痴漢で疑われた場合、現場での対応が極めて重要であり、安易な自白は避け、弁護士に相談することで冤罪を防ぐことができます。
Q. 痴漢で疑われたら、現場ではどのような対応をすべきですか?
痴漢で疑われた場合、現場での対応は極めて重要です。以下の点に注意が必要です。
第一に、否定する場合は「毅然と否定する」ことです。痴漢の疑いをかけられて、その場で何も言わないでいると、後に「黙っていたから罪悪感があるのだ」と被疑者供述として記録される可能性があります。「自分は痴漢していない」という意思を明確に述べることが重要です。
第二に、「警察に通報してもらいたい」と述べることです。痴漢の疑いをかけられた場合、その場での示談を求められることがあります。しかし、示談により金銭を支払うことは、痴漢行為を認めたと解釈されるリスクがあります。「警察に通報してもらい、司法手続で事実を明確にしたい」という意思を述べることが重要です。
第三に、被害者や目撃者の特定です。痴漢行為がなかった場合、被害者がいない、または被害者の証言が曖昧である可能性があります。現場にいた他の乗客の特定を求め、後の防御に活用することが考えられます。
東京の鉄道路線(秋葉原駅周辺の路線を含む)では、痴漢に関する誤認逮捕が時々報道されます。疑いをかけられたら、焦らずに対応することが重要です。
Q. 痴漢で逮捕された場合、供述調書に署名してもよいですか?
痴漢で逮捕された場合の供述調書への署名は、慎重に行う必要があります。供述調書は、検察官の公訴提起、裁判所の有罪判決の重要な証拠となるため、一度署名すれば、後でこれを覆すことは困難です。
重要な原則として、「弁護人に相談するまで、供述調書に署名しない」ということが考えられます。刑事訴訟法では被疑者が弁護人との接見を求める権利が認められており、警察・検察はこれを妨害することはできません。
供述調書に署名する前に、弁護人に対して、調書の内容を確認してもらい、アドバイスを受けることが重要です。特に、自分の述べていない内容が調書に記載されている場合は、署名前に修正を求めることが必要です。
東京地方検察庁での実務では、被疑者が弁護人と相談した上での供述調書作成が尊重される傾向にあります。弁護人の関与により、供述調書の信頼性が高まるとの判断から、検察官も被疑者の弁護人との相談を認める運用がなされています。
Q. 痴漢での逮捕は必ず起訴されますか?示談による解決の可能性はありますか?
痴漢事件では、被害者が示談に同意するかどうかが、起訴・不起訴を決定する重要な要因となります。被害者と示談が成立し、被疑者が慰謝料を支払う場合、検察官は不起訴処分(起訴猶予)を判断する可能性が高まります。
ただし、被害者が強く処罰を望む場合、または被害が重大である場合(複数の被害者がいる、被害者が強い心理的外傷を負っているなど)は、示談があっても起訴される可能性があります。
痴漢事件では、弁護士が被害者と示談交渉を行う場合が多いです。弁護士が仲介者となることで、被害者と被疑者が直接接触することなく、示談交渉が進められます。示談金の相場は、一般的には数十万円~数百万円程度であり、被害の程度や被害者の意向により変動します。
示談成立後は、示談書を作成し、検察官に提出することで、不起訴処分の可能性が高まります。当事務所東京支所では、痴漢事件での被疑者のご依頼により、被害者との示談交渉を専門的に行い、不起訴処分の実現に向けた対応を行っています。
Q. 冤罪の疑いがある場合、どのような証拠が有効ですか?
痴漢冤罪の疑いがある場合、以下の証拠が有効です。
第一に、防犯カメラの映像です。駅構内の防犯カメラにより、被疑者の行動が明確に記録されている場合、痴漢行為がなかったことが明確になる可能性があります。当事務所は、駅管理者に対して防犯カメラ映像の開示請求を行い、被疑者の防御に活用しています。
第二に、目撃者の証言です。駅構内に乗客が多い場合、痴漢行為が行われなかったことを目撃した者がいる可能性があります。弁護士が被疑者と協力して、目撃者を探し出し、証言を録取することが考えられます。
第三に、被害者の証言内容の検討です。被害者の被害部位、被疑者の服装、乗車両数などについて、被害者の供述が一貫しているか、他の人物の供述と矛盾していないか、などを詳細に検討することで、冤罪の可能性が見えてくることがあります。
第四に、科学的証拠です。DNA鑑定、繊維鑑定などにより、被疑者と被害者の間に物理的接触がなかったことを示す証拠が得られる場合があります。
東京の痴漢事件では、被疑者の被ったダメージが極めて大きいため、冤罪の可能性がある場合は、全力での防御が必要です。当事務所では、被疑者の代理人として、多角的な証拠の調査・収集を行い、冤罪の立証に努めています。秋葉原駅周辺の事件についても、迅速な対応が可能です。
Q. 痴漢事件での初動対応を誤った場合、後から弁護活動で挽回できますか?
痴漢事件での初動対応を誤った場合(例えば、現場で示談金を支払ってしまった、痴漢行為を認める供述をしてしまった場合)、後から弁護活動で完全に挽回することは困難です。
ただし、弁護人が後段階から関与することで、以下の対応が可能です。第一に、供述の撤回請求です。被疑者が被疑人調書で痴漢行為を認める供述をした場合、その後、弁護人の関与により、当該供述が虚偽であることを主張することができます。
第二に、被害者との示談による解決です。現場で示談金を支払いながらも、その後の検察段階での交渉により、不起訴処分を得る道が残されている場合があります。
第三に、公判での抗弁です。万が一起訴された場合でも、公判では初期供述の信用性について、徹底的に攻撃することができます。東京地方裁判所では、被疑人供述が唯一の証拠である場合、有罪判決を下すことには厳しい態度を取る傾向があります。
初動対応を誤った場合でも、弁護士の専門的な関与により、事態の悪化を最小限に留め、可能な限りの防御を行うことができます。当事務所では、痴漢事件の被疑者からのご相談を、初動段階から公判段階まで、継続的にサポートしています。
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