【罪名】
酒気帯び運転:道路交通法117条の2の2
酒酔い運転:道路交通法117条の2
【量刑】
酒気帯び運転:
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転:
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【犯罪の内容】
酒気帯び運転:
自動車を運転している際に,一定値以上のアルコール量が検出された場合をいいます。
酒酔い運転:
自動車を運転している際に,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場合をいいます。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いですが,酒気帯び運転よりも多量のアルコール量が検出された場合,酒酔い運転に該当することになります。
【弁護方針】
酒気帯び運転・酒酔い運転はいずれも弁護方針は共通しています。
まずは飲酒運転に至ってしまった経緯(動機),飲酒量,これまでの交通違反歴等の事実関係を把握する必要があります。
その上で,動機や飲酒量,また運転場所等を考慮して,情状として酌むべき点を検討していくことになります。
また,飲酒運転の結果,歩行者に怪我を負わせてしまったりした場合には,被害弁償や示談交渉を行なっていく必要があります。
このような場合,弁護人が被害者との交渉も進めていく必要があります。