青少年保護条例

【罪名】

青少年保護育成条例違反

 

【犯罪の内容】

青少年保護育成条例とは,青少年保護育成とその環境整備を目的とした条例の総合的名称です。

各自治体によって,正式名称に多少の違いはあります。

内容はそれぞれの条例で違いはありますが,おおよそ以下の特徴があります。

  1. 18歳未満の未婚者対象
  2. 有害図書の指定
  3. 有害図書の区分陳列の義務化
  4. 有害玩具の指定
  5. 青少年に対する淫行ないしわいせつ行為の禁止

 

【弁護方針】

まず,相手方が18歳未満であると認識していたかどうかが争点になります。

そこで,行為当時,このような認識があったかどうかを主張・立証していくことが考えられます。

また,この認識にも争いはなく,行為自体も認めている場合には,刑事責任をできる限り軽くするために,情状弁護を行っていく必要があります。

具体的には,再犯をしないための監督体制の構築などが考えられます。

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