Archive for the ‘逮捕後の流れと対処法’ Category

逮捕された本人のために家族ができること|身元引受人・示談交渉の協力

2026-10-03
Home » コラム » 逮捕後の流れと対処法

はじめに

「家族が突然逮捕された」「警察から連絡があったが、何をすればよいかわからない」といったご相談は、刑事事件の場面で非常に多く寄せられます。逮捕された本人は身体を拘束されているため、自ら弁護士を選任したり、示談交渉を行ったり、保釈の準備をしたりすることが著しく制限されます。このような状況において、ご家族の協力は被疑者・被告人の早期釈放や有利な処分の獲得にとって重要な役割を果たします。

本稿では、逮捕された本人のためにご家族ができることとして、身元引受人の役割と責任、示談交渉への協力、保釈請求への協力、情状証人としての役割、再犯防止に向けた環境整備、そして弁護士との連携の重要性について解説します。

Q&A

Q1. 家族が逮捕されたと連絡がありました。まず何をすべきですか?

A. まず弁護士に相談し、速やかに弁護人を選任することが重要です。逮捕後72時間以内に勾留が決定されるかどうかが決まるため、早期に弁護士が介入することで、勾留請求の阻止や早期釈放の可能性が高まります。また、弁護士を通じて本人の状況を確認し、今後の見通しを把握することができます。当番弁護士制度を利用すれば、逮捕直後でも無料で一度弁護士の接見を受けることが可能です。

Q2. 身元引受人とは何ですか?家族がなることはできますか?

A. 身元引受人とは、逮捕・勾留された被疑者・被告人が釈放された後の生活を監督し、逃亡や証拠隠滅を防止する役割を担う人です。家族は身元引受人として最も適任とされることが多く、身元引受書を作成して検察官や裁判所に提出することで、勾留の回避や保釈の許可に有利に働きます。身元引受書には、本人の生活を監督し、捜査機関への出頭を確保する意思を明記します。

Q3. 示談交渉に家族が協力することはできますか?

A. はい、示談交渉においてご家族の協力は非常に重要です。逮捕された本人は身柄を拘束されているため、自ら示談金を準備したり、被害者と直接交渉したりすることができません。ご家族が示談金の原資を準備し、弁護士を通じて被害者との示談交渉を進めることで、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高まります。ただし、被害者への直接の接触は避け、弁護士を通じて行うことが重要です。

解説

1. 身元引受人の役割と責任

身元引受人は、刑事手続において被疑者・被告人の身柄の管理と監督を引き受ける者として、捜査機関や裁判所に対して重要な役割を果たします。法律上明確に定義された制度ではありませんが、実務上、勾留に対する準抗告や保釈請求の場面で、身元引受人の存在は釈放を認める方向に大きく作用します。

身元引受人に求められる主な役割は以下のとおりです。

  • 生活の監督:釈放後の本人の日常生活を監督し、規則正しい生活を送るよう指導します。具体的には、同居の有無、就労状況の管理、交友関係の把握などが含まれます。
  • 出頭の確保:捜査機関や裁判所からの呼び出しに対して、本人が確実に出頭するよう管理します。本人が逃亡することなく刑事手続に適切に応じることを担保する役割です。
  • 証拠隠滅の防止:本人が証拠を隠滅したり、被害者や証人に不当な接触を行ったりすることを防止します。
  • 身元引受書の提出:弁護士の指示のもと、身元引受書を作成し、検察官や裁判所に提出します。身元引受書には、本人との関係、同居の有無、監督の具体的方法、出頭を確保する意思などを記載します。

身元引受人としての責任は、法的な義務というよりも道義的・事実上の責任ですが、保釈条件に違反した場合には保釈保証金が没取される可能性があるため、その責任は決して軽いものではありません。家族が身元引受人となる場合、本人の行動を日常的に見守ることができる同居の親族が最も適任とされます。

2. 示談交渉への協力

示談は、刑事事件の処分結果に極めて大きな影響を及ぼします。特に、被害者のある犯罪(傷害、窃盗、詐欺、性犯罪など)においては、示談の成立が不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得に直結することも少なくありません。

逮捕・勾留中の本人は、自ら示談交渉を行うことができないため、ご家族の協力が不可欠です。ご家族が示談交渉において果たす具体的な役割は以下のとおりです。

  • 示談金の準備:示談金の原資を準備することは、ご家族の最も重要な役割の一つです。事件の内容や被害の程度に応じて、弁護士が適正な示談金額の見通しを立てますので、それに基づいて資金を準備します。示談金は、被害弁償の性質を持つため、本人に代わってご家族が負担することが広く認められています。
  • 謝罪の意思の伝達:本人に代わって被害者に対する謝罪の意思を表明することも、ご家族の重要な役割です。ただし、被害者への直接の接触は被害者感情を害したり、証拠隠滅と疑われたりする危険があるため、必ず弁護士を通じて行う必要があります。
  • 被害回復への協力:被害品の返還や損害賠償金の支払いなど、金銭的な被害回復にご家族が協力することは、示談成立の可能性を高めるだけでなく、検察官や裁判所に対して本人の反省と更生の意欲を示す有効な材料となります。

示談交渉は、被害者の感情や事件の性質に配慮しながら慎重に進める必要があるため、必ず弁護士に依頼して進めることが重要です。ご家族が被害者に直接連絡を取ることは、かえって事態を悪化させる可能性があります。

3. 保釈請求への協力

保釈とは、起訴後に勾留されている被告人について、保釈保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く制度です(刑事訴訟法88条以下)。保釈が認められれば、被告人は自宅等で生活しながら公判に臨むことができ、社会生活への影響を最小限に抑えることが可能になります。

保釈請求にあたり、ご家族が協力できる事項は以下のとおりです。

  • 保釈保証金の準備:保釈保証金は、事件の内容や被告人の資力等に応じて裁判所が決定しますが、一般的に150万円から300万円程度が多く、事案によってはそれ以上の金額が設定されることもあります。ご家族が保釈保証金を準備し、速やかに納付できる体制を整えておくことが重要です。なお、保釈保証金は、被告人が保釈条件を遵守して公判に出頭する限り、裁判終了後に全額返還されます。
  • 住居の確保:保釈の条件として、裁判所は被告人の住居を指定します。ご家族が被告人と同居する住居を提供し、安定した生活環境を確保することは、保釈が認められる上で有利な事情となります。
  • 身元引受書の作成:保釈請求の際には、身元引受書の提出が必要です。前述のとおり、ご家族が身元引受人として本人の生活を監督し、出頭を確保する旨を記載した書面を弁護士の指示のもとで作成します。
  • 保釈条件の遵守への協力:保釈が認められた場合、裁判所が定めた保釈条件(住居の制限、被害者への接触禁止、海外渡航の制限など)を本人が遵守するよう、ご家族が日常的に見守り、サポートすることが求められます。保釈条件に違反した場合は、保釈が取り消され、保釈保証金が没取される可能性があります。

