【財産犯罪】
窃盗
【罪名】
窃盗罪(刑法235条)
常習累犯窃盗罪(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)
【量刑】
窃盗罪:
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習累犯窃盗罪:
3年以上の有期懲役
【犯罪の内容】
窃盗罪は、他人の物を盗んだときに成立する犯罪です。空き巣、スリ、車上荒らしなどが典型例です。いわゆる万引きも窃盗罪にあたります。
盗む、とは他人が持っている物(占有物)を自分のものとして事実上の支配下に置くことを言います。
他人が持っていないもの、例えば路上に落とした財布などを拾う行為は盗むことにはあたらず、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪(刑法254条)が成立します。
過去10年間に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、更に窃盗罪を犯すと、常習累犯窃盗罪となり、非常に重い法定刑で処罰されます。
【弁護方針】
盗んだ物の価値がわずかであったり、同種の前科がない場合などでは不起訴処分を求めていくことができます。被害者に盗んだ物を返還・弁償し、謝罪を行い、示談締結に向けて活動していきます。
起訴されてしまった場合は、窃盗をしてしまった動機、手段、被害品の価値、同種の前科などを検討し、犯罪に至ってしまった経緯に酌むべき事情を探し、裁判所に対し主張・立証を行います。
さらに、関係者などから犯罪の前後の経過を詳しく聞き出し、検討した上で、犯罪を犯してしまった原因を考え、再び同じ犯罪を繰り返すことのないよう、ご家族・友人などの支援を得つつ有効な対策を立てていくことを示していきます。