弁護士は,事件のご依頼を受けた場合だけではなく,ご依頼を受ける前であっても,「弁護人になろうとする者」としてご本人に接見をすることができます。
接見には,ご本人に面会することだけでなく,書類や衣類の差入等をすることも含まれます。
弁護士による接見は,一般の方による接見とは異なり,以下のメリットがあります。
弁護士による接見のメリット
① 平日だけでなく土日・夜間の接見も可能
一般の方の場合,接見できる時間は平日の午前と午後の定時のみ・面会時間も短時間に制限される上,1日に接見できる組数も制限されることが通常です。
一方,弁護士による接見の場合,平日の定時以外であっても,土日祝日・さらに早朝や深夜であっても接見することが可能です(但し,拘置所に留置されている場合は一定の条件が必要になることがあります)。また,面会時間に制限もなく,1日に何度でも面会することが可能です。
このように,弁護士による接見は,一般の方と比べて時間的制約が少なく,迅速に対応することが可能です。
② ご本人とだけの接見が可能(立会なし)
一般の方の場合,面会する部屋には警察官の立会が伴い,自由に話すことはできません。
一方,弁護士による接見の場合,警察官との立会はなく,接見時に話したことが外部に漏れることはありません。
ご本人が今後の捜査や裁判への対応等を弁護士に気兼ねなく相談することが可能です。
前科がつかなければ、法律上何ら制限もなく元通りの社会生活を営むことができます。
③ 接見禁止の対象外
一般の方の場合,接見禁止決定がついた場合には,ご本人と面会することができなくなります。
一方,弁護士による接見の場合,接見禁止決定がついたとしても,ご本人と面会することに支障はありません。
接見禁止決定がついた場合,ご本人は面会を通じた外部との接触さえできなくなってしまい,精神的に追いつめられてしまうことも少なくありません。
このように接見禁止決定がついた場合,ご本人と継続的に接見し,精神的に追い込まれないように弁護士が支援していくことが可能です。
スピーディーな初回接見
突然に身柄を抑えられた方の動揺は計り知れません。
そして,弁護士がアドバイスする前に追いつめられてしまい,真意ではない供述をしてしまうケースもゼロではありません。
このような事態が生じることのないよう,当事務所では何よりも初回接見のスピードを重視しています。
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