分からず、それぞれ不安な思いを抱えていらっしゃると思います。
ご家族が警察から取調べを受けているが、どういうことになっているのか?
いますぐ被害者の方に連絡をとって示談をしたいが、かえって被害者の方に迷惑になってしまうのではないだろうか?そもそも、どうやって連絡先を知れば良いのだろうか?
場合によってはすぐに釈放されたり、保釈されたりすることもあると聞いたことがあるけれども、具体的にはどうすればいいのだろうか?

ご家族の方が直接本人に会おうとしても、会わせてもらえないこともあります。また、やっと会えたと思っても、会える時間が非常に限られており、十分に話をすることもできないこともあります。
また、被害者と示談をしようと思っても、連絡先すら教えてくれないこともあります。
そのようなとき、私たち弁護士であれば、ご本人に会ったり、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉をしたりすることができます。
また、逮捕された方が一日も早く釈放されるように働きかけたり、保釈申請をしたりすることができます。
刑事弁護では、私たち弁護士は依頼者の権利を守るために非常に重要な役割を担っています。
刑事弁護を依頼することは、当然の権利です。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。
ご依頼されるかどうか、その場で結論を出さなくても大丈夫です。
持ち帰ってご検討いただき、十分にご納得されてからご依頼ください。
あなたの大切な人を、私たちが、全力で守りきります。

ご家族の方へお願いしたいこと

最後まで守ってあげることができる方は、ご家族です

最後まで守ってあげることができる方は、ご家族です

「大切な家族のために、できることならば何でもしたい。」、そう思ってご相談に来られる方でも、具体的にどうすればよいのか分からないということも多いのではないでしょうか。
私たち弁護士は、被疑者・被告人となった方を守るために全力で動きますが、ご家族にしかできないこともたくさんあります。
語弊はあるかもしれませんが、私たち弁護士にしかできないことと、ご家族にしかできないことがあります。
大切な方を守るためには、私たち弁護士とご家族が役割分担をしながら、ともに頑張っていく必要があるのです。
簡単ではありますが、ご家族にお願いしたいことをご説明いたします。なお、それぞれのご相談内容によってお願いすることは変わってきますので、あくまでも一例とお考えください。

1. 被疑者・被告人となった方への面会・差し入れ

逮捕・起訴されて勾留されると、長期間、外部の方と接触することができなくなります。
これは、被疑者・被告人の方にとって、相当な精神的負担になっています。
私たち弁護士が面会しただけでも、被疑者・被告人の方からは、「先生と話ができて大分気持ちが楽になった。」、「先生と会って話すことがいまは何よりも楽しみです。」などと言っていただけることもあるほどです。
ご家族の方が面会に行っていただければ、私たち弁護士が面会に行く以上に、ご本人にとっては何よりの励ましになると思います。
また、差し入れをしていただくことも、ご本人の慰みになるようです。


2. 示談金・保釈保証金のご用意

ご本人が被害者の方に大変な被害とご迷惑をおかけしてしまっている場合、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を進めるにあたり、ご本人の資力が十分であればよいのですが、ときにはご本人には示談にあたって十分なお金がないということもあります。
そのようなときに、ご本人に代わって、示談金を立て替えていただくことをお願いする場合があります。
また、保釈申請が認められた場合、裁判所に保釈保証金を納める必要がありますが、これもご本人に資力がなければ、ご家族に立て替えをお願いすることがあります。なお、保釈保証金は、ご本人が保釈中に問題を起こさなければ、後で全額返ってきます。


3. 情状証人のお願い

ご本人が起訴され、裁判になったとしても、ご家族の方は本人の社会復帰にご協力いただけると思います。
そして、そのようなご家族のお気持ちは、裁判所にも分かってもらう必要があります。
そこで、裁判になった場合には、ご家族のどなたかに情状証人として法廷で証言をお願いすることがあります。
法廷で証言していただく場合には、事前に弁護士と打合せを行いますので、ご安心ください。

茨城での刑事事件・少年事件は茨城の弁護士にお任せください

当事務所の特徴1

弁護士法人長瀬総合法律事務所の取組

当事務所の特徴1画像

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、茨城県内の複数箇所(茨城県水戸市・牛久市・日立市・守谷市)に事務所を設置し、茨城県内全域のリーガルサービスに携わっています。
当事務所は、いずれの支所にも複数の弁護士・事務局が在籍し、刑事事件を適切かつ迅速に解決するために組織的体制を構築しています。

刑事弁護は、時間との勝負です。
迅速な対応が、今後の流れを大きく左右します。
刑事弁護を依頼することは、当然の権利です。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
あなたを、あなたの大切な人を、私たちが全力で守ります。

当事務所の特徴2

刑事事件・少年事件に強い弁護士による迅速かつ一貫対応

当事務所の特徴2画像

刑事事件や少年事件の結果や量刑は、事件直後から行った対応によって大きく異なることがあります。
刑事事件や少年事件では、すでに事件が起きてしまった以上、どの弁護士が担当しても同じことになる、というわけではありません。
事件が起きてから時間が経過すればするほど、事態は深刻化し、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を多数扱ってきた弁護士が、初回接見から解決まで一貫して、迅速に対応します。

