児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
【罪名】
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
【量刑】
わいせつ物頒布等罪:
2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料(懲役及び罰金の併科あり)。
児童買春:
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春周旋:
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(懲役及び罰金の併科あり)
なお,児童買春周旋を業とした者は7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
児童買春勧誘:
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(懲役及び罰金の併科あり)
なお,児童買春勧誘を業とした者は7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
児童ポルノ提供等:
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
なお,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(懲役及び罰金の併科あり)
児童買春等目的人身売買等:
1年以上10年以下の懲役
【犯罪の内容】
わいせつ物頒布等罪は,猥褻画像(性行為の写真等)をインターネット上に掲示したり,不特定多数人にメール送信したりした場合に該当します。
また,このような画像等を所持しているだけでも,販売目的が認められる場合には,やはりわいせつ物頒布等罪の規制対象となります。
さらに,画像の対象者が「児童」(18歳未満の人です)である場合には,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の点も問題となります。
この法律違反に該当すると,わいせつ物頒布等罪に該当する場合よりも厳しく処罰されることになります。
【弁護方針】
わいせつ物頒布等罪については,所持していたにすぎない場合でも,販売目的があれば成立しえます。
そこで,どのような目的でパソコン上等の画像を保存していたかを争うことが考えられます。
また,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反については,被害者が18歳未満の「児童」に該当すると認識していたかどうかが争点になります。
また,いずれについても事実自体に争いがない場合には,量刑を軽くするための情状弁護を検討する必要があります。
被害者への謝罪・示談交渉のほか,再犯をしないための監督体制を構築することなどが考えられます。