犯罪被害者向けサポートプラン

犯罪被害者向けサポートプランのご紹介

犯罪被害者が適切に補償を受け、加害者に対して法的措置を講じるためには、専門的な法律知識が不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、犯罪被害者の方に向けたさまざまなサポートを提供しています。

以下は、当事務所が提供する主なサービスとその概要です。

1. 刑事告訴・刑事告発(被害届の提出)

サービス概要

被害届や刑事告訴を警察や検察に提出し、犯罪に対する法的措置を求めます。弁護士が代理で書類作成、提出、警察や検察とのやり取りをサポートします。告訴が受理されると、捜査機関は捜査義務を負います。

料金表

項目着手金(税込)報酬金(税込)
刑事告訴・告発33万円〜33万円〜
被害届の提出22万円〜22万円〜

報酬金は、刑事告訴・告発・被害届が受理された場合に発生します(刑事責任が認められるかどうかには関わりません)。

2. 示談交渉

サービス概要

加害者との示談交渉を通じて、賠償金や和解条件を取り決めます。裁判に進む前に早期解決を目指し、弁護士が公正な条件での示談成立をサポートします。示談交渉は、精神的・金銭的な負担を軽減する有効な手段です。

料金表(経済的利益の金額に応じた分類)

経済的利益の額着手金(税込)報酬金(税込)
300万円以下経済的利益の8.8%(最低33万円)経済的利益の17.6%(最低33万円)
300万円〜3,000万円経済的利益の5.5%+9万9,000円経済的利益の11%+19万8,000円
3,000万円〜3億円経済的利益の3.3%+75万9,000円経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円超経済的利益の2.2%+405万9,000円経済的利益の4.4%+811万8,000円

3. 被害者参加・被害者の心情意見陳述

サービス概要

被害者参加制度に基づき、被害者が刑事裁判に参加し、被告人に対して意見を述べることができます。弁護士が被害者に代わって意見陳述をサポートし、被害者の気持ちや希望が裁判所に正確に伝わるよう支援します。

料金表

項目着手金(税込)報酬金(税込)
被害者参加・意見陳述サポート44万円〜44万円〜

報酬金は、被害者参加対象事件の判決言渡しをもって発生します。

4. 検察審査会の申立て

サービス概要

検察が起訴を見送った場合や、起訴の妥当性に疑問がある場合、検察審査会に審査を申し立てることができます。検察審査会は、検察の不起訴判断が適切かどうかを第三者機関として審査します。弁護士が書類作成や提出をサポートし、被害者の権利が守られるように支援します。

料金表

項目着手金(税込)報酬金(税込)
検察審査会申立て55万円〜起訴相当の決議がされた場合:110万円〜 起訴不相当の決議がされた場合:55万円〜

5. 損害賠償命令・刑事和解制度

サービス概要

刑事裁判において、加害者に対する損害賠償請求が可能な「損害賠償命令制度」を活用することで、賠償命令を迅速に取得できます。さらに、裁判を通じて加害者と和解を図る「刑事和解制度」も、被害者にとって有効な解決手段です。弁護士が賠償請求から和解成立までの手続きをサポートし、適正な補償を受けられるようにします。

経済的利益の額着手金(税込)報酬金(税込)
300万円以下経済的利益の8.8%(最低33万円)経済的利益の17.6%(最低33万円)
300万円〜3,000万円経済的利益の5.5%+9万9,000円 (最低33万円)経済的利益の11%+19万8,000円 (最低33万円)
3,000万円〜3億円経済的利益の3.3%+75万9,000円経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円超経済的利益の2.2%+405万9,000円経済的利益の4.4%+811万8,000円

まとめ

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、犯罪被害者の方々の代理人として、適正な補償や法的なサポートを提供します。犯罪被害にお悩みの際は、ぜひお早めのご相談をご検討ください。


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