4. 情状証人としての役割

情状証人とは、刑事裁判において被告人に有利な情状事実を証言する証人のことです。ご家族は、被告人の人柄、生活状況、反省の態度、更生のための具体的な計画などについて法廷で証言することで、量刑の判断に好影響を与えることができます。

情状証人として証言する際の主なポイントは以下のとおりです。

  • 監督の意思と具体的計画:釈放後に本人をどのように監督するか、具体的な計画を述べることが重要です。単に「しっかり見守ります」というだけでなく、同居して日常生活を管理する、就労先を確保する、通院に付き添うなど、具体的な監督方法を示すことが効果的です。
  • 反省の状況:接見を通じて本人がどのように反省しているか、被害者に対してどのような思いを抱いているかについて証言します。
  • 再犯防止の環境整備:再犯を防止するために家族としてどのような環境を整備したか(例えば、アルコール依存の問題がある場合の通院先の確保、ギャンブル依存の場合の金銭管理の仕組みなど)について具体的に述べることが求められます。
  • 被害者への謝罪と被害弁償:ご家族として被害者にどのような謝罪を行ったか、被害弁償にどのように協力したかについて証言することで、本人と家族の誠意を裁判所に伝えることができます。

情状証人として法廷に立つことは精神的な負担が大きいものですが、適切な証言は量刑に直接影響を与える重要な機会です。弁護士と事前に十分な打ち合わせを行い、検察官からの反対尋問にも落ち着いて対応できるよう準備しておくことが大切です。

5. 再犯防止に向けた環境整備

再犯防止に向けた環境整備は、ご家族が果たすべき最も重要な役割の一つです。検察官や裁判所は、被疑者・被告人が再び犯罪を行う可能性がどの程度あるかを重視して処分を決定するため、ご家族による具体的な再犯防止策の実施は、処分結果に大きな影響を与えます。

再犯防止のためにご家族が取り組むべき事項は以下のとおりです。

  • 生活環境の改善:犯罪の原因となった生活環境を改善することが第一歩です。例えば、交友関係の見直し、生活リズムの改善、経済状況の安定化などが含まれます。本人が安定した生活を送れるよう、住居や就労の面で支援を行います。
  • 専門機関への相談・通院:薬物事犯の場合はダルク等の薬物依存回復支援施設への通所、アルコール依存の場合は専門医療機関への通院、性犯罪の場合は性依存の治療プログラムへの参加など、犯罪の原因に応じた専門的な支援につなげることが重要です。ご家族が通院の付き添いや施設との連絡を担うことで、本人の治療継続を支えます。
  • 就労支援:安定した就労は再犯防止の大きな要素です。本人の就労先の確保や、就労に向けた資格取得の支援など、社会復帰に向けた具体的な取組みをご家族が行うことが求められます。
  • 金銭管理の仕組みづくり:窃盗や詐欺など経済的動機に基づく犯罪の場合、本人の金銭管理をご家族が行う仕組みを整えることが有効です。具体的には、本人の口座をご家族が管理する、小遣い制にする、家計簿の作成を手伝うなどの方法があります。

6. 弁護士との連携の重要性

刑事事件においてご家族が適切な対応を取るためには、弁護士との緊密な連携が不可欠です。刑事手続は複雑であり、対応の時期や方法を誤ると、かえって不利な結果を招くおそれがあります。

弁護士と連携することの具体的なメリットは以下のとおりです。

  • 迅速な初動対応:逮捕後の最も重要な時間帯において、弁護士が速やかに被疑者に接見し、取調べへの対応方法をアドバイスします。黙秘権の行使や供述調書への署名拒否など、権利を適切に行使することで不利な証拠の形成を防ぎます。
  • 勾留阻止・早期釈放の実現:弁護士は、勾留請求に対する意見書の提出、勾留決定に対する準抗告、保釈請求など、身柄解放に向けた法的手段を迅速に講じます。ご家族の身元引受書と合わせて、早期釈放の可能性を高めます。
  • 適切な示談交渉:弁護士が被害者との間に立って示談交渉を行うことで、被害者の感情にも配慮しながら、適切な条件での示談成立を目指します。ご家族が準備した示談金を効果的に活用し、不起訴処分や刑の軽減につなげます。
  • 公判準備と情状弁護:起訴された場合には、弁護士が情状証人の準備を含む公判対策を立案し、ご家族と連携して最善の弁護活動を行います。情状証人としての証言内容や反対尋問への対策について、事前に十分な準備を行います。
  • ご家族への情報提供と心理的支援:刑事手続の進行状況、今後の見通し、ご家族がなすべきことについて、弁護士が随時情報を提供します。不安の中にいるご家族にとって、専門家からの的確な情報と助言は大きな支えとなります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)及び東京支所で刑事事件に関するご相談を承っております。ご家族が逮捕された場合には、迅速な対応が重要です。初回のご相談から事件解決まで一貫したサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

弁護士に相談するメリット

ご家族が逮捕された場合に弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

  • 72時間以内の迅速な対応:逮捕から勾留決定までの72時間は重要な時間帯です。弁護士が速やかに接見し、取調べ対応をアドバイスすることで、不利な供述を防ぎ、早期釈放の可能性を高めます。
  • 示談交渉による有利な処分の獲得:弁護士が被害者との示談交渉を適切に進めることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得につなげます。
  • 保釈請求による早期の社会復帰:保釈請求を速やかに行い、被告人の早期の社会復帰を実現します。
  • 情状弁護の充実:ご家族の協力を最大限に活かした情状弁護を展開し、量刑の軽減を目指します。
  • ワンストップのサポート:逮捕直後から判決確定まで、一貫した弁護活動を提供し、ご家族の不安を解消します。

まとめ

本稿では、逮捕された本人のためにご家族ができることについて解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 身元引受人として本人の生活を監督し、出頭を確保する役割を担うことで、勾留の回避や保釈の許可に有利に働く
  • 示談金の準備や被害回復への協力を通じて、不起訴処分や刑の軽減につなげることができる
  • 保釈保証金の準備、住居の確保、保釈条件の遵守への協力により、被告人の早期の社会復帰を支援できる
  • 情状証人として法廷で証言し、具体的な監督計画や再犯防止策を示すことで、量刑に好影響を与えることができる
  • 生活環境の改善、専門機関への相談、就労支援、金銭管理の仕組みづくりなど、再犯防止に向けた環境整備が重要である
  • 弁護士との緊密な連携により、迅速な初動対応、適切な示談交渉、効果的な情状弁護が可能となる

ご家族が逮捕されたときに最も大切なのは、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を開始することです。ご家族の協力は、被疑者・被告人にとって最大の支えとなります。「家族が逮捕されて何をすればよいかわからない」「示談金の準備や保釈請求について相談したい」「情状証人として何を話せばよいのか不安」など、刑事事件に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他の刑事事件コラムはこちら


初回無料|お問い合わせはお気軽に

逮捕された家族への差し入れ完全ガイド|許可される物・禁止される物

2026-10-02
Home » コラム » 逮捕後の流れと対処法

はじめに

「家族が突然逮捕された。面会はできるのか、何か届けてあげられるものはあるのか」「留置場での生活に必要な物を差し入れたいが、何が許可されて何が禁止されているのか分からない」――このような不安を抱えるご家族からのご相談は非常に多く寄せられます。

逮捕・勾留された方の生活環境を少しでも改善するために、差し入れは非常に重要な手段です。しかし、留置施設や拘置所にはそれぞれ独自のルールがあり、許可される物と禁止される物が細かく定められています。ルールを知らないまま差し入れを行おうとすると、受け取ってもらえなかったり、大切な面会の時間を無駄にしてしまったりすることにもなりかねません。本稿では、差し入れの基本ルールから、許可される物・禁止される物の具体的な内容、差し入れの方法、弁護士を通じた差し入れのメリットまで解説します。

Q&A

Q1. 逮捕された家族に差し入れをすることはできますか?

