【財産犯罪】
強盗等
【罪名】
強盗罪(刑法236条)
強盗致傷罪(刑法240条)
強盗致死罪(刑法240条)
強盗強姦罪(刑法241条)
【量刑】
強盗罪:
5年以上の有期懲役
強盗致傷罪:
6年以上の有期懲役
強盗致死罪:
死刑又は無期懲役
強盗強姦罪:
無期又は7年以上の有期懲役
【犯罪の内容】
強盗罪は、財物を奪取する意図で、暴行又は脅迫を行い、相手方の反抗を抑圧し、財物を奪取することを内容とする犯罪です。
暴行・脅迫を手段とする点で窃盗罪とは異なります。また、相手方の反抗を抑圧するほど強度な暴行・脅迫である点で恐喝罪とは異なります。
相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫かどうかは、暴行・脅迫の具体的手段、それが行われた時間帯、周囲に人がいたかどうか、相手方の年齢、性別、加害者の体格などを客観的に、総合考慮して判断します。
【弁護方針】
被害者がいる犯罪ですので、示談締結に向けた活動をしていくことが重要です。
重大な犯罪ですので、起訴率も約8割と高くなっています。しかし、捜査機関の捜査の過程で、実は強盗罪ではなく恐喝罪であった、又は暴行・脅迫がなく窃盗罪であったという事が明らかになることがあり、不起訴となることもありますので、そのような事情があるか検討し、捜査機関に主張します。
起訴されてしまった場合でも、必ずしも恐喝あるいは窃盗であったという主張が認められないわけではありません。具体的状況の態様を検討し、同様の主張を裁判所に行います。
また犯行に至ってしまった状況に酌むべき事情がないか慎重に調査・検討し、裁判所に対し主張・立証することによって執行猶予を積極的に求めていきます。
なお、平成17年から強盗致傷罪の法定刑が下げられ、執行猶予を付けることが可能になりました。犯罪の外形的には強盗致傷罪にあたる事件でも、被害額がわずかである、被害者の受傷の程度が軽微であるなどの事情があれば執行猶予を求めていくことが可能です。