はじめに
刑事事件で警察が捜査を終えたあと、検察官は起訴(公判請求)か不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など)かを決定します。起訴されると裁判が行われ、有罪判決となると前科や執行猶予・実刑など重い社会的制裁を受ける可能性が高まります。一方、不起訴処分となれば刑事裁判にかけられず前科もつかないため、被疑者にとって大きなメリットといえます。
検察官はどのような基準で起訴・不起訴を判断しているのでしょうか。事件の悪質性や被疑者の態度・示談状況など、さまざまな要因を総合的に考慮します。本稿では、起訴・不起訴を分ける要素と、起訴回避のために取るべき対策について解説します。示談が成立すれば起訴猶予となる可能性が高まるなど、多くの人が気になるポイントを分かりやすくまとめます。
Q&A
Q1:起訴されると必ず裁判になりますか?
はい。起訴(公判請求)されると、刑事裁判が開かれて有罪・無罪や量刑を争うことになります。ただし、軽微な事案では「略式起訴」という手続きで罰金処分(略式命令)にとどまる場合もありますが、いずれにせよ前科がつく点では変わりありません。
Q2:起訴猶予(不起訴)と嫌疑不十分(不起訴)は何が違うのでしょうか?
- 起訴猶予
犯罪の嫌疑は十分だが、被害者との示談や軽微な事案などの情状により、検察官があえて起訴せず処分を見送る。 - 嫌疑不十分
そもそも証拠が不足し、犯罪を立証できないために不起訴。
起訴猶予が適用されるのは「立件できるだけの証拠はあるが、刑事裁判にかける必要が低い」と検察官が判断した事案です。
Q3:被疑者が初犯で被害者と示談が成立していたら、ほぼ不起訴になるのでしょうか?
示談成立や初犯であることは非常に大きな不起訴要素ですが、事件の悪質性によっては起訴される例もあります。特にひき逃げや飲酒運転、暴力団関係など悪質性が強い場合は、示談があっても起訴されることは珍しくありません。
Q4:逆に被害者と示談が不成立の場合は、起訴されやすいですか?
はい。被害者が処罰感情を持ち続ける状況では、検察官が社会的に刑罰を科す意義が大きいと判断し、起訴に踏み切りやすくなります。示談が不成立でも、不起訴となることは一部ありますが、確率は下がるといえます。
Q5:加害者が謝罪や賠償の意志を示していれば、検察官は起訴猶予を選ぶことが多いですか?
可能性は高まりますが、事件の重大性や被害者の処罰意向が強い場合には、起訴猶予にならないことも十分あり得ます。示談や反省文、再発防止策を整えれば、起訴の必要性が低いと評価される方向へ働きます。
Q6:前科があると不起訴は難しいのでしょうか?
前科・前歴がある場合、検察官が「再犯の恐れが高い」とみなし、起訴猶予を選ばない(起訴を強く検討する)傾向が強くなります。ただし、事案が軽微で示談が成立、かつ加害者が真摯に更生努力を示しているなど総合考慮で起訴猶予となる例もゼロではありません。
Q7:嫌疑不十分で不起訴になったら無実ということですか?
嫌疑不十分は、証拠不足で立証困難という理由で不起訴となる処分です。「無実」と断言できるわけではなく、証拠が十分にそろわなかったという意味合いです。後日、新証拠が出れば再度捜査が行われる可能性もあります。
Q8:不起訴になっても、刑事事件の捜査記録は警察や検察に残るのでしょうか?
はい、不起訴後も捜査記録は残る場合が多いです。ただし、正式な前科にはならず、職務質問や類似事件で再度取り調べを受けた際に参照される程度です。社会的影響は前科ほど大きくありません。
Q9:略式起訴で罰金を払うのと、不起訴(起訴猶予)になるのではどちらが良いのでしょうか?
不起訴になれば前科がつきません。一方、略式罰金は有罪判決の一種であり、前科がつきます。社会的影響を考えれば、できる限り起訴猶予を得る方が望ましいといえます。
解説
検察官の起訴・不起訴判断基準
検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかを以下の点から総合評価します。
- 犯罪の嫌疑の明確性:証拠が十分かどうか
- 犯罪の悪質性・被害の大きさ:社会的影響度合い、被害者の負傷や損害の深刻さ
- 被疑者の前科・前歴:再犯の恐れがあるか
- 被害者との示談状況:処罰感情の有無や賠償の完了
- 加害者の反省・再発防止策:更生可能性や社会復帰の見込み
検察内部の手続き
日本の刑事司法制度では、警察からの送検を受け取った検察官が公訴提起(起訴)するかどうかを独自に判断します。場合によっては、上席検察官(主任検事や次席検事)と協議し、重大事件では検事正や地検本庁とも連携することがあります。示談成立や情状要素を弁護士が積極的に提出することで、検察内部で起訴猶予を考慮する材料を提供できます。
示談の効果
示談の成立は、被害者が処罰を望まない・処罰感情が薄いという証拠となり、検察官が「社会的にも、刑事罰を科さずとも十分に解決されている」と評価しやすくなります。加害者側にとって、不起訴処分や執行猶予判決を狙う上で非常に重要な要素となります。
反省態度と再発防止策
弁護士が、被疑者の反省文や再発防止策(アルコール依存治療、カウンセリング受講、家族の監督体制など)を整備し、検察官や裁判所へ提出することで、今後同じ過ちを繰り返さないことを示します。結果として、検察官が起訴の必要なし(起訴猶予)と判断する可能性もあり、起訴後なら量刑が軽減される余地が高まります。
不当な起訴を避けるための対策
- 早期弁護士依頼
被害者がいる事案なら示談交渉を急ぎ、検察官へ「処罰を望まない旨」を示す。 - 取り調べ対応の慎重化
不利な自白や曖昧な供述を避け、事実を正確に述べる。 - 捜査段階の証拠収集
自分に有利な証拠(防犯カメラ映像、目撃証言など)を確保しておく。 - 反省文・更生プログラム受講
再犯リスクの低さを具体的に示す。
弁護士に相談するメリット
検察官への意見書提出で起訴猶予を求める
弁護士は、加害者側の事情(反省、示談成立、再発防止策など)を整理し、意見書の形で検察官に提出することが可能です。被害者の処罰感情がない事実や加害者の更生意欲を強調し、「起訴の必要がない」と訴えることで起訴猶予(不起訴)を得やすくなります。
示談交渉のサポート
被害者の感情が激しい場合でも、弁護士が第三者として間に入り、法的根拠に基づいて賠償金や謝罪方法を提案できます。結果的に示談が成立すれば、検察官も起訴を見送る選択肢を考えやすいです。
捜査段階からの供述管理
警察・検察の取り調べで、不利な調書を作成される前に弁護士がアドバイスすれば、誤認や誘導自