保釈してほしい

逮捕・勾留された後、起訴された場合には、さらに長期間の身柄拘束が継続します。

ですが、起訴された後も、身柄を解放する手段があります。それが「保釈」手続です。

 

【保釈のメリット】

① 早期の身柄釈放

保釈が認められれば、起訴後であっても社会生活に戻ることができます。

仕事や学業を続けたり、家族との大切なときを過ごすことができるのです。

 

② 充実した公判準備が可能に

また、身柄を釈放されることで、関係者や弁護人との打合せがよりスムーズに行なうことができるようになります。

打合せ等をスムーズに行なうことで、より充実した公判準備が実現できます。

 

保釈の注意点

① 保釈保証金の用意

このように、保釈には非常に大きなメリットがあります。

ですが、保釈が認められるためには、多額の保釈保証金を用意しなければなりません。

但し、この保釈保証金は、手数料はかかるものの、日本保釈支援協会から借りることも可能です。

すぐに多額の保釈保証金が用意できないからと言って、諦める必要はありません。

 

② 保釈許可条件

また、保釈許可決定に際して、様々な条件が付けられることがあります。

たとえば、住居や旅行の制限、事件関係者との接触の禁止などです。

これらの条件に違反すると、保釈を取り消された上、保釈保証金が没収されることがありますので、特に気をつけなければなりません。

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