恐喝

【財産犯罪】

恐喝

 

【罪名】

恐喝罪(刑法249条)

 

【量刑】

恐喝罪:

10年以下の懲役

 

【犯罪の内容】

暴力・脅迫によって人を怖がらせ、金銭等を交付させることを内容とする犯罪です。

暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要です。相手の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫と認められる場合は強盗罪(刑法236条)が成立します。

脅迫の内容が正当な権利行使と思われるものであっても、その発言が金銭交付を目的とするもので、常識的な程度を超えるものであれば恐喝罪が成立します。

例えば、犯罪の加害者に対し被害者が「告訴されたくなければ100万円を支払え」などと法外な金銭を要求する行為や、債権者が債務者に対し金銭の取り立てを行う際に、「自分たちのバックには暴力団がいる。金を返さなければどうなるかわからないぞ」などと言って脅す行為も恐喝罪になります。

 

【弁護方針】

恐喝事件として扱われた事案のうち、70%の被疑者が逮捕されています。逮捕されると、長期間の身柄拘束が行われる傾向があります。一方、6割が起訴猶予となっており、悪質な事件でなければ、早期に示談を締結することで起訴を免れることができる可能性が高いと言えます。

起訴されてしまった場合も、やはり示談締結の有無が量刑に反映されます。財産犯罪は相手方に感情的なしこりが少なく比較的示談がまとまりやすいと言えますが、恐喝罪は相手方が脅されたという事実から自尊心を傷つけられ許せないという気持ちを強く抱いていることがあり、そのような場合、真摯な謝罪が必要になります。

反省文を書き、実際の被害額に上乗せして示談金を支払い、今後一切相手方に近づくかないとの誓約書を作成するなどして強い謝罪の姿勢を見せることが重要です。

実際には恐喝を行っていないのに容疑をかけられてしまった場合は、被害者の供述は信用ならないこと、被疑者は恐喝を行うような性格ではないことなどを示して証拠不十分による不起訴処分を求めていきます。

相手を怖がらせるつもりはなかったのに、結果的に相手が畏怖してしまった場合は、そのような結果が生じたことを素直に受け止め反省することを示し、起訴猶予となるよう活動していきます。

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