【解決事例】占有離脱物横領罪:執行猶予中の再犯における身柄拘束の回避ができた事例

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2024/7/11

罪名処分結果
占有離脱物横領罰金刑

相談前

Aさんは、ある日、駅前の駐輪場に停めてあった自転車を無断で持ち去るという占有離脱物横領の罪を犯してしまいました。Aさんは前刑の執行猶予中であり、この行為が発覚した場合、実刑判決を受ける可能性が高い状況にありました。

Aさんは前刑の執行猶予中であり、今回の事件によって執行猶予が取り消され、実刑に服さなければならない可能性がありました。特に、前刑の内容が比較的重いものであったため、今回の自転車置き引きが小さな犯罪であったとしても、その影響は大きなものとなる懸念がありました。Aさんは深く反省しており、再び法を犯すことなく生活を立て直したいと強く願っていました。

相談後

弁護人は、Aさんの置かれた厳しい状況を理解し、以下の情状を主張することで、少しでもAさんにとって有利な処分を引き出すための弁護活動を行いました。

1.犯行態様が悪質なものではないこと

Aさんの行為は計画的なものではなく、一時的な気の迷いから起こったものであり、犯罪の態様が軽微であることを強調しました。

2.体調が思わしくないこと

Aさんは事件当時、身体的・精神的な不調を抱えており、その影響で判断力が低下していたことを証明するために、医師の診断書を提出しました。

3.長期の身柄拘束による制裁を受けていること

Aさんは既に逮捕後、長期間にわたて拘束されており、この間に十分な制裁を受けていると主張しました。

4.家族や友人による監督

Aさんは、家族や友人のサポートを受けており、再犯防止のための環境が整っていることを示しました。具体的には、家族がAさんの日常生活を監督し、友人も定期的にAさんの状態を確認する体制を取る旨を説明しました。

5.真摯な反省

Aさんは深く反省しており、再犯の恐れがないことを示すために、反省文を提出しました。この反省文には、Aさんがどのようにして自分の行為を悔い改め、今後の生活をどのように立て直していくかについての具体的な計画が記されていました。

弁護人の努力とAさん自身の誠意ある態度が功を奏し、裁判所はこれらの情状を十分に考慮してくれました。

担当弁護士のコメント

Aさんの事件は、執行猶予中の再犯という厳しい状況での弁護活動となりましたが、結果として罰金刑に処されることで、Aさんは収容を避けることができました。この結果は、Aさんの真摯な反省と再犯防止に向けた具体的な努力が大きく評価されたものです。また、家族や友人の強力なサポート体制も、重要な情状事情となりました。

今回のケースから学べることは、犯罪を犯してしまった後でも、真摯に反省し再犯防止のための具体的な行動を示すことが、法的な救済を得るために重要であるということです。我々弁護士は、依頼者のために最善の結果を得るために尽力しますが、依頼者自身の努力と協力も不可欠です。今後もAさんが再び法を犯すことなく、健全な生活を送ることを心から願っています。


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