援助交際

【罪名】

児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反

青少年保護育成条例違反

 

【量刑】

児童買春:

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

児童買春勧誘:

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(懲役及び罰金の併科あり)

なお,児童買春勧誘を業とした者は7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

援助交際とは,女性が金銭等を目的として交際相手を募集し,性行為などを行うものを言います。

性行為等にまで至れば,児童買春として処罰の対象となります。

また,児童買春の規制対象にならない場合でも,各都道府県の青少年保護育成条例違反の規制対象になることもあり得ます。

 

【弁護方針】

相手方が18歳未満であると認識していたかどうかが争点になることがあります。

そこで,行為当時,このような認識があったかどうかを主張・立証していくことが考えられます。
また,この認識にも争いはなく,行為自体も認めている場合には,刑事責任をできる限り軽くするために,情状弁護を行っていく必要があります。

具体的には,被害者との示談交渉をしたり,再犯をしないための監督体制の構築をしたりすることなどが考えられます。

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