示談成立後の刑事手続き上の効果

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はじめに

刑事事件において、被害者との示談が成立すれば、加害者にとって不起訴や量刑軽減につながる大きな情状要素となります。しかし、示談が成立しているからといって必ず不起訴になるわけではなく、事件の悪質性や前科状況など他の要素が総合的に考慮されるのが実際の運用です。また、公判で既に起訴されているケースでも、示談成立により執行猶予付き判決を得たり、罰金刑や減刑となる可能性が高まる例が多々あります。

本稿では、示談が成立した後の刑事手続き上の流れや、どのように検察官・裁判所が示談を評価するのかについて解説します。示談書に盛り込むべき文言や、成立時期による効果の差異などを押さえておけば、加害者として刑事処分を少しでも軽くするための戦略が立てやすくなるでしょう。

Q&A

Q1:示談成立後、被害者が「処罰を望まない」と言っているのに起訴される可能性はありますか?

はい。非親告罪(傷害、窃盗、詐欺など)に当たる場合、被害者が許していても検察官が独自に起訴を決定することが可能です。ただし、示談が成立していれば不起訴起訴猶予の可能性が上がります。

Q2:示談成立後に被害者が「やっぱり処罰を望む」と言い出す場合、どうなりますか?

示談書に「刑事処分を求めない」「再度の要求や権利行使はしない」旨の条項が明記されていれば、原則として撤回は難しいです。しかし、捜査機関が独自に起訴する権限は残るため、示談があるからといって必ず不起訴になるわけではありません。もっとも、示談が有効に成立していれば不起訴や軽い処分が選ばれる可能性が高まります。

Q3:起訴後に示談が成立したら、具体的にどんな効果がありますか?

公判で裁判所が量刑を決める際、示談が成立し被害者が処罰を望まない事実は大きな情状要素となり、執行猶予罰金刑など軽い刑にとどまる可能性が高くなります。また、公判途中でも示談書を提出し「寛大な処分をお願いする」形でアピールできるので、有利に働くでしょう。

Q4:示談が成立すれば、前科はつかないですか?

示談によって不起訴罰金(略式命令)で済む場合もありますが、事件の悪質性や前科状況次第では、有罪判決で前科が付くリスクを完全に排除できません。ただし、示談成立により執行猶予がつけば実刑は回避できるため、前科が付いても社会生活へのダメージは軽減される場合があります。

Q5:公判で有罪判決が出た後に示談が成立しても、判決が変わることはありますか?

有罪判決が確定した後は、原則判決が変わることはありません。ただし、判決確定前(上訴期間中)なら示談成立が上訴審で考慮され、量刑が変わる可能性はあります。

Q6:示談書を提出するタイミングは、起訴前と公判中で効果に差がありますか?

起訴前に示談が成立すれば、不起訴起訴猶予につながりやすいメリットがあります。一方、公判中でも示談が成立すれば、量刑判断で大きなプラス要素となり、執行猶予減刑の可能性が高まります。いずれにせよ示談の効果は大きいですが、起訴前に成立した方がより有利です。

Q7:示談で金銭を支払うが、一括は無理。分割でも刑事手続きへの効果は認められますか?

分割払いでも、被害者が納得して「処罰を求めない」と書いてくれれば、その段階で刑事手続きへ良い影響が出ます。ただし、分割の途中で滞納があると、示談不履行として被害者の処罰感情が再燃し、不利に働くリスクが出るので注意が必要です。

Q8:示談が成立したら、検察や裁判所への手続きはどうすればいいですか?

示談書(「被害者が処罰を求めない」旨含む)が完成したら、弁護士が検察官や裁判所へ文書提出し、不起訴や量刑軽減を求めます。起訴後の公判中なら、速やかに証拠として法廷に提出する形です。

Q9:示談が成立後、被告人が公判で示談書の内容について証言する必要はありますか?

通常は弁護士が示談書を証拠提出し、その旨を情状弁護で主張します。被告人自身が法廷で「示談が成立しました」と陳述する場合もありますが、裁判所への提出をもって十分に事実が伝わります。

Q10:被害者から「示談金を受け取るが許したわけではない」と言われたらどうなるのでしょうか?

