盗撮事件

【罪名】

軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23号)

迷惑防止条例違反

住居・建造物侵入罪(刑法130条)

 

【量刑】

軽犯罪法違反:

拘留又は科料

迷惑防止条例違反:

自治体によって異なります

住居・建造物侵入罪:

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

盗撮行為は,軽犯罪法や各自治体が定める迷惑防止条例の規制対象となります。

また,盗撮をするために他人の住居や公共の場所に立ち入った場合,住居(建造物)侵入罪(刑法130条)が成立する可能性もあります。

 

【弁護方針】

盗撮行為をしてしまった場合,まずは被害者に対して謝罪し,示談交渉を行う必要があります。

また,今後二度と同じ事件を起こすことのないよう,監督体制を構築するとともに,場合によってはカウンセリング治療を行うことも必要となります。

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