盗撮の刑罰は?「撮影罪」の新設でどう変わったか罰金・懲役刑を解説

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はじめに

スマートフォンのカメラ性能が向上し、小型カメラが安価で手に入るようになった現代社会。それに伴い、スカートの中やトイレの中などを狙った「盗撮」は、後を絶たない深刻な社会問題となっています。

これまで、こうした盗撮行為は、主に各都道府県の「迷惑防止条例」によって取り締まられてきました。しかし、条例では撮影場所が「公共の場所」などに限定されているため、自宅やオフィス内での盗撮に対応できないといった「処罰の穴」が指摘されていました。

この問題を解決するため、2023年7月13日、盗撮行為そのものを罰する新しい法律、通称「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」が施行されました。これにより、盗撮に対する取り締まりと刑罰は厳格化されました。

この記事では、新しく設けられた「撮影罪」とはどのような犯罪なのか、従来の迷惑防止条例による処罰と何が違うのか、そして盗撮行為に科される罰金や懲役刑について解説します。

Q&A

Q1. 「撮影罪」ができたことで、これまでの迷惑防止条例はもう使われないのですか?

いいえ、今後も迷惑防止条例が適用されるケースはあります。「撮影罪」は、主に「性的な姿態」を対象としていますが、迷惑防止条例はより広く「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」を規制しています。そのため、撮影罪の構成要件を満たさないような、例えば衣服で覆われている部分を執拗に撮影するようなケースでは、引き続き迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。どちらの法律を適用するかは、捜査機関が事案の悪質性などを考慮して判断することになります。

Q2. 盗撮しただけで、誰にも見せていませんし、ネットにも上げていません。それでも罪になりますか?

はい、撮影しただけで犯罪は成立します。 「撮影罪」は、性的な姿態などをひそかに「撮影」する行為そのものを罰するものです。撮影したデータを誰かに見せたり、インターネットに公開したりしなくても、撮影ボタンを押し、データとして記録した時点で犯罪は既遂となります。もちろん、そのデータを第三者に提供したり、ネットにアップロードしたりすれば、さらに別の罪(頒布罪、提供罪)として、より重く処罰されることになります。

Q3. 法律ができる前の古い盗撮行為が、今になって新しい「撮影罪」で罰せられることはありますか?

いいえ、それはありません。法律には「刑罰法規不遡及の原則」があり、法律はその施行日以降の行為に対してのみ適用されます。「撮影罪」が施行されたのは2023年7月13日ですので、それ以前の盗撮行為に対して、新しい撮影罪が適用されることはありません。 ただし、当時の迷惑防止条例違反などの罪に問われる可能性は、時効が完成していない限り残ります。

解説

盗撮は、「軽い出来心」では済まされない重罪です。新設された「撮影罪」を中心に、その厳しい内容を見ていきましょう。

1. 盗撮を取り締まる法律の新しい枠組み

これまで、盗撮は主に各都道府県の迷惑防止条例で対応されてきました。しかし、条例には以下のような限界がありました。

  • 場所の限定
    規制場所が「公共の場所・乗物」などに限られ、個人の住居や会社のオフィス、ホテルの客室などでの盗撮に対応できない。
  • 手段の限定
    規制される行為が「通常衣服で隠されている下着又は身体」を対象としているため、巧妙な手口に対応しきれない。
  • 罰則の不均衡
    都道府県によって罰則にばらつきがある。

こうした「処罰の穴」を埋め、盗撮行為に厳しく対処するために創設されたのが、全国一律の法律である「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」なのです。

2. 「撮影罪」の厳しい刑罰と成立要件

「撮影罪」の正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といいます。この法律は、主に以下の2つの行為を処罰の対象としています。

成立要件①:性的な姿態を「盗撮」する行為

  • 何を?
    性的な姿態」を撮影すること。具体的には、人の胸部や臀部、性器といった部分、またはこれらを覆う下着などが該当します。
  • どうやって?
    相手の同意なく、ひそかに「撮影」すること。カメラだけでなく、スマートフォンやその他の機器による録画も含まれます。
  • どこで?
    場所に限定はありません。これまで規制が難しかった、自宅、学校、会社、ホテルの客室、個室トイレなど、あらゆる場所での盗撮が処罰対象となります。

