示談が不成立の場合のリスク

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はじめに

刑事事件で、被害者との示談が成立すれば、加害者にとって不起訴や執行猶予、量刑軽減など有利な結果を得やすくなります。しかし、示談交渉が不成立に終わった場合、厳しい処分を受けるリスクが一気に高まるのが実務の現実です。被害者が強い処罰意欲を持ち続けているなら検察官は起訴厳罰求刑を選択しやすく、裁判所も示談なしを不利な情状ととらえるため、実刑判決の可能性が増大することになります。

本稿では、示談が不成立になった場合に加害者側が直面しうるリスクを明確にし、その際にどんな防御策や代替的な情状弁護手段があるのかを解説します。示談が成立しないからといって全てが終わりというわけではありませんが、示談不成立がもたらす不利益を少しでも回避するには、早期から十分な対策を整える必要があります。

Q&A

Q1:示談が不成立だと、必ず起訴されるのでしょうか?

示談が不成立でも、検察官が不起訴を選ぶ場合はあります。しかし、被害者が強い処罰感情を持ち、事件の悪質性が高いほど起訴される可能性が高くなるのは事実です。起訴前に示談がまとまらないと、起訴猶予のチャンスを失うことが多いでしょう。

Q2:起訴後に示談不成立だと、実刑判決が下りやすいのですか?

はい。示談による被害者の宥恕がないため、裁判所が被告人に対して厳罰を選びやすくなります。とりわけ、被害者が公判で「厳罰を望む」と証言すれば、執行猶予の獲得が難しくなるケースも多いです。

Q3:仮に被害者が示談を拒絶していても、後になって態度が変わることはありますか?

可能性はあります。公判が進むにつれ加害者の反省態度や家族の誠意が伝わり、被害者の心情が軟化する例はあります。判決前に示談が成立すれば、裁判所が量刑を見直す可能性も残されています。

Q4:示談不成立のまま、被害者が高額賠償を民事で請求したらどうなるのですか?

刑事事件と別に、被害者が民事訴訟で賠償金を請求する可能性があります。刑事裁判で有罪となると、民事訴訟の上でも「非行事実が認定されやすい」とされ、高額賠償につながるリスクが高まります。示談不成立だと二重の負担(刑事罰と民事賠償)を負う恐れが大きいのです。

Q5:示談が不成立でも、謝罪文や反省文を出して情状弁護をする価値はありますか?

はい。示談が成立していなくても、裁判所は被告人の反省度合い更生意欲を考慮します。謝罪文・反省文、治療プログラムの参加など別の情状要素で多少の量刑軽減を狙うことは可能です。示談ほど劇的な効果はないかもしれませんが、やらないよりは情状には影響するといえます。

Q6:示談が不成立の原因が被害者の過大な金銭要求の場合、裁判所は考慮してくれますか?

交渉過程で、被害者が明らかに相場を超える要求をしている事実を弁護士が示せれば、裁判所が被告人に示談不成立の責任がないと見る可能性はあります。ただし、裁判所は事件の悪質性や加害者の誠意も同時に見るので、不成立の一点だけで無罪や軽量刑になるわけではありません。

Q7:DV事件で被害者が示談を拒否しており、保護命令も出ています。どうしようもないでしょうか?

保護命令が出ていると、被害者への直接接触は違法になります。弁護士が仲介して意思を探り、示談が可能か再度確認する以外に方法はありません。実際に示談が不成立でも、DV加害者プログラムを受講するなど、別の情状アピール手段を弁護士と検討しましょう。

Q8:示談が不成立で起訴されても、保釈が認められる可能性はありますか?

示談の有無は保釈決定で考慮されますが、それだけが全てではありません。身元引受人や逃亡・証拠隠滅の恐れがないと裁判所が判断すれば、示談なしでも保釈が認められる可能性はあります。ただ、悪質案件や再犯リスクが高い場合は難しい面があるでしょう。

Q9:起訴後に示談がまとまると、保釈金が戻ってくるとか量刑が減るとか、具体的にどんなメリットがあるのですか?

保釈金は逃亡や違反がなければ判決確定後に返還されるので示談の有無と直接関係しません。しかし、示談成立で裁判所が執行猶予短期の懲役を選択しやすくなったり、罰金刑にとどめてくれる場合もあるため、刑事処分上のメリットは大きいです。

Q10:示談不成立でも弁護士に依頼する意味はあるのですか?