当事務所の特徴3

無料法律相談対応

当事務所の特徴3画像

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関するご相談は、初回法律相談を無料としています。
刑事事件は、時間との勝負です。
いかにして迅速に対応し、依頼者にとって有利な事実を把握することができるか、また捜査機関に対して適切な対応をとることができるかによって、その後の判断が分かれることになります。

当事務所では、刑事事件でお悩みになる茨城の皆様が少しでも早くご相談にお越しになることができるよう、刑事事件・少年事件に関するご相談は初回無料としています。
弁護士に相談したほうがよいかどうかでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所の特徴4

茨城県にお住まいの皆様へ

当事務所の特徴4画像

私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に悩む茨城県にお住まいの皆様のお役に立つことができるよう、各弁護士も研鑽を重ねるとともに、様々な情報発信を行っております。

このような当事務所の取組が評価され、日立市、牛久市のみならず、水戸市やひたちなか市、土浦市や石岡市、つくば市、龍ケ崎市、阿見町、稲敷市、取手市、守谷市、坂東市、鹿嶋市、つくばみらい市、行方市、常総市等、茨城県内全域から多数のご相談・ご依頼をいただいています。
茨城県の皆様の刑事事件・少年事件の解決は、私たち茨城の弁護士にお任せください。

当事務所の特徴5

茨城の警察署について

当事務所の特徴5画像

茨城県内には27の警察署があります。
それぞれの警察署の管轄は以下のとおりです。

警察署 管轄区域 警察署 管轄区域
水戸警察署 水戸市・大洗町・茨城町 笠間警察署 笠間市・城里町
ひたちなか警察署 ひたちなか市・ 東海村 那珂警察署 那珂市
大宮警察署 常陸大宮市 太田警察署 常陸太田市
大子警察署大子町 日立警察署 日立市
高萩警察署 高萩市・北茨城市 鉾田警察署 鉾田市
鹿嶋警察署 鹿嶋市 神栖警察署 神栖市
行方警察署 行方市・潮来市 竜ケ崎警察署 龍ケ崎市・河内町
牛久警察署 牛久市・阿見町 稲敷警察署 稲敷市・美浦村
土浦警察署 土浦市・かすみがうら市 石岡警察署 石岡市・小美玉市
つくば中央警察署 つくば市(旧筑波町及び旧大穂町の区域を除く) つくば北警察署 つくば市(旧筑波町及び旧大穂町の区域)
筑西警察署 筑西市 下妻警察署 常総市・つくばみらい市
古河警察署 古河市 境警察署 坂東市・境町・五霞町
取手警察署 取手市・守谷市・利根町    

事務所のご案内

法律相談の流れ

1. 法律相談のご予約

お電話、メールでの法律相談(面談)日程のご予約をご調整いたします。

牛久本部: 029-875-6812
日立支所: 0294-33-7494
水戸支所: 029-291-4111
守谷支所: 0297-38-5277
メール:こちらからお問い合わせください。

初回のご相談は無料となります。
ご相談内容をうかがい、弁護士との相談日程をご調整・ご予約いたします。
なお、ご相談日程を変更・キャンセルをご希望される場合には、遅くとも前日までにご連絡ください。

2. 面談による無料法律相談

弁護士が直接ご相談者と面談し、お悩みごとについてうかがった上で、法的アドバイスを提供いたします。
なお、弁護士と面談したからといって必ずしもご依頼頂く必要はありません。また、当事務所の弁護士からも、ご相談事項の状況によって、当事務所の受任の要否について回答いたしますので、必ずしもご依頼を受けるとは限らないことをご了承ください。

※小さいお子様をお連れの方もご相談しやすいよう、全事務所にキッズスペースを設けていますので、お気軽にお越しください。
ご不明な点やご不安があれば、ご相談日程の調整時に事前にお申し出いただけますと幸いです。

3. 依頼のご検討

弁護士がご相談をうかがった上で、今後の見通しや方針についてご回答いたします。
弁護士の見解を踏まえ、ご依頼されるかどうかをご検討ください。

初回の法律相談時にご依頼するかどうかを決定しなければならないという義務はありませんので、ご納得のいくまでご検討いただけますと幸いです。
なお、当事務所としても、当方の弁護活動の方針にご納得いただいた上で、ご依頼をいただきたいと考えておりますので、ご不明な点やご不安な点があればぜひお気軽にご質問ください。

4. 委任契約書の締結

担当弁護士との面談の結果、ご依頼されることを決定いただいた場合には、委任契約書を締結させていただきます。

5. 弁護士による弁護活動の開始

委任契約書を締結させていただいた後、担当弁護士が弁護活動を開始いたします。
弁護活動の状況や今後の方針についてご不明な点や気になる点がありましたら、お気軽にご質問ください。

お知らせとコラム

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