Q&A
Q1:飲酒運転をしてしまったことを会社に知られたくないのですが、どうすれば良いでしょうか?
A1:まず、飲酒運転が発覚した場合のリスクを理解することが大切です。法律上、酒酔い運転は厳しい刑罰の対象であり、社会的な信用にも大きな影響を与えます。そのため、弁護士を通じて迅速な対応を行うことで、会社に知られる可能性を減らすことができます。また、身柄の早期解放や事件の報道回避などの対応を行うことも考えられます。
Q2:酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは何ですか?
A2:酒酔い運転と酒気帯び運転は、どちらも飲酒運転の一種ですが、定義と罰則に違いがあります。酒気帯び運転は、血中または呼気中のアルコール濃度が基準値を超えた状態で運転することを指し、道路交通法第65条第1項に基づき取り締まり対象となります。一方、酒酔い運転はアルコールの影響で正常な運転が困難な状態を指し、より重い罰則が適用されることが多いです(道路交通法第117条の2)。
Q3:会社に知られないための具体的な弁護活動とは何ですか?
A3:当事務所では、以下のような弁護活動を行っています。
・身柄が拘束された場合の早期解放を目指す。
・被害者との早期示談交渉を進め、刑事処分の軽減を図る。
・事件が報道されないように捜査機関に働きかける。
・報道された場合は報道内容の訂正や削除を求める。
こうした活動を通じて、事件の影響を最小限に抑えることが可能です。
酒酔い運転の法的定義とリスク
酒酔い運転とは、飲酒量に関わらず、アルコールの影響で正常な運転ができない状態を指します(道路交通法第117条の2)。酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、検知されるアルコール濃度の数値により区別され、酒酔い運転は呼気中アルコール濃度が低くても、直線を歩けない、呂律が回らないなどの状態であれば検挙対象となります。
酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される重いものです。これは、道路交通法上で定められた酒気帯び運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも厳しい罰則が適用されることを意味します。
会社に知られたくない理由とそのリスク
飲酒運転が発覚した場合、逮捕や検挙の事実が会社に伝わり、懲戒解雇や停職処分、さらには社会的信用の失墜など、個人のキャリアに深刻な影響を与える可能性があります。また、報道されることで職場や取引先への風評被害にもつながりかねません。特に、職場の規則や就業規則において飲酒運転が重い処分対象とされている場合、解雇処分の可能性が高まります。
弁護士に相談するメリット
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、以下のような対応をしています。
- 迅速な対応とアドバイス:逮捕直後から迅速な対応を行い、職場や学校に知られる前に事件の影響を最小限に抑えるためのアドバイスを行います。
- 身柄拘束からの早期解放:身柄の早期解放を目指す活動を行い、長期間の拘束を回避します。
- 示談交渉の支援:被害者との示談交渉を行い、刑事処分の軽減を図ります。
- 報道対応:事件の報道を防ぐために捜査機関への働きかけを行います。万が一報道された場合は、報道内容の訂正や削除を求めることができます。
まとめ
酒酔い運転は重い刑罰が科されるだけでなく、社会的信用にも大きな影響を与える行為です。会社に知られないための対策として、逮捕直後に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事件に強い弁護士が迅速かつ適切なサポートを提供し、事件の影響を最小限に抑えるための弁護活動を行います。
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