【雛形解説】示談書の書き方と注意点|必ず盛り込むべき条項と公正証書の効力を弁護士が解説

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はじめに

「被害者の方と話し合いがつきました。お金を払って許してもらいました」

そう報告に来られる相談者様に対し、私たちが最初に確認するのは「示談書は作成しましたか?」という点です。

刑事事件における示談書には、二つの大きな役割があります。

  1. 民事上の解決の証明: 金銭支払いによって損害賠償義務が消滅したことを確定させ、将来のトラブル(追加請求など)を防ぐ。
  2. 刑事処分への影響: 検察官や裁判官に対し、「被害者が許している(宥恕)」という事実を客観的な証拠として提出し、不起訴や減刑を求める。

もし示談書の内容が不十分であれば、これらの効果が得られないばかりか、最悪の場合、支払ったお金が無駄になってしまうことさえあります。

この記事では、ご自身やご家族を守るために知っておくべき、示談書作成のポイントを解説します。

示談書作成に関するQ&A

まずは、示談書の作成に関してよくある疑問に、結論から簡潔にお答えします。

Q1. 示談書は自分(素人)が作成したものでも有効ですか?

はい、法的には有効です。しかし、リスクが伴います。

法律上、契約書や示談書は特定の形式を求められていません。手書きのメモであっても、内容が明確で双方が合意していれば有効です。ただし、法的に重要な文言が抜けていると、「後で追加請求される」「刑事処分で有利に扱われない」といった事態を招く恐れがあります。

Q2. 市販のテンプレートを使っても大丈夫ですか?

内容をよく確認し、個別の事情に合わせて修正する必要があります。

インターネット上にある雛形や市販のテンプレートは、一般的な内容しか書かれていません。ご自身の事件(痴漢、傷害、窃盗など)の特性や、分割払いなどの条件に合わせて、適切に条項を追加・修正しなければ、トラブルの火種が残ります。

Q3. 「公正証書」にしたほうが良いのでしょうか?

示談金が高額で分割払いになる場合は推奨します。

一括払いですぐに解決する場合は通常の示談書で十分なことが多いですが、支払いが長期の分割になる場合は、支払いが滞った際にすぐに給料差し押さえなどができる「公正証書」にするメリットが大きくなります。

【詳細解説】示談書に盛り込むべき「6つの条項」

示談書を作成する際、書き漏らしてはいけない要素があります。これらが一つでも欠けていると、示談としての効果に疑義が呈されるおそれがあります。

以下は、示談書の構成要素の解説です。

1. 事件の特定(前文)

「どの事件についての示談なのか」を明確にします。ここが曖昧だと、「別の事件の示談金だ」と言い逃れされるリスクがあります。

記載事項
加害者名、被害者名、事件発生日時、発生場所、事件の内容(例:加害者が被害者の顔面を殴打し傷害を負わせた件)

2. 示談金の額と支払方法

いくらを、いつまでに、どのような方法で支払うかを具体的に記載します。

記載事項
・示談金の総額
・支払期日(例:令和〇年〇月〇日限り)
・支払方法(例:被害者指定の下記銀行口座へ振り込んで支払う)
・振込手数料の負担区分(通常は加害者負担)

3. 宥恕(ゆうじょ)条項

刑事事件において特に重要なのがこの条項です。単にお金を払っただけでなく、「被害者が許した」という意思表示を記載します。

文例
「被害者は、加害者の謝罪を受け入れ、加害者を許す(宥恕する)。また、加害者の刑事処罰を求めないものとする(被害届・告訴の取下げ)。」

解説
この一文があるかないかで、検察官の判断(起訴・不起訴)が大きく分かれます。

4. 清算条項(せいさんじょうこう)

事件の「蒸し返し」を防ぐための条項です。これがないと、示談金を払った後に「やっぱり慰謝料が足りない」と追加請求される恐れがあります。

文例
「甲(被害者)と乙(加害者)は、本件に関し、本示談書に定めるもののほかに、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。」

解説
これにより、民事上の賠償問題がすべて解決したことが法的に確定します。

5. 接触禁止条項(接近禁止)