A. はい、差し入れは可能です。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」)に基づき、被留置者・被勾留者に対して、一定の範囲で物品や現金を差し入れることが認められています。ただし、差し入れできる物品の種類や数量には制限があり、留置施設(警察署の留置場)と拘置所では取扱いが異なる場合があります。また、接見禁止決定が出ている場合には、差し入れにも制限がかかることがあります。

Q2. 差し入れが禁止されている物にはどのようなものがありますか?

A. 施設の規律・秩序の維持や安全上の理由から、食品類、薬品・サプリメント、ガラス製品・陶器、刃物・金属製品、ひも状の物(一定の長さ以上のもの)、アルコール類、電子機器などは差し入れが禁止または制限されています。具体的な制限内容は事前に確認することが重要です。

Q3. 弁護士を通じて差し入れをするメリットはありますか?

A. 弁護士は、一般の面会者とは異なり、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)に基づいて被疑者・被告人と面会することができます。弁護士を通じた差し入れでは、一般面会の時間帯に制限されず、接見禁止決定が出ている場合でも書類等の授受が可能な場合があるなどのメリットがあります。

解説

1. 差し入れの基本ルール(留置施設と拘置所の違い)

差し入れとは、逮捕・勾留されている方に対して、外部から衣類や現金、書籍などの物品を届けることをいいます。差し入れに関する基本的なルールは、刑事収容施設法およびその下位法令に定められています。

留置施設(警察署の留置場)は、主に逮捕直後から勾留決定までの間、および勾留決定後も引き続き被疑者が収容される施設です。一方、拘置所は法務省が管轄する施設であり、勾留中の被疑者・被告人や、刑が確定した者のうち一定の者が収容されます。両施設の差し入れルールには以下のような違いがあります。

  • 受付時間:留置施設は警察署の執務時間内に受け付けるのが一般的です。拘置所も同様に平日の日中に受付を行いますが、施設ごとに受付時間が異なります。
  • 差し入れできる物品の範囲:基本的な差し入れ可能物品(衣類、現金、書籍等)は共通していますが、拘置所の方が比較的規定が整備されており、施設内での物品購入(自弁購入)の選択肢が広い傾向にあります。
  • 数量制限:衣類や書籍の差し入れ数量には施設ごとに上限が設けられています。例えば、衣類は1回につき3点まで、書籍は1回につき3冊まで等の制限が設けられることが多いですが、具体的な制限は各施設に確認する必要があります。

2. 許可される物(衣類、現金、書籍、手紙等)

差し入れが許可される物品は施設ごとに若干の差異がありますが、一般的に以下の物品が差し入れ可能とされています。

  • 衣類:下着、Tシャツ、トレーナー、ジャージ等の衣類は差し入れが認められます。ただし、ひも付きのパーカーや、金属のファスナー・ボタンが多数付いた衣類は制限される場合があります。色や柄について制限が設けられている施設もあり、原則として派手な色やロゴの大きい衣類は避けた方がよいでしょう。
  • 現金:現金の差し入れは広く認められています。差し入れられた現金は施設内の領置金として管理され、被留置者が施設内で日用品や食料品等を自弁購入する際に使用されます。1回あたりの差し入れ上限額は施設により異なりますが、多くの施設では特段の上限を設けていません。
  • 書籍・雑誌:書籍や雑誌の差し入れは認められていますが、1回あたりの冊数制限(概ね3冊程度)が設けられているのが一般的です。ただし、わいせつな内容の書籍や、暴力・犯罪を助長するおそれがあると判断される書籍は差し入れが認められない場合があります。
  • 手紙・写真:手紙(信書)の差し入れは認められています。家族からの励ましの手紙は、被留置者にとって大きな精神的支えとなります。写真の差し入れも一般的に認められていますが、枚数制限がある場合があります。なお、接見禁止決定が出されている場合には、手紙の発受にも制限がかかることがあります(後述)。
  • 日用品:便箋、封筒、切手、筆記用具等の文房具類は差し入れが認められることが多いです。ただし、シャープペンシルやボールペンは施設によって取扱いが異なり、鉛筆(短いもの)のみ認められる場合もあります。眼鏡の差し入れも一般的に認められますが、事前に施設への確認が必要です。

3. 禁止される物(食品、薬、ガラス製品等)

施設の安全管理・規律維持の観点から、以下の物品は差し入れが禁止または厳しく制限されています。

  • 食品・飲料:外部からの食品・飲料の差し入れは、原則として認められていません。食品に異物が混入されるリスクやアレルギーの問題、衛生管理上の理由から、多くの施設で禁止されています。被留置者が食品を入手したい場合は、施設内での自弁購入を利用することになります。
  • 薬品・サプリメント:薬やサプリメントの差し入れは認められていません。被留置者が服薬を必要とする場合は、施設の医務官や嘱託医の診察を受けた上で、施設が管理する形で投薬が行われます。持病がある場合は、弁護士を通じて施設に申し入れを行うことが重要です。
  • ガラス製品・陶器:割れて凶器になるおそれがあるため、ガラス製品や陶器の差し入れは禁止されています。眼鏡についてはプラスチックレンズであれば認められる場合がありますが、ガラスレンズの場合は施設によって対応が異なります。
  • 刃物・金属製品:はさみ、カッター、爪切り等の刃物類は当然禁止です。ベルト、金属製のアクセサリー等も差し入れが認められません。
  • ひも状の物:一定の長さ以上のひも、ロープ、スカーフ、ネクタイ等のひも状の物品は、自傷行為に使用されるおそれがあるため、差し入れが制限されています。靴ひもやパーカーのひもなども該当します。
  • 電子機器:携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン、ラジオ等の電子機器は差し入れが禁止されています。
  • アルコール・タバコ:アルコール類の差し入れは一切禁止です。タバコについても、留置施設・拘置所ともに現在は全面禁煙となっているため、差し入れは認められません。

