お子さんが事件を起こしてしまった場合、保護者としてどう行動するべきでしょうか?
20歳未満の未成年が事件を起こした場合、警察は事件の大小や子どもの事情に応じ、補導で済ますか、家庭裁判所の審判を受けさせるかを決定します。犯罪に当たる行為であっても、補導で済まされることもあります。万引き行為や自転車窃盗などの初犯の場合、この措置が取られる事が多いです。しかし、当然その事実は警察の記録に残されます。
後者の場合、少年事件として、少年法の適用を受けます。少年事件は通常の刑事事件とは違った処理が行われます。少年は、逮捕・勾留によって成人と同様、身柄拘束を受けますが、拘束に代わる観護措置(少年鑑別所への収容)が取られることもあります。少年の場合、逮捕・勾留処置による身柄拘束により心身の発達に相当な影響を及ぼすことが考えられますので、弁護士を通して身柄解放または拘束に代わる観護措置を求めていくべきでしょう。
犯罪の捜査が終了すると、以降、裁判に代わり、事件は家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。これは、少年の心身の成長に配慮し、成人の場合と比較して、通常は不起訴となる軽微な事案であっても、家庭裁判所に送致して必要な処置を採るべきという考え方によります。少年が身柄拘束を受けていた場合、この時点から少年鑑別所に収容されることになります。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官が少年と保護者、関係者などから事情を聴き、非行に至った動機や原因、生活環境などの調査を行います。そして、少年が更生するための方法を検討して、裁判官に報告します。裁判官はこの調査に基づき、必要な処分をします。具体的に挙げますと、処分の軽い方から
- 調査途中で審判不開始とする、
- 審判をするが不処分とする、
- 保護観察にする、
- 社会福祉施設(児童自立支援施設、児童養護施設など)に送致する、
- 少年院に送致する、
- 検察官に送致して(逆送)、成人と同様、通常の裁判を受けさせる。
この6種類となります。少年審判を回避するか、又は審判で不処分その他の軽い処分を得るためには、弁護士を少年の付添人として選任することができます。付添人となった弁護士は、家庭裁判所に対して、少年の非行事実がないこと、又は事件が軽微で少年の少年院送致等が現在の心身状態や環境に照らして再び非行に走ってしまう可能性は少ないことなどを主張していきます。事件に被害者がいる場合は、示談交渉を行い被害弁償を済ませておくことも少年院送致等を回避するために重要でしょう。
当事務所では、教育・更生について知見豊かな弁護士が保護者の方と共に子どもの将来を考え親身になって対応いたします。お気軽にお電話下さい。