逮捕からの流れ

1 刑事裁判の流れ

大切なご家族が、突然逮捕されてしまった。

逮捕されたご本人のみならず、ご家族も、これから自分たちがどうなるのか分からず、それぞれ不安な思いを抱えていらっしゃると思います。まずは、刑事裁判の流れを理解しておく必要があります。以下の図をご参照ください。

2 犯罪の発生~起訴されるまで

犯罪が発生し、捜査が開始されると、「強制捜査」と「任意捜査」のどちらかで捜査が進められていくことになります。

交通事故の場合などは、特に逮捕されず、在宅事件として捜査が進められます。もっとも、多くの場合、ご本人が逮捕されてから本格的な事情聴取が行われていきます。

逮捕された場合、最大3日間、身柄を拘束されます。そして、逮捕された後、勾留(まず10日間行われ、さらに長くて10日間延長)までされるのが通常です。つまり、身体拘束は、最大で22日間続きます(逮捕の最終日と勾留の最初の日が重なるため、23日よりは短くなります)。逮捕・勾留の期間中、ご家族が本人に会うことを許可してもらえない場合もありますし、たとえ会えても、自由にお話できないなど、多くの制約があります。

このように、逮捕・勾留された場合、相当長期間、拘束されることになります。身体拘束が長引けば長引くほど、あなたの大切な人は、ご家族はもちろん、職場からも切り離された生活を送り、失職の危険すら生じかねません。

そして、検察官は、この最大22日の逮捕・勾留の期間内に、事件を裁判所に起訴するか不起訴にするか決めます(起訴されない場合は、釈放されます)。

この期間は非常に大切です。有罪の事件であっても、被害弁償を行ったり、被害者との間で示談ができたりすることで、起訴されずに済む可能性が高くなります。これによって、早期に身柄を釈放され、場合によっては失職せずに済むこともあるのです。

また、長期間身柄を拘束され、精神的に追いつめられてしまったために、やってもいないのに罪を認めてしまうという、嘘の自白をしてしまうこともあります。

ご本人が一日も早く釈放され、またやってもいない嘘の自白をしないようにするためにも、私たち弁護士はできる限り迅速にご本人に接見・面会し、検察官や裁判所に働きかけ、逮捕・勾留段階で早期にご本人を釈放するよう求めていく必要があるのです。

 

3 起訴~判決まで

(1)保釈 

起訴された場合、勾留は原則として裁判が終了するまで続くことになります。

争いのない、簡単な事案であっても、起訴されてから判決が出るまでは、2~3ヶ月ほどかかることが通常です。

裁判員裁判や、公判前整理手続にかかるような重大事案の場合には、1年近く勾留されることもあります。

逮捕・勾留に加えさらに判決が出るまで身体拘束が続くことになれば、ご本人の心身に重大な影響が出ることもあります。また、職場も長期の不在となってしまうために、失職の可能性はさらに高くなってしまいます。

起訴された後は、一日でも早く身柄を開放すべく、保釈請求をしていく必要があります。

起訴されてから裁判までの間にも、弁護人がするべき活動は多岐にわたります。保釈申請や示談交渉、証拠の検討やご本人のケース・セオリーの打合せ等々です。

裁判が始まるまでの間にも、弁護人はご本人と打合せのために何度も接見・面会に行くことが通常です。

 

(2)公判期日の指定 

初回の裁判は、起訴後1~2ヶ月以内に指定されることが大半です。

 

(3)冒頭手続

冒頭手続は、誰がどのような事実に基づいて刑事裁判を受けるのかということを明らかにして、被告人がその裁判に対してどのような態度をとるのかを明確にするための手続です。

冒頭手続は、以下の順番で行われます。

①    人定質問

被告人が人違いでないかどうかを確認します。通常は、裁判官が、氏名・生年月日・本籍・住所・職業を確認します。

②    起訴状朗読

次に、起訴状が読み上げられます。

起訴状とは、検察官が主張する被告人が行った犯罪行為を記載したものです。起訴状を読み上げることで、被告人が何の罪で起訴されたのかを明らかにします。

③    黙秘権等の権利告知

そして、裁判官から被告人に対し、言いたくなければ言わなくてもよいという黙秘権があることの説明があります。

④    被告人及び弁護人の陳述

起訴状を聞いた裁判官は、被告人に、起訴状の内容に間違いないか質問します。

 

(4)証拠調手続

冒頭手続が終わると、次に証拠調手続に移ります。証拠調手続は、以下の順番で行われます。

①    冒頭陳述

まず、検察官から、被告人の生い立ちや罪を犯すに至った背景、動機、実際の犯罪行為、その後の状況などを説明します。そして、検察官は、冒頭陳述で説明した内容を、証拠を出して証明します。

②    検察官の証拠請求

そして、検察官は、冒頭陳述で説明した内容を、証拠を出して証明します。

③    弁護人の証拠請求

次に、弁護人から証拠請求をします。

罪を認めている場合には、情状に関する証拠(示談書、嘆願書、情状証人等)を出していくことになります。裁判までの間に、どれだけこちら側に有利な証拠を集めることができるかがポイントになります。

 

(5)最終弁論・結審

証拠調手続が終わると、検察官、弁護人の順番で、事件に対する意見を述べます。

検察官からは、被告人が有罪である理由や、被告人が犯した罪の重さについて述べた後、被告人に対してはどの程度の刑が相応しいかということを述べます(「論告」「求刑」と言われます。)。

次に、弁護人から、被告人が無罪であることを主張するのであれば無罪の理由を、罪を認めているのであれば情状として刑を軽くするべき理由を述べます。

最後に、被告人から、本件に対する意見を述べる機会があります。通常は、ここで裁判の実質的審理が終了することになります(「結審」)。

 

(6)判決

結審後、2週間前後で判決が言い渡されます。判決内容に不服がある場合には、2週間以内に控訴することになります。

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