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【解決事例】強制わいせつ致傷事件の減刑事例

2024-08-09
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罪名処分結果
強制わいせつ致傷事件減刑

相談前

Aさんは、Bさんに対し、わいせつな行為を目的として暴行を加え、結果としてBさんに怪我を負わせてしまいました。

事件発生後、Aさんは逮捕され、強制わいせつ致傷の容疑で起訴されました。

Aさんは以前から精神的な問題を抱えており、その影響が事件に関与している可能性があることが考えられました。

相談後

Aさんの弁護を担当した当事務所の弁護士は、Aさんの責任能力の程度や犯行の計画性の有無、犯行態様などを詳しく調査しました。

責任能力の程度を争う
Aさんが抱えていた精神的な問題について、専門医の診断書を取得し、裁判での証拠として提出しました。この診断書により、Aさんの犯行当時の精神状態が正常ではなかったことを示しました。

犯行の計画性がないこと
事件が突発的に起きたものであり、計画的な犯行ではなかったことを証明するため、Aさんの日常生活や事件当日の行動について詳細に調査しました。

犯行態様は凶器等を使用したものではない
事件の詳細を確認し、Aさんが凶器やその他の危険な物を使用していなかったことを強調しました。この点をもとに、犯行の態様が比較的悪質とは言い難いことを主張しました。

社会復帰支援制度の存在
Aさんが再犯を防ぎ、社会に適応するための支援制度を活用する意思があることを示しました。

情状を考慮され、求刑から減刑することができた
上記の点を総合的に考慮し、裁判所に対してAさんの情状を訴えました。

結果として、裁判所は求刑から減刑することを決定しました。

担当弁護士のコメント

今回の事件では、Aさんの精神的な問題や事件の背景を丁寧に調査し、裁判所に対して適切な情状酌量を求めることが重要でした。

Aさんが再び社会に適応し、二度と同じ過ちを犯さないよう支援するために、支援機関と連携を図ることに重点を置きました。

この結果、Aさんが一定程度減刑されることができました。


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