麻薬及び向精神薬取締法違反

【薬物犯罪】

麻薬及び向精神薬取締法違反

 

【罪名】

麻薬等製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用

その他多数

 

【量刑】

ヘロインの輸入・輸出・製造:

1年以上の有期懲役

ヘロインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用

10年以下の懲役

ヘロイン以外(モルヒネ・コカイン・MDMA等)の輸入・輸出・製造・栽培:

1年以上10年以下の有期懲役

ヘロイン以外(モルヒネ・コカイン・MDMA等)の製造・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付:

7年以下の懲役

向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・小分け:

5年以下の懲役

向精神薬の譲渡・譲渡し目的所持:

3年以下の懲役

 

【犯罪の内容】

麻薬及び向精神薬(ヘロイン、コカイン、モルヒネなど、麻薬及び向精神薬取締法の別表に記載されたもの)を使用、所持することにより成立します。

ヘロインはモルヒネから作られる薬物で、「薬物の王者」と呼ばれます。依存性が極めて強く、脱却が困難です。禁断症状も凄まじく、激しい痛み、倦怠感、不快感に襲われます。ヘロインの使用等は特に法定刑が加重されています。

コカインはコカの葉から採れる化学物質で、覚せい剤と類似した興奮作用を持ち、精神的依存性の高い薬物です。

MDMAとは化学物質から作られる合成麻薬です。一時的な多幸感を得られますが不整脈や高体温、妄想、記憶障害などの副作用を引き起こします。

本法の対象ではありませんが、近年、「脱法ハーブ」による薬物犯罪が急増しています。麻薬及び向精神薬取締法や覚せい剤取締法などの規制対象になっていないためその使用等が罪に問われる事はありません。

しかし、社会的に脱法ハーブの吸引によって起こされる犯罪が増加しているため、薬事法及び条例の指定による規制が強化される傾向にあります。現在では規制対象となっていなくとも、今後規制対象となり得る可能性が高いので、注意が必要です。

また、合法薬物であると思っていたら違法指定されていたという場合、法律を知らなかったとしても処罰されてしまいますのでご注意下さい(刑法38条3項)。

 

【弁護方針】

麻薬及び向精神薬取締法により規制される薬物の効用は様々で、依存性の高いものから低いものまで各種あります。

ヘロインなどの強力な麻薬の使用は起訴を免れるのは困難です。ダルクへの通所、親族の監督など薬物脱却の支えとなる状況を準備し、裁判所に対し主張していく情状弁護が中心となります。

脱法ハーブに関しては、規制対象に含まれていたときは、そのハーブの使用、所持に至った過程を丁寧に検討します。

そして違法薬物であるとの認識に問題があった場合、可罰性が低いとして捜査機関に身柄解放などの働きかけを行い、裁判所に対しては減刑を求めていきます。

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