4. 差し入れの方法と時間帯

差し入れには、主に以下の方法があります。

(1)直接持参による差し入れ

留置施設や拘置所に直接物品を持参して差し入れる方法です。施設の受付窓口で差入申請書に必要事項を記入し、物品とともに提出します。

(2)郵送・宅配便による差し入れ

施設が遠方にある場合や、直接訪問が困難な場合は、郵送や宅配便による差し入れも可能です。この場合、宛先は「○○警察署留置管理課(被留置者名)」や「○○拘置所(被収容者名)」等と記載します。施設によっては、郵送での差し入れの際に差入申請書の同封を求められることがあるため、事前に施設に電話で確認することをお勧めします。現金を郵送する場合は、現金書留を利用する必要があります。

(3)弁護士を通じた差し入れ

弁護士に依頼して差し入れを行ってもらう方法もあります。弁護士は接見(面会)の際に書類や物品を被疑者・被告人に交付することができます。特に接見禁止が付されている事案では、弁護士を通じた差し入れが事実上唯一の手段となる場合があります(詳細は後述)。

5. 現金の差し入れ(留置所内での物品購入用)

現金の差し入れは、被留置者・被勾留者の施設内での生活を支える上で特に重要な差し入れの一つです。

差し入れられた現金は、施設が「領置金」として管理します。被留置者は、この領置金を使って施設内で日用品や食料品等を購入することができます。これを「自弁購入」といいます。自弁購入できる物品には、食料品(菓子パン、カップ麺、菓子類等)、飲料、日用品(歯ブラシ、石鹸、シャンプー等)、文房具(便箋、封筒、切手等)などがあります。

留置施設では、概ね週に2〜3回程度、自弁購入の機会が設けられています。拘置所でも同様に定期的な購入機会があります。施設で提供される食事は最低限の内容であるため、現金があれば栄養面の補完や嗜好品の購入ができ、被留置者の生活環境の改善に大きく寄与します。

6. 弁護士を通じた差し入れのメリット

弁護士を通じて差し入れを行うことには、一般面会にはないいくつかの重要なメリットがあります。

  • 時間帯の制約が少ない:一般面会は施設の受付時間内に限られますが、弁護士の接見は、捜査機関の取調べ等と重ならない限り、比較的柔軟な時間帯に行うことが可能です。早朝や夕方以降の接見が認められる場合もあり、差し入れのタイミングの自由度が高まります。
  • 接見禁止中でも対応可能:裁判所により接見禁止決定が出されている場合、一般の方は面会や手紙のやり取りが制限されます。しかし、弁護人の接見交通権は憲法34条および刑事訴訟法39条1項により保障されており、接見禁止決定の対象外です。弁護士を通じて、ご家族の手紙や写真等を被疑者・被告人に届けることができる場合があります。
  • 必要物品の的確な把握:弁護士は接見時に被疑者・被告人と直接話をするため、何が不足しているか、何が必要かを正確に把握できます。ご家族に対して具体的な差し入れ物品のアドバイスを行うことができるため、無駄のない効率的な差し入れが可能となります。

7. 接見禁止中の差し入れの制限

接見禁止決定は、裁判官が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があると認めた場合に、刑事訴訟法81条に基づいて発する処分です。接見禁止決定が出された場合、被疑者・被告人と弁護人以外の者との面会が禁止されるだけでなく、差し入れにも以下のような影響が生じます。

  • 手紙の発受の制限:接見禁止決定に「書類若しくは物の授受の禁止」が含まれている場合、ご家族からの手紙の差し入れや、被留置者からの手紙の発送も制限されます。この制限は、共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐことを目的としています。
  • 物品の差し入れへの影響:接見禁止決定の内容によっては、衣類や現金の差し入れは認められる場合があります。多くの場合、接見禁止決定は面会と信書の発受を対象としており、衣類や現金等の生活必需品の差し入れまでは禁止されないことが一般的です。ただし、決定の文言によって範囲が異なるため、具体的には弁護士に確認することが重要です。
  • 接見禁止の一部解除の申立て:弁護士は、接見禁止決定について、裁判所に対して一部解除の申立てを行うことができます。例えば、共犯者でないご家族については接見禁止を解除するよう申し立てることで、ご家族との面会や手紙のやり取りが認められる場合があります。接見禁止が出されている場合には、弁護士への相談が特に重要となります。

弁護士に相談するメリット

ご家族が逮捕された場合、差し入れだけでなく、刑事事件全体を見据えた対応が必要です。弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  • 迅速な初回接見の実施:弁護士は逮捕直後から被疑者との接見が可能です。ご家族に代わって被疑者の状況を確認し、今後の見通しや必要な差し入れについて具体的にアドバイスすることができます。
  • 適切な差し入れのサポート:どの施設にどのような物品を差し入れればよいか、弁護士の知識と経験に基づいた的確なアドバイスを受けることができます。不必要な物品を持参して受け取ってもらえないといった事態を防ぐことができます。
  • 接見禁止への対応:接見禁止決定が出されている場合でも、弁護士が接見禁止の一部解除を申し立てることで、ご家族との面会が実現する可能性があります。
  • 早期の身柄解放に向けた活動:差し入れによる生活支援と並行して、勾留に対する準抗告や保釈請求等、早期の身柄解放に向けた法的手続きを行います。
  • 被害者との示談交渉:事件の内容によっては、被害者との示談が早期解決の鍵となります。弁護士が適切に示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を承っております。ご家族が逮捕された場合の差し入れに関するご不明点はもちろん、刑事弁護全般について初回のご相談から解決まで一貫したサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本稿では、逮捕された家族への差し入れに関するルールとポイントについて解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 差し入れは刑事収容施設法に基づき認められており、留置施設と拘置所ではルールに違いがある
  • 許可される物は衣類、現金、書籍、手紙、写真、一部の日用品等であり、施設ごとに数量制限がある
  • 食品、薬品、ガラス製品、刃物、ひも状の物、電子機器、アルコール等は差し入れが禁止されている
  • 差し入れの方法には直接持参、郵送、弁護士を通じた方法があり、施設の受付時間に注意が必要である
  • 現金の差し入れは施設内での自弁購入に使用され、生活環境の改善に重要な役割を果たす
  • 弁護士を通じた差し入れは、時間帯の柔軟性や接見禁止中の対応可能性といったメリットがある
  • 接見禁止決定が出されている場合、手紙の差し入れ等が制限されるが、弁護士による一部解除の申立てが可能である

ご家族が逮捕された際の差し入れは、被留置者の生活環境を支え、精神的な支えとなる重要な手段です。しかし、施設ごとに異なるルールや接見禁止による制限があるため、事前の確認と適切な対応が欠かせません。「家族が逮捕されて何をすればよいか分からない」「差し入れのルールを知りたい」「接見禁止中にどうすれば家族に連絡できるか」など、刑事事件に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他の刑事事件コラムはこちら


初回無料|お問い合わせはお気軽に

逮捕後の72時間は家族も面会できない?弁護士だけが可能な接見とは

2026-10-01
Home » コラム » 逮捕後の流れと対処法

はじめに

「家族が突然逮捕された」「警察から連絡があったが、本人に会えないと言われた」――こうした状況に直面したご家族から、当事務所にも多くのご相談が寄せられます。逮捕直後の72時間は、被疑者にとっても、そのご家族にとっても、極めて重要な時間です。

しかし、この72時間の間、ご家族が被疑者と面会(接見)することは原則として認められていません。面会が可能となるのは勾留決定後であり、さらに接見禁止処分が付された場合には、勾留後もご家族の面会が制限されます。一方、弁護士には刑事訴訟法上、逮捕直後から被疑者と接見する権利が認められており、この初回接見が被疑者の権利を守るうえで重要な意味を持ちます。本稿では、逮捕後72時間の手続の流れ、家族の面会制限の仕組み、弁護士の接見交通権の内容、そして接見禁止処分の一部解除申立てについて解説します。

Q&A

Q1. 家族が逮捕されました。すぐに面会できますか?