文言次第ですが、実務上、「金銭は受け取るが処罰を求める権利は放棄しない」という限定付き示談書になる可能性があります。刑事処分上のメリットは通常の示談ほど大きくなく、検察官や裁判所が示談をどう評価するかは、事件の悪質性や他の情状要素と合わせて判断されます。

解説

示談成立後の検察官判断

示談が成立して、被害者が「もう処罰を望まない」と表明している場合、検察官は「刑罰を科す必要性が乏しい」と判断しやすいため、不起訴処分や起訴猶予の方向に傾きがちです。とはいえ、重大事件では示談があっても起訴する例は珍しくなく、示談が絶対的に効果を持つわけではないものの、加害者にとって有利な材料であることは間違いありません。

起訴後の公判での位置づけ

いったん起訴され、公判へ進んだ段階でも、示談が成立していれば裁判官の量刑判断で情状として考慮されます。被害者の「宥恕文書」(処罰を望まない旨の書面)があれば、執行猶予減刑の確率が飛躍的に高まるケースも多いです。

示談書の中身が重要

示談成立後、ただ「金銭を支払った」という事実だけでは十分な効果を得られない可能性があります。示談書覚書の中に、「被害者が処罰を求めない」「被害届・告訴を取り下げる」「今後一切追加請求しない」などの文言をしっかり含める必要があり、弁護士が書面作成をサポートしなければ抜け漏れが起きやすいです。

示談成立時期による差異

  • 捜査段階(起訴前)
    不起訴・起訴猶予を狙えるベストタイミング
  • 公判前整理手続き中
    量刑軽減に大きく作用。主に執行猶予を得るチャンス。
  • 判決直前
    最後のギリギリでも示談があれば判決が軽減される可能性
  • 判決確定後
    事実上、刑の変更はないが、被害者との和解という形だけの意義になる

弁護士の視点

示談成立後の効果を最大限に刑事処分に反映させるには、検察官や裁判所へ届け出る適切なタイミング正確な書面が重要です。弁護士が事件進行状況を把握し、「起訴前なら検察官に提出」「公判中なら裁判所に即時提出」など迅速に対応し、示談の意義をアピールします。

弁護士に相談するメリット

示談書の作成・チェック

弁護士が「処罰を求めない」文言をはじめ、刑事事件で示談の効果を得るための項目を書類に盛り込み、後日の紛争を防ぎます。被害者との間で認識違いが起こらないよう注意を払います。

タイミングと手続きの管理

示談成立したら、すぐに検察官裁判所に報告しなければ、刑事処分への影響が遅れたり、判決が出てから示談成立を伝えても間に合わないというケースが生じ得ます。弁護士が最適なタイミングで提出手続きを行います。

他の情状弁護との組み合わせ

示談が成立すれば、弁護士は反省文や再発防止策など他の情状要素と合わせて公判や検察折衝に活用し、実刑回避不起訴に向けた弁護活動を展開できます。

まとめ

示談成立後の刑事手続き上の効果は、刑事事件の結果を左右する大きな要素です。被害者が「処罰を求めない」と明言している示談が早期に成立すれば、不起訴起訴猶予で事件が終わる可能性が高まり、起訴後でも執行猶予や減刑を得られやすくなります。しかし、事件が重大な場合や前科がある場合には、示談成立していても検察官が起訴や厳罰を求める例がある点には留意が必要です。以下のポイントを押さえ、示談成立後の効果を最大化するために弁護士のサポートを活用しましょう。

  1. 示談成立=必ず不起訴ではない
    非親告罪や重大事件では検察官が独自に起訴する場合も。
  2. 公判中でも効果大
    裁判所が量刑判断で示談を大きく考慮し、執行猶予を付ける可能性。
  3. 示談書の文言が重要
    「処罰を望まない」「再度請求しない」など項目を明記。
  4. タイミングを逃さない
    起訴前・公判中・判決前で刑事手続きへの反映が異なる。
  5. 弁護士による弁護活動
    成立後すぐに検察官や裁判所へ提出し、不起訴・量刑軽減を引き出す。

もし示談が成立したものの、どうやって検察や裁判所に伝えればいいか分からない示談書にどんな条項を入れるべきか心配といったお悩みがありましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所へお気軽にご相談ください。示談の成果を刑事処分に最適に活かすためのノウハウを踏まえ、手続きをサポートいたします。


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