被害者が加害者に対して恐怖心を抱いている場合(痴漢、盗撮、ストーカー事案など)、安心してもらうために設けます。

文例
「乙(加害者)は、今後、正当な理由なく甲(被害者)に面会を強要し、また電話やメール等で接触してはならない。」

6. 秘密保持条項(口外禁止)

事件の内容や示談した事実を、第三者(SNS含む)に口外しないことを約束します。被害者のプライバシー保護のためにも重要です。

文例
「甲および乙は、本件の内容および本示談の内容を、正当な理由なく第三者に口外しないことを約束する。」

示談書の書き方・作成フロー

実際の作成手順は以下の通りです。

  1. 原案の作成: 上記の条項を盛り込んだ示談書を2通(被害者用・加害者用)作成します。
  2. 内容の確認: 被害者に内容を提示し、合意を得ます(通常は弁護士が行います)。
  3. 署名・捺印: 2通それぞれに、被害者と加害者が署名し、押印(できれば実印、なければ認印)します。
  4. 保管: 各自が1通ずつ原本を保管します。
  5. 検察官への提出: 加害者の手元にある原本の写し(コピー)を、捜査担当の検察官または警察官に提出します。

公正証書とは?その効力と活用の場面

「公正証書」とは、公証役場という公的機関で、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。

通常の示談書(私文書)との違い

  • 証明力が高い: 公証人が本人確認を行って作成するため、「脅されて無理やり書かされた」「サインしていない」といった偽造・変造の疑いをかけられることがありません。
  • 強制執行ができる: これも大きなメリットです。

強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)

公正証書の中に「もし約束通りにお金を支払わなければ、直ちに強制執行(財産の差押え)を受けても異議はありません」という文言を入れることができます。

これにより、もし示談金の分割払いが滞った場合、裁判を起こすことなく、いきなり加害者の給料や預金を差し押さえることが可能になります。

どのような時に公正証書にするべきか?

  • 被害者側: 示談金を分割払いで受け取る場合(支払いが途絶えるリスク回避のため)。
  • 加害者側: 被害者が「分割払いなんて信用できない」と拒否している場合に、「公正証書を作成して、支払いを確実に担保します」と提案することで、示談に応じてもらう材料にする。

※ただし、公正証書作成には数万円の手数料と、平日日中に公証役場へ出向く手間がかかります。一括払いの場合は、通常の示談書で十分なケースが大半です。

弁護士に示談書作成・交渉を依頼するメリット

ご自身でインターネットの雛形を使って作成することも可能ですが、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットが得られます。

1. 信頼性のある法的書面の作成

事件の類型によって、必要な条項は異なります。プロが作成することで、清算条項の漏れによる追加請求や、宥恕条項の不備による不起訴失敗といったリスクを完全に排除します。

2. 被害者が署名しやすい環境作り

加害者が作った示談書にサインすることに抵抗を感じる被害者は多いです。「弁護士が作成した、公平な書面です」と提示することで、被害者の警戒心を解き、スムーズな署名捺印を促せます。

3. 検察官への効果的な提出

作成した示談書を、単に提出するだけでなく、「どのような経緯で反省し、許しを得たか」という意見書を添えて検察官に提出します。これにより、不起訴処分の可能性をより高めることができます。

4. 公正証書作成の代理

公正証書にする場合、当事者双方が公証役場に行く必要がありますが、弁護士が代理人となれば、ご本人が役場に行く必要はありません。被害者と顔を合わせることなく手続きを完了できます。

まとめ:不備のない示談書の作成を

示談書は、事件の解決を証明する大切な証拠であり、加害者の将来(前科の有無)を左右する重要な書類です。

  • 必須条項: 「宥恕条項(許し)」と「清算条項(解決確認)」は入れる。
  • 書き方: 事件の特定と支払条件を明確にする。
  • 形式: 基本は私文書で対応可能だが、分割払いの場合は公正証書も検討する。
  • リスク: 不備があると、法的効力が認められない場合がある。

「ネットの雛形で本当に大丈夫だろうか?」
「相手が公正証書にしてほしいと言っているが、どうすればいい?」

このような不安をお持ちの方は、署名捺印をする前に、弁護士のチェックを受けてください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、あなたの事件に最適な示談書の作成から、被害者との交渉、そして刑事処分の軽減まで、サポートいたします。

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