A. 逮捕後、勾留決定が出るまでの最大72時間は、原則としてご家族の面会は認められていません。この間に面会できるのは弁護士だけです。弁護士には刑事訴訟法39条1項に基づく接見交通権があり、逮捕直後から被疑者と立会人なしで面会し、書類や物の授受を行うことができます。

Q2. 勾留決定後であれば、家族は自由に面会できますか?

A. 勾留決定後は、原則としてご家族も被疑者と面会することが可能です。ただし、裁判官が「接見禁止処分」を付した場合には、弁護士以外の者との面会が禁止されます。共犯事件や組織犯罪など、証拠隠滅や口裏合わせのおそれがあると判断された場合に、この処分が付されることがあります。

Q3. 接見禁止処分が付いた場合、家族は一切面会できないのですか?

A. 接見禁止処分が付された場合でも、弁護士が裁判所に対して「接見禁止の一部解除申立て」を行うことで、特定のご家族に限って面会が認められる場合があります。事件と無関係であること等を疎明することにより、裁判所が一部解除を認めるケースは少なくありません。

解説

1. 逮捕後72時間の流れ(送検・勾留請求・勾留決定)

逮捕された被疑者は、まず警察署の留置施設に収容されます。逮捕後の手続は、刑事訴訟法により厳格な時間制限が設けられており、以下の流れで進行します。

  • 逮捕から48時間以内:警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、事件を検察官に送致(送検)しなければなりません(刑訴法203条1項)。この間、警察は被疑者の取調べを行い、事件の概要を捜査します。
  • 送検から24時間以内:検察官は、送致を受けてから24時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断しなければなりません(刑訴法205条1項)。検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。
  • 裁判官による勾留決定:裁判官は、勾留請求を受けて被疑者との勾留質問を行い、勾留の要件(刑訴法60条1項各号)を満たすかどうかを判断します。勾留が認められると、原則として10日間(最大で延長を含め20日間)の身体拘束が続くことになります。

このように、逮捕から勾留決定までの最大72時間(逮捕後48時間+送検後24時間)が、身体拘束の初期段階として極めて重要な期間です。この期間中に被疑者がどのような対応をとるかが、その後の勾留の可否や事件の方向性に大きな影響を与えます。

2. 家族の面会制限(勾留決定前と接見禁止処分)

ご家族が被疑者と面会できるかどうかは、手続の段階に応じて異なります。

(1)勾留決定前(逮捕後72時間以内)

逮捕後、勾留決定が出るまでの間は、被疑者との面会は原則として認められていません。刑事訴訟法上、逮捕段階での一般面会(弁護人以外の者との面会)に関する明文の規定はなく、実務上、捜査機関の判断により面会が制限されています。警察署に面会を申し入れても、「勾留が決まるまでは面会できない」と説明されるのが通常です。この72時間の間に被疑者と面会できるのは、弁護士(弁護人または弁護人となろうとする者)のみです。

(2)勾留決定後の一般面会

勾留決定後は、被疑者との面会が認められます(刑訴法80条)。ただし、一般面会にはいくつかの制限があります。面会は平日の決められた時間帯(通常は午前9時頃から午後5時頃まで)に限られ、1回の面会時間は15分から20分程度です。また、面会には警察官等の立会人が付き、会話の内容が記録されることがあります。1日に面会できる人数や回数にも制限があり、他にも面会希望者がいる場合には調整が必要です。

(3)接見禁止処分

裁判官は、勾留にあたり、被疑者に対する接見禁止処分を付すことがあります(刑訴法81条)。接見禁止処分が付されると、弁護士以外の者(ご家族を含む)との面会および書類・物の授受が禁止されます。接見禁止処分は、証拠隠滅や口裏合わせを防止するために付されるものであり、共犯事件や組織犯罪、否認事件などで付されることが多いです。否認事件では、被疑者がご家族を通じて関係者と連絡を取り、供述を変えさせたり証拠を隠滅させたりするおそれがあると判断されるため、接見禁止処分が付されやすい傾向にあります。

3. 弁護士の接見交通権(刑訴法39条1項)

弁護士の接見交通権は、被疑者・被告人の防御権を実質的に保障するための根幹的な権利であり、刑事訴訟法39条1項に明確に規定されています。

同条項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と規定しています。

この接見交通権には、以下のような重要な特徴があります。

  • 逮捕直後から行使可能:弁護士は、被疑者が逮捕された直後から接見することができます。勾留決定前の72時間であっても、弁護士の接見は制限されません。
  • 立会人なしの秘密交通:弁護士と被疑者の接見には、警察官等の立会人は付きません。会話の内容は完全に秘密として保護され、捜査機関に知られることはありません。これにより、被疑者は弁護士に対して事件の真相を率直に話すことができます。
  • 時間制限の緩和:一般面会のような15分~20分という厳格な時間制限はなく、弁護士は必要な時間をかけて被疑者と面会することができます。
  • 書類・物の授受が可能:弁護士は、接見の際に被疑者との間で書類や物の授受を行うことができます。これにより、必要な書面の確認や差入れの手配が可能になります。
  • 接見禁止処分の影響を受けない:接見禁止処分が付された場合でも、弁護士の接見は制限されません。接見禁止処分は弁護士以外の者との面会を禁止するものであり、弁護士の接見交通権は憲法34条(弁護人依頼権)に由来する権利として、常に保障されます。

なお、捜査機関は、捜査のため必要があるときは、弁護士の接見について日時・場所・時間を指定することができます(刑訴法39条3項、いわゆる「接見指定」)。しかし、最高裁判例(最大判平成11年3月24日民集53巻3号514頁)は、接見指定が許されるのは、現に取調べ中であるなど接見を認めると捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるとし、弁護士の接見交通権を広く保障しています。

