示談したい

1 示談とは

示談とは、被害者に対し、事件で与えた被害者の精神的・経済的損害に対する賠償をするというものです。

被害者に対する賠償は、民事責任の問題と言えます。

しかし、民事責任を果たすことで、刑事責任上でも有利に考慮されます。

 

2 示談をすることのメリット

① 不起訴処分を期待できる

示談することができれば,被害者への謝罪,そして場合によっては被害者から許してもらい,被害届や告訴を取り下げてもらうことができる場合があります。

そして,被害届や告訴を取り下げてもらうことができれば,不起訴処分を獲得することも期待できます。

なお,当然ではありますが,不起訴処分を獲得するためには,起訴される前の捜査段階で対応する必要があります。

この点からも,示談をするのであればできる限り早期に行なうべきであり,特に迅速な対応が必要になります。

 

② 執行猶予判決・減軽を期待できる

仮に起訴されたとしても,示談が成立したことは,ご本人の刑事責任の重さ(量刑)を決める上で非常に重視されます。

示談が成立したかどうかは,裁判官が執行猶予を付すかどうか,また量刑をどの程度にするのかという判断を左右します。

 

③ 刑事事件だけでなく民事事件も解決できる

刑事事件を起こしてしまい,被害者の方を傷つけたりすれば,刑事責任とは別に,被害者に対する損害賠償責任も発生します。

刑事裁判が終了した後も,後日被害者の方から損害賠償請求をされることがあります。

この点,示談が成立すれば,刑事責任について謝罪するとともに,民事責任についてもあわせて解決することが可能です。

後日被害者の方との間で損害賠償責任について検討するよりも,刑事事件の際にあわせて解決することの方が,後日の紛争を防止することができ,お互いに時間的・経済的メリットが大きいと言えます。

 

3 示談の注意点

示談交渉では、被害弁償金をお支払いすることが大きな要素を占めています。ですが、示談はお金さえ支払えばよいというものではありません。

被害者の方の感情には、最大限配慮することが当然の前提となります。

まず、示談交渉をするためには被害者の方の連絡先を確認しなければなりません。

すでにご存知であればよいのですが、そうでなければ証拠記録から確認したり、警察や検察に問い合わせて確認したりする必要があります。

もっとも、被害者の方が、「弁護人には教えないでほしい。」と警察や検察に伝えていると、それもうまく行きません。

この場合には、被害者の方が応じていただけるようになるまで待つ必要があります。

次に、被害者の方への連絡の取り方も注意しなければなりません。

突然に押し掛けて示談を迫ったり、一方的に示談金を送りつけたりするようなやり方では、被害者の方の感情を逆撫でするだけです。

常に被害者の方のことを考え、誠意をもってご対応させていただく必要があります。

 

4 示談金の相場

ところで、ご相談者からは、「示談金の相場を教えてほしい。」というご相談を寄せられることが多くあります。

このご相談への回答はとても難しいのですが、結局のところ、個々の事案によって異なります、としか言えないと思います。

たとえば、窃盗事件などで被害金額が100万円にもなってしまったとします。

ところが、こちら側でご用意できるお金は50万円しかないような場合、被害者の方のことを考えれば、少なくとも被害金額100万円分はお支払いすべきということになります。

もっとも、こちら側で用意できる金額は50万円しかありませんから、被害弁償には到底足りないことになります。

しかし、この場合でも、50万円をお支払いすることは、被害者にとっても一切お金が返ってこないよりは良いことですから、この金額で示談を進めるべきと言えます。

このように、こちら側の資力次第で、いくらが妥当な示談金か、ということは変わってきます。

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