成立要件②:16歳未満の者への「無承諾撮影」など

  • 誰を?
    16歳未満の者を対象とすること。
  • 何を?
    たとえ相手が撮影に同意していたとしても、わいせつ目的で性的な姿態を撮影する行為。また、自分が監督・保護する立場にある18歳未満の者に対し、撮影を要求する行為も罰せられます。これは、子どもを性的な搾取から守る、いわゆる「グルーミング」対策として盛り込まれた規定です。

撮影罪の刑罰

撮影罪の刑罰は、従来の迷惑防止条例よりも大幅に厳しくなっています。

  • 撮影、要求などの行為
    3年以下の拘禁刑(または懲役)または300万円以下の罰金
  • 撮影した映像を提供、頒布、陳列する行為
    5年以下の拘禁刑(または懲役)または500万円以下の罰金

「拘禁刑」とは、2025年6月から施行される、刑務作業の義務がない新しい刑罰ですが、それまでは懲役刑が適用されます。罰金刑の上限が300万円と非常に高額であり、懲役刑も定められていることから、きわめて重い犯罪と位置づけられていることが分かります。

3. 迷惑防止条例違反との比較

撮影罪の新設により、盗撮に対する罰則がどれほど厳しくなったか、東京都の迷惑防止条例と比較してみましょう。

撮影罪(新設)迷惑防止条例(東京都)
刑罰3年以下の拘禁刑/300万円以下の罰金1年以下の懲役/100万円以下の罰金
場所限定なし公共の場所・乗物などに限定
対象性的な姿態通常衣服で隠されている下着・身体
その他映像の提供・頒布も処罰撮影行為が主

このように、法定刑の上限が引き上げられ、適用範囲が大きく広がったことで、警察もより積極的に捜査・立件しやすくなりました。

弁護士に相談するメリット

盗撮は、被害者のプライバシーと尊厳を著しく侵害する犯罪であり、発覚した場合、加害者は厳しい社会的制裁を受けることになります。もし、盗撮行為をしてしまった場合、直ちに弁護士に相談することが、事態の悪化を防ぐ道です。

被害者との迅速な示談交渉

盗撮事件で最も重要なのは、被害者への謝罪と賠償、そして示談を成立させることです。しかし、被害者は加害者に対し強い嫌悪感や恐怖心を抱いており、直接の交渉は不可能です。弁護士が代理人として間に入ることで、被害者の心情に配慮しながら、冷静かつ円滑に示談交渉を進めることができます。

不起訴処分の獲得による前科の回避

示談が成立し、被害者から許し(宥恕)を得ることができれば、撮影罪という重い罪名であっても、検察官が不起訴(起訴猶予)処分とする可能性が高まります。前科がつけば、人生に大きな制約が生まれます。不起訴処分の獲得は、弁護活動の最大の目標です。

再犯防止に向けた具体的な取り組み

盗撮は、性依存の一環として、繰り返してしまう傾向が強い犯罪です。弁護士は、専門のクリニックへの通院を促したり、カウンセリングを受けさせたりするなど、具体的な再犯防止策を指導します。そして、こうした取り組みを客観的な証拠として検察官や裁判官に示すことで、本人が深く反省し、更生しようとしていることを主張し、寛大な処分を求めます。

盗撮データの適切な破棄

盗撮してしまったデータをどう扱うかは、非常に重要な問題です。弁護士の監督の下、専用の機材やソフトを用いてデータを完全に復元不可能な形で消去し、その事実を被害者や捜査機関に報告することで、反省の態度と証拠隠滅の意思がないことを示すことができます。

まとめ

2023年7月の「撮影罪」施行により、盗撮は、「出来心」や「興味本位」では決して済まされない、紛れもない重罪となりました。その刑罰は厳しく、適用範囲も広がり、これまで以上に逮捕・起訴されるリスクが高まっています。

たった一度の過ちが、あなたの社会的信用、キャリア、そして大切な家族との関係、そのすべてを破壊する可能性があります。

もし、あなたが盗撮という過ちを犯してしまった、あるいはその疑いをかけられてしまったのなら、事態が取り返しのつかないことになる前に、一日も早く、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。被害者への誠実な対応と、あなた自身の更生に向けた一歩を、私たちがサポートします。

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