器物損壊罪

【暴力犯罪】

器物損壊等

 

【罪名】

器物損壊罪(刑法261条)

 

【量刑】

器物損壊罪:

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

 

【犯罪の内容】

器物損壊罪は、他人の物を損壊することによって成立する犯罪です。

「損壊」とは物の本来の効用を失わせることをいい、様々な行為がこれに含まれます。例えば、他人の食器に放尿する行為、整地した土地を畑にする行為なども「損壊」にあたります。また、他人の物を隠す行為、いわゆる隠匿行為も、広く「損壊」に含まれると考えられています。

「他人の物」には動物も含み、これを傷害した場合も本罪が成立します(この場合、動物傷害罪とも呼ばれます)。また、自分の物であっても、差押を受けていたり、他人に貸していたりした物については、本罪の対象物となります(刑法262条)。

本罪は、器物破損とも呼ばれることがありますが、法律用語としては器物損壊が正しい呼び方です。

損壊対象物が公文書、私文書または建造物等である場合は、法定刑が加重されます(刑法258条、259条、260条)。

 

【弁護方針】

器物損壊罪は親告罪です(刑法264条)。親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができない犯罪を言います。

親告罪については被害者の告訴がなければ捜査機関の捜査も始まらないのが一般的ですので、被疑事実をかけられているならば、告訴した被害者が存在します。被疑者段階であれば、弁護人を通じて被害者と示談交渉し、告訴の取消を得ることができれば、必ず不起訴処分を獲得することができます。交渉に強い弁護人を私選し、早期決着を目指しましょう。

起訴されてしまった後は被害者は告訴を取り下げることはできないことになっていますので(刑事訴訟法237条1項)、被害者との交渉はできるだけ早い方が良いに越したことはありません。

しかし、起訴後の示談締結も、公訴取り消しや量刑の判断において大きな意味を持ちますので、諦めず交渉を続けていきます。

次に、器物損壊罪では、喧嘩の末に物を壊してしまった、という事案が多くあります。この場合、正当防衛、過剰防衛など(刑法36条、37条)が成立する余地がありますので、喧嘩の具体的状況を検討してその旨主張していきます。

また、酔っ払って飲食店の物を壊してしまう例もあります。そのようなケースでは、被疑者・被告人が普段より飲みすぎてしまった事やこれから禁酒または酒量を減らすことを誓っていることなどの事実を示し、心神耗弱(刑法39条2項)、酌量減刑(刑法66条)を求めていきます。

器物損壊の事件では、スピーディな示談交渉が最も重要です。ちょっとした過ちから前科がついてしまうという事態にならないよう、お早めに当事務所にご相談下さい。

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