もちろんあります。示談不成立ならば弁護士は別の情状弁護要素(反省文、依存治療、家族監督)を整え、公判でできる限り量刑を軽減する戦略を展開するからです。また、捜査段階で違法捜査を指摘するなど、無罪や不起訴を勝ち取る可能性も検討できます。

解説

示談不成立時に起こり得るリスク

  1. 起訴や厳罰化
    示談がない=被害者の処罰感情が強いと見られ、検察官が積極的に起訴し、裁判所も量刑を重くしやすい。
  2. 社会的制裁リスク
    被害者がマスコミや周囲に情報を伝え、加害者の名誉を損ねるケースが増える場合も。
  3. 民事訴訟で高額賠償
    刑事処分とは別に民事での賠償請求が行われ、示談なしでは被害者に裁判所が同情してより高額の賠償判決となる可能性。

示談代替の情状弁護策

示談不成立だからといって何もできないわけではありません。

  • 被害者への謝罪文・反省文
    裁判所に対する情状弁護資料として提出
  • 治療・更生プログラム
    DV、薬物依存、性犯罪加害者向けプログラムに参加し、再犯防止をアピール
  • 家族監督誓約
    被告人が社会内で安定して更生できる体制を弁護士が整備し、公判で示す

タイミングによるリスク軽減

示談が不成立のまま公判が進行しても、判決前ならまだ交渉余地が残されています。量刑言渡前に被告人の心からの反省が伝わり、被害者の気持ちが変化すれば、判決に間に合う可能性も皆無ではありません。

仮に再度示談オファーを出す場合

被害者が示談を一度拒否していても、事件状況が変わったり加害者の態度が改まったことが伝われば、再度交渉が可能です。例えば、加害者が依存治療を開始した、あるいは家族が謝罪文を提出したなど、新しい材料ができれば再交渉のきっかけとなり得ます。

弁護士が果たす役割

示談不成立後も、弁護士は別の情状弁護策を活用し、検察官との交渉や裁判所への働きかけを継続します。違法捜査がなかったか、被告人に依存症・環境要因がないかなどを調査し、被告人が最大限有利に扱われるよう戦略を立てることで、実刑回避量刑軽減を目指します。

弁護士に相談するメリット

不成立の原因を再分析

示談が不成立になった際、弁護士が交渉経緯を検証し、被害者が特にどの部分に不満を抱いているかを探ります。もしかすると条件を少し調整すれば合意可能な場合や、誤解が解ければ話が進むケースもあります。

次善策の情状弁護

示談を失っても、弁護士が反省文の強化被告人家族の監督誓約更生プログラム参加など他の情状を充実させることで、検察・裁判所に再犯防止社会内更生の可能性をアピールできます。示談があるほど効果的ではありませんが、まったく何もしないよりは量刑に考慮される可能性があります。

民事対応のサポート

示談がなければ民事裁判で争われるリスクが高まるため、弁護士が同時に民事弁護もサポートし、不必要に高額な賠償を避ける戦略が組めます。刑事と民事を別々に進めるのは負担が大きいので、両面でのアドバイスがあると便利です。

最終段階での再交渉

公判途中や判決前でも、被害者が態度を軟化するきっかけがあれば再度示談を試みる余地があります。弁護士が気を配り、被告人の反省や再発防止策をアップデートし、被害者に提示する流れを確保します。

まとめ

示談が不成立になった場合のリスクは、刑事事件において非常に大きいと言えます。被害者が「処罰を望む」と強い意向を持ち続けている状況であれば、起訴・有罪判決・厳罰化の確率が急増し、執行猶予を得るのも一層難しくなります。加えて、民事裁判で高額な賠償請求を受ける可能性も残るため、両面の負担が生じます。以下のポイントを押さえ、万が一示談ができなかった場合でも弁護士の力を借りて他の情状弁護策を模索し、少しでも負担を軽減することが重要です。

  1. 示談なし=厳罰リスク上昇
    検察官が強く起訴、裁判所も有罪判決で実刑を選択しやすくなる。
  2. 民事賠償のリスク
    刑事事件とは別に民事で高額賠償を命じられる恐れ。
  3. 他の情状弁護策を強化
    反省文、家族監督体制、依存治療などで量刑を少しでも抑える。
  4. 判決前の再交渉
    最後まで示談の可能性を探り、態度を軟化させるチャンスを待つ。
  5. 弁護士の活用が必須
    示談が不成立でも適切な戦略を立て、捜査機関・裁判所と交渉し続けるために専門家の支援が欠かせない。

もし示談交渉が失敗に終わり、不成立となってしまった方や、被害者がまったく話を聞いてくれない状況で困っている場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。示談が成立しなかったからこそ準備すべき情状弁護策や、判決前の再度のアプローチ方法など、最後まで諦めずにできる対応をサポートし、刑事処分の軽減を目指します。


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