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自動車運転過失傷害 道路交通法違反(救護義務違反) |
略式起訴 道路交通法違反については処分保留 |
解決までの期間 | 約20日間 |
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【事案の概要】
路上に寝ていた被害者に気付かずに礫過してしまい、自動車運転過失傷害、道路交通法違反被疑事件として逮捕・勾留されたというケースです。
当事務所で受任し、早速接見にうかがったところ、ご本人は被害者を轢いたことは全く気付かず、ひき逃げ(救護義務違反)と言われることが納得できないと主張されました。
捜査機関からは、事故当時気付いていたのではないかということを何度も聞かれましたが、当方で連日接見し、捜査への対応をアドバイスしました。
最終的に、ひき逃げの点については勾留期間中には結論が出ないこととなり、自動車運転過失傷害の点については略式起訴、道路交通法違反の点については処分保留で釈放されることとなりました。
※逮捕から48時間以内に、警察がさらなる操作が必要と判断した場合、身柄が検察へと移され、検察でも同様に捜査が進められていきます。捜査によって「このまま帰すと逃亡の危険性もある」と判断されてしまうと勾留請求がされ、裁判所で決定されると、さらに拘束期間が延びることとなります。交通事故で勾留されることは珍しく、被疑者が全く反省していない場合、飲酒運転やスピード違反が事故の原因と考えられる場合、被害者が死亡しているなどの場合に勾留が考えられます。勾留の期間は最大20日間あるほか、起訴後は約1ヶ月程度あり、お仕事をされている方には、職場への影響が多大なものとなり、失職に繋がる可能性があります。
このように、起訴されずに勾留満期で釈放されたために、失職も回避することができました。
刑事事件は、迅速な対応が特に求められます。刑事事件でお困りのことがあれば、まずは弁護士にご相談ください。