逮捕の事実を職場に知られたくない

逮捕されてしまった場合、警察が勤務先に連絡を入れるなどの事は基本的にはありません。

逮捕による拘束期間は最大72時間に渡ります(刑事訴訟法205条2項)。この期間中に釈放されるようであれば、勤務先への影響は少ないかもしれません。しかし、勾留にまで至ってしまうと、逮捕と合わせ最大23日間にわたり身柄を拘束される可能性があります(刑事訴訟法208条)。この期間は、当然に会社を欠勤することになってしまいます。

無断欠勤扱いされないためには、会社に欠勤理由を告げる必要が出てきます。また、事件が職場や同僚と関係があり、捜査機関が捜査を行った結果、職場に知られてしまうこともあります。

逮捕の事実を職場に知られてしまった場合、解雇のおそれが生じてきます。勤務先の会社の就業規則などにもよりますが、わいせつ行為など会社に不名誉となる理由により逮捕されてしまった場合、そのこと自体を理由として解雇されることは多くあります。また、拘束が長引き欠勤が続いてしまったために解雇されることもあります。仮に解雇されてしまっても、捜査機関は何らかの補償をしてくれるわけではありません。

職場に知られない、あるいは解雇されないためには、スピーディーな身柄の解放のため早めに弁護人を選任することが大切です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ご依頼者様の身柄の解放のため、事情に応じて、勾留前であれば勾留請求に至らないよう働きかけ、勾留後であれば勾留取消(刑事訴訟法87条)、執行停止(刑事訴訟法95条)、準抗告(刑事訴訟法429条)などの必要な手続きを行っていきます。また、被害者との示談を早期に成立させることなどの外部的な活動を行い、捜査機関に釈放を求めていきます。状況によっては、解雇という事態に至ってしまわないよう、会社側との交渉も行います。

弁護士への相談が早ければ早いほど選択できる手段も多くなります。ご本人様だけでなく、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹は、本人の意思に反しても弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条2項)。ご家族が逮捕されてしまい、お悩みの方も、まずはお気軽にお電話下さい。

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