交通事故(死亡事故・人身事故)

【罪名】

過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条,3条)

業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪(刑法211条1項)

 

【量刑】

過失運転致死罪:

7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

危険運転致死罪:

1年以上20年以下の懲役刑

業務上過失致死罪・重過失致死罪:

5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

従来は,交通事故には刑法の業務上過失致死罪が成立していましたが,悪質な態様の交通事故に対する社会の非難意識の高まりから,2007年,2013年と2度の法改正を経て,自動車運転死傷行為処罰法が制定されました。現在は,自動車の交通事故はこの法律により規律されることとなりました。

法改正の特徴は,法定刑の加重と危険運転という行為類型が定められたことです。危険運転とは,飲酒運転や信号無視,著しいスピード違反などです。危険運転を行った結果として事故が起きてしまった場合は,処断刑が格段に重くなります(法2条)。

また,無免許で事故を起こしたり,てんかんなどの持病がありその結果交通事故を起こしてしまった場合も,法定刑が加重されます(法3条,6条)。

近時,自転車による交通事故も増加していますが,自動車運転死傷行為処罰法は自動車を対象としている法律ですので,自転車事故は刑法の業務上過失致死罪・重過失致死罪で処罰されることになります。自転車事故は自動車事故より刑事罰は軽くなっていますが,自転車の保険に入っている方は稀であるため,民事訴訟で巨額の賠償責任を負わされる危険がありますのでご注意下さい。

 

【弁護方針】

交通事故により被害者を死亡させてしまった場合,多くは逮捕されることとなりますが,過失犯という悪意の無い犯罪であるゆえに,弁護人の弁護活動により早期の身柄釈放が望めます。ただし,被害者感情に配慮し,初犯でも,実刑判決を受ける可能性が出てきます。

危険運転により被害者を死亡させてしまった場合,執行猶予判決を得ることは難しくなります。また,無免許またはひき逃げという事情がある場合も,やはり執行猶予判決は困難となるでしょう。

ただ,死亡事故であっても,被害者感情が和らいでおり,加害者も反省しているという事情があれば,略式裁判による罰金で済む場合もあります。

一方,交通事故は相手側にも過失があることが多くあります。相手側の過失が大きい場合,その立証を行い,減刑または執行猶予を目指していきます。場合によっては,過失がないとして無罪判決を求めることも行います。

保険会社から保険金が支払われているというだけでは,減刑は望めません。総じて交通事故では,被害者からの許しをもらうことが重要ですが,被害者が死亡してしまっているケースでは,遺族との交渉は難航することが予想されます。ぜひ交通事故に明るく,交渉に強い弁護士を早期に選任してください。

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