4. 接見で弁護士ができること

弁護士が逮捕直後に被疑者と接見することで、以下のような具体的なサポートが可能になります。

  • 権利の告知と助言:被疑者に対し、黙秘権(憲法38条1項、刑訴法198条2項)の行使方法や、供述調書への署名・押印を拒否できることなど、取調べにおける権利について具体的に助言します。逮捕直後の被疑者は動揺していることが多く、権利を正しく理解しないまま取調べに応じてしまうリスクがあります。弁護士による早期の権利告知は、不利な供述を防ぐために不可欠です。
  • 事実関係の聴取と方針の策定:弁護士は、被疑者から事件の経緯や事実関係を詳しく聴取し、今後の弁護方針を策定します。被疑事実を認めるのか否認するのか、黙秘するのかといった基本方針を、法的な見通しに基づいて助言します。
  • ご家族への伝言:被疑者からご家族への伝言を預かり、ご家族に伝えることができます。逮捕後72時間はご家族との面会ができないため、弁護士が両者の間の連絡役を果たします。被疑者の健康状態や必要な物品の情報をご家族に伝え、ご家族からの励ましの言葉を被疑者に届けることも重要な役割です。
  • 差入れの手配:被疑者が留置施設で必要とする物品(衣類、現金、書籍等)の差入れを手配します。弁護士を通じて、ご家族から被疑者への差入れを行うことも可能です。
  • 勾留阻止に向けた活動:弁護士は、検察官に対する勾留請求をしないよう求める意見書の提出や、裁判官に対する勾留請求却下を求める意見書の提出など、早期の身体拘束解放に向けた活動を行います。被疑者に定まった住居があること、証拠隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことなどを具体的に疎明し、勾留の必要性がないことを主張します。
  • 被害者との示談交渉:被害者がいる事件では、弁護士が被害者との示談交渉を早期に開始します。示談が成立することにより、勾留請求が見送られたり、不起訴処分となったりする可能性が高まります。特に、逮捕後の早い段階で示談交渉に着手することが、早期の身体拘束解放につながります。

5. 初回接見の重要性

逮捕後の初回接見は、被疑者の防御権を保障するうえで重要な機会です。最高裁判例も、初回接見の重要性を繰り返し指摘しています。

逮捕直後の被疑者は、突然の身体拘束により強い精神的動揺を受けています。外部との連絡が遮断された孤立状態の中で、捜査機関から取調べを受けることになります。このような状況下で、弁護士が被疑者のもとを訪れ、権利を告知し、適切な助言を行うことの意義は極めて大きいといえます。

特に重要なのは、黙秘権の助言です。被疑者には、取調べにおいて一切の供述を拒否する権利(黙秘権)が保障されています(憲法38条1項、刑訴法198条2項)。しかし、逮捕直後の被疑者は、動揺のあまり、あるいは早く釈放されたいという心理から、不利益な事実を供述してしまうことがあります。一度作成された供述調書は、後の裁判において重要な証拠として使用されるため、弁護士による早期の黙秘権告知は、被疑者の防御にとって不可欠です。

また、初回接見では、被疑者の言い分を正確に聴取し、弁護方針を早期に固めることが可能になります。供述すべきか黙秘すべきか、どの範囲の事実を認めるかといった判断は、事件の帰趨に直結する重要事項であり、法的知識と経験に基づく弁護士の助言なくしては適切な判断が困難です。

6. 接見禁止の一部解除申立て

接見禁止処分が付されたとしても、弁護士は裁判所に対して接見禁止の一部解除を申し立てることができます。接見禁止処分は、証拠隠滅等を防止するための措置ですが、事件とは無関係なご家族との面会まで一律に禁止する必要がない場合があります。

一部解除申立てでは、以下のような事情を疎明して、特定のご家族との面会を認めるよう求めます。

  • 事件との無関係性:面会を求めるご家族が事件に一切関与しておらず、共犯者や関係者ではないこと
  • 証拠隠滅のおそれがないこと:ご家族を通じた証拠隠滅や口裏合わせのおそれが具体的に存在しないこと
  • 面会の必要性:被疑者の精神的安定のために家族との面会が必要であること、家庭内の重要事項(育児、介護、仕事の引継ぎ等)について協議が必要であることなど
  • 条件の提示:面会時に事件に関する話題に触れないことを約束するなど、裁判所が一部解除を認めやすくするための条件を提示すること

裁判所は、これらの事情を総合的に考慮し、特定のご家族に限って接見禁止処分を一部解除するかどうかを判断します。実務上、事件と無関係であることが明らかな配偶者や親との面会については、一部解除が認められるケースも少なくありません。一部解除が認められた場合、対象となるご家族は、裁判所が定める条件のもとで被疑者と面会することが可能になります。なお、一部解除申立てが却下された場合でも、準抗告(刑訴法429条1項2号)を申し立てて不服を申し立てることが可能です。

弁護士に相談するメリット

ご家族が逮捕された場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

  • 逮捕直後の初回接見:弁護士は逮捕直後から被疑者と面会し、黙秘権の告知や取調べ対応の助言を行います。ご家族が面会できない72時間の間、被疑者の唯一の味方として防御権を守ります。
  • 早期の身体拘束解放:勾留請求に対する意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告の申立てなど、早期の身体拘束解放に向けた法的手続を迅速に行います。
  • ご家族との連絡橋渡し:被疑者とご家族の間の連絡役を務め、双方の不安を軽減します。被疑者の状況をご家族に報告し、ご家族からの伝言を被疑者に届けます。
  • 接見禁止の一部解除申立て:接見禁止処分が付された場合にも、裁判所に対する一部解除申立てを行い、ご家族との面会実現を目指します。
  • 示談交渉による早期解決:被害者との示談交渉を速やかに開始し、不起訴処分や早期釈放の実現を目指します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)及び東京支所で刑事事件に関するご相談を承っております。ご家族が逮捕された場合には、一刻も早い初回接見の実施が重要です。お電話一本で弁護士が速やかに接見に向かいますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

本稿では、逮捕後72時間における家族の面会制限と弁護士の接見交通権について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 逮捕後の72時間(送検まで48時間+勾留請求まで24時間)は、手続の初期段階として重要な期間である
  • 勾留決定前の72時間は、ご家族の面会は原則として認められず、面会できるのは弁護士のみである
  • 勾留決定後も、接見禁止処分が付された場合には弁護士以外の面会が禁止される
  • 弁護士は刑訴法39条1項に基づき、逮捕直後から立会人なしで被疑者と接見でき、接見禁止処分の影響も受けない
  • 初回接見では、黙秘権の助言、弁護方針の策定、ご家族への伝言、勾留阻止活動など多くの重要な弁護活動が行われる
  • 接見禁止処分が付されても、弁護士による一部解除申立てにより家族面会が実現する場合がある

ご家族が逮捕された場合、最も大切なのは一刻も早く弁護士に連絡することです。逮捕後72時間という限られた時間の中で、弁護士による初回接見が実現するかどうかが、被疑者の権利を守り、事件の帰趨を左右する決定的な要因となります。「家族が逮捕されてどうしたらよいかわからない」「接見禁止で面会できない」「取調べへの対応を助言してほしい」など、刑事事件に関するお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他の刑事事件コラムはこちら


初回無料|お問い合わせはお気軽に

家族が逮捕された!警察から連絡が来たら、まず何をすべきか?

2026-09-30
Home » コラム » 逮捕後の流れと対処法

はじめに

「警察からお子さんを逮捕しましたと電話がかかってきた」「朝突然、家族が連行されてしまった」――このような事態に直面したとき、多くの方がパニックに陥ります。何をすべきかわからず、時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

しかし、逮捕後の刑事手続きには厳格な時間制限があり、早期に適切な対応を取るかどうかで、その後の処分結果が大きく変わることがあります。本稿では、家族が逮捕された場合に、ご家族がまず確認すべき事項、最初にとるべき行動、逮捕後の手続きの流れ、面会(接見)のルール、活用できる制度、そしてやってはいけないことについて解説します。

Q&A

Q1. 警察から「ご家族を逮捕しました」と連絡がありました。まず何を確認すればよいですか?

A. まずは、(1)逮捕された方が留置されている場所(警察署名)、(2)逮捕の容疑(罪名)、(3)逮捕された日時の3点を必ず確認してください。これらの情報は、その後の弁護活動や面会の際に不可欠な基本情報です。警察からの電話では動揺しがちですが、メモを取りながら落ち着いて聞くことが重要です。

Q2. 家族が逮捕された後、最初にすべきことは何ですか?

A. 最も重要なのは、できるだけ早く弁護士に連絡することです。逮捕後は48時間以内に検察官に送致され、さらに24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この初期段階で弁護士が介入することで、勾留を回避できる可能性が高まります。弁護士の心当たりがない場合は、「当番弁護士制度」を利用することも可能です。

Q3. 逮捕された家族にすぐに会うことはできますか?

A. 逮捕から勾留決定までの最大72時間は、原則として家族の面会(接見)は認められません。この間に面会できるのは弁護士のみです。勾留決定後であっても、接見禁止処分が付された場合は、家族であっても面会ができません。そのため、早期に弁護士を選任し、弁護士を通じて本人との連絡を確保することが重要です。

解説

1. 警察からの連絡で確認すべき事項

家族の逮捕を知らされた場合、警察からの電話で以下の3点を必ず確認してください。これらの情報は、弁護士への相談や今後の対応の出発点となります。

  • 留置場所(警察署名):逮捕された方がどこに留置されているかを確認します。弁護士が接見に向かう際や、勾留決定後に家族が面会する際に必要な情報です。
  • 逮捕の容疑(罪名):どのような犯罪の嫌疑で逮捕されたのかを確認します。罪名によって、想定される刑罰の重さや今後の手続きの見通しが異なります。
  • 逮捕された日時:逮捕の日時は、送致期限(逮捕から48時間以内)や勾留請求期限(送致から24時間以内)を計算する基準となります。時間制限を正確に把握するために、逮捕日時の確認は不可欠です。

電話を受けた際は、冷静にメモを取ることが重要です。警察の担当者名や連絡先(電話番号・内線番号)も控えておくと、後の手続きがスムーズに進みます。また、警察から伝えられた内容が十分でない場合は、遠慮せずに質問してください。

2. 最初にすべきこと:弁護士への連絡

家族が逮捕されたことを知ったら、最優先で行うべきことは弁護士への連絡です。逮捕直後の段階で弁護士が介入することには、以下のような重大な意義があります。

  • 本人との早期接見:弁護士は、逮捕直後であっても被疑者と面会(接見)することができます(刑事訴訟法39条1項)。家族が面会できない段階でも、弁護士を通じて本人の状況確認や伝言が可能です。
  • 取調べへのアドバイス:逮捕直後から警察による取調べが始まります。弁護士が早期に接見し、黙秘権の行使方法や供述調書への対応について助言することで、不利な供述の防止につながります。
  • 勾留回避の活動:弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出したり、裁判官に対して勾留請求を却下するよう求めたりすることができます。逮捕から72時間以内にこの活動を行う必要があるため、早期の弁護士選任が極めて重要です。
  • 被害者との示談交渉:被害者がいる事件の場合、早期に示談交渉を開始することが、不起訴処分の獲得や勾留の回避に直結します。弁護士を通じてでなければ、被害者との接触自体が困難なケースがほとんどです。

弁護士への相談は、「早すぎる」ということはありません。逮捕当日中の相談が理想的であり、遅くとも翌日までには弁護士との接触を図ることをお勧めします。

3. 逮捕後の流れ:時間制限のある手続き

逮捕後の刑事手続きには、法律で定められた厳格な時間制限があります。家族としてこの流れを理解しておくことは、今後の見通しを立てるうえで非常に重要です。

(1)逮捕から送致まで(48時間以内)

警察は、被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に、事件を検察官に送致(送検)しなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。この間、被疑者は警察署の留置施設に留置され、警察官による取調べを受けます。なお、軽微な事件等では、検察官に送致せず、警察の段階で釈放されること(微罪処分)もあります。

(2)送致から勾留請求まで(24時間以内)

検察官は、事件の送致を受けた後、24時間以内に、被疑者の勾留を裁判官に請求するか、釈放するかを判断しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。検察官が「引き続き身体拘束の必要がある」と判断した場合は、裁判官に勾留請求を行います。検察官がこの段階で起訴の必要がないと判断した場合や、在宅での捜査が可能と判断した場合には、釈放されます。

(3)勾留期間(原則10日間、最長20日間)

裁判官が勾留を認めた場合、勾留期間は原則として10日間です(刑事訴訟法208条1項)。検察官は、やむを得ない事由がある場合に、さらに最大10日間の勾留延長を請求することができます(同条2項)。つまり、勾留期間は最長で20日間に及ぶ可能性があります。検察官は、この勾留期間中に起訴・不起訴の判断を行います。

(4)起訴後の流れ

検察官が起訴した場合、事件は裁判手続きに移行します。起訴後も勾留は継続しますが、保釈請求が可能となります(刑事訴訟法89条)。保釈が認められれば、保釈保証金(いわゆる保釈金)を納付することで、判決までの間、身体拘束から解放されます。不起訴処分となった場合は、直ちに釈放されます。

以上のとおり、逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長で23日間となります。この間に弁護士がどのような活動を行うかが、処分結果を左右する重要な要素となります。

4. 面会(接見)のルールと制限

家族が逮捕・勾留された場合、面会(接見)についてはいくつかの重要なルールがあります。

(1)逮捕から勾留決定まで(最大72時間)

逮捕から勾留決定までの間(最大72時間)は、原則として弁護士以外の者は面会することができません。弁護士には、逮捕段階から被疑者と立会人なく面会する権利(接見交通権)が保障されています(刑事訴訟法39条1項)。この段階で弁護士が接見し、本人の状況を確認してご家族に報告することが、家族にとっても重要な安心材料となります。

(2)勾留決定後の一般面会

勾留が決定された後は、家族や知人も面会が可能となります。ただし、一般面会には以下のような制限があります。

  • 面会時間は通常15分から20分程度に制限されます
  • 1日の面会回数は原則として1回です
  • 面会には警察官等の立会いがあり、会話の内容が記録されます
  • 面会可能な時間帯は、平日の日中(概ね午前9時頃から午後5時頃まで)に限られます

(3)接見禁止処分が付された場合

裁判官が「証拠隠滅のおそれがある」と判断した場合、接見禁止処分が付されることがあります(刑事訴訟法81条)。接見禁止処分が付されると、弁護士以外の者は面会も手紙のやり取りもできなくなります。共犯事件や否認事件では、接見禁止処分が付される可能性が高くなります。弁護士は、接見禁止処分の一部解除(特定の家族に限って面会を認めるよう求めること)を裁判所に申し立てることが可能です。

5. 当番弁護士制度の活用

弁護士の心当たりがない場合でも、「当番弁護士制度」を利用することで、速やかに弁護士の援助を受けることができます。

  • 当番弁護士制度とは:各地の弁護士会が運営する制度で、逮捕された被疑者やそのご家族からの要請に基づき、弁護士が1回無料で接見に赴く制度です。
  • 利用方法:ご家族が最寄りの弁護士会に電話で連絡し、「当番弁護士の派遣をお願いしたい」と伝えてください。逮捕された方の氏名、留置先の警察署名、罪名等を伝えると、当番弁護士が原則として当日または翌日に接見に向かいます。
  • その後の弁護活動:当番弁護士の初回接見は無料ですが、引き続き弁護活動を依頼する場合は、私選弁護人としての委任契約を締結するか、資力要件を満たす場合は国選弁護人の選任を求めることになります。勾留段階以降は、一定の要件のもと国選弁護人が選任される制度(被疑者国選弁護制度)も利用できます。

当番弁護士制度は、弁護士へのアクセスを確保するための重要なセーフティネットです。「どの弁護士に頼めばよいかわからない」という状況でも、まずはこの制度を利用して、専門家の助言を得ることをお勧めします。

6. やってはいけないこと

家族が逮捕された際に、ご家族が行ってしまいがちな行動の中には、かえって状況を悪化させるものがあります。以下の行動は絶対に避けてください。

  • SNSへの投稿:逮捕の事実や事件の内容をSNS等に投稿することは、絶対に避けてください。投稿内容が捜査機関に把握されれば、証拠隠滅のおそれがあるとして接見禁止処分や勾留延長の理由とされる可能性があります。また、報道されていない事件の場合、自ら情報を拡散させることにもなりかねません。
  • 証拠の隠滅・破棄:本人に関連する物品やデータを隠したり、破棄したりすることは、証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する可能性があります。家族であっても、刑事責任を問われる場合がありますので、関連する物品等には一切手を触れないでください。
  • 被害者への直接接触:被害者やその関係者に、ご家族が直接連絡を取ったり、謝罪に出向いたりすることは避けてください。示談交渉は弁護士を通じて行うべきものであり、ご家族が直接接触することは、被害者に対する威迫や口止めと受け取られ、事態を悪化させるおそれがあります。
  • 共犯者等との連絡:共犯者やその関係者と連絡を取ることは避けてください。口裏合わせと疑われ、接見禁止処分の発令や勾留延長の根拠とされる可能性があります。
  • メディア対応の誤り:報道関係者から取材を受けた場合も、弁護士に相談するまでは一切コメントしないでください。不用意な発言が報道され、裁判に影響を与える可能性があります。

家族としての焦りや不安から行動を起こしたくなる気持ちは理解できますが、上記の行動は逮捕された本人にとって不利益となるだけでなく、ご家族自身が刑事責任を問われる可能性もあります。対応に迷った場合は、必ず弁護士に相談のうえ判断してください。

7. 家族としてできること

逮捕された家族のために、ご家族ができることは限られていますが、以下の対応は弁護活動を支えるうえで重要な意味を持ちます。

  • 弁護士への情報提供:逮捕された方の生活状況、勤務先、家族構成、前科の有無等の情報を弁護士に正確に伝えてください。これらの情報は、勾留回避の意見書作成や、検察官に対する処分意見の提出に活用されます。
  • 身元引受書の作成:弁護士の指示に基づき、身元引受書を作成することが求められる場合があります。身元引受書は、釈放後に本人の監督を行う意思があることを裁判所に示す重要な書面です。
  • 差入れ(衣類・現金等):留置施設では、家族から衣類や現金(留置施設内での日用品購入用)を差し入れることができます。差入れのルールは留置施設ごとに異なりますので、事前に警察署に確認してください。
  • 勤務先・学校への対応:逮捕による長期の不在について、弁護士と相談のうえ、勤務先や学校への連絡を適切に行ってください。無断欠勤が続くことによる解雇等の二次的な不利益を防ぐためにも、早期の対応が望まれます。

弁護士に相談するメリット

家族が逮捕された場合、弁護士に相談・依頼することには以下のようなメリットがあります。

  • 早期の接見と状況把握:弁護士は逮捕直後から本人と面会し、事実関係の確認や取調べへの対応を助言します。家族が面会できない段階でも、弁護士を通じて本人の状況を把握できます。
  • 勾留回避・早期釈放に向けた活動:勾留請求に対する意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告の申立てなど、身体拘束の早期解放に向けた法的手段を講じます。
  • 示談交渉による不起訴の獲得:被害者がいる事件では、弁護士が代理人として示談交渉を行い、示談成立による不起訴処分の獲得を目指します。
  • 家族への適切な助言:逮捕後にご家族がとるべき行動、避けるべき行動について、具体的かつ的確に助言します。
  • 手続き全体の見通しの説明:逮捕から起訴・不起訴、裁判に至るまでの手続きの見通しを、わかりやすくご説明します。先が見えない不安を少しでも軽減できるよう努めます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、茨城県内4拠点(牛久本部・日立支所・水戸支所・守谷支所)で刑事事件に関するご相談を承っております。家族が逮捕されてお困りの方は、初回のご相談から解決まで一貫したサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本稿では、家族が逮捕された場合にご家族がとるべき対応について解説しました。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 警察からの連絡では、留置場所・罪名・逮捕日時の3点を確認する
  • 弁護士への連絡をご検討いただく。逮捕当日中の相談が理想的である
  • 逮捕後は48時間以内に送致、24時間以内に勾留請求、勾留期間は最長20日間と厳格な時間制限がある
  • 逮捕から勾留決定までの72時間は弁護士のみが面会でき、接見禁止処分が付されると家族の面会も制限される
  • 弁護士の心当たりがなくても、当番弁護士制度を利用すれば初回無料で弁護士の接見を受けられる
  • SNS投稿、証拠隠滅、被害者への直接接触は絶対に避け、対応に迷ったら弁護士に相談する

家族が逮捕されるという事態は、誰にとっても突然のことであり、冷静な判断が難しい状況です。しかし、逮捕直後の対応がその後の処分結果に大きな影響を与えることになります。「家族が逮捕された」「警察から連絡が来た」「どうすればよいかわからない」など、緊急のお悩みがございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他の刑事事件コラムはこちら


初回無料|お問い合わせはお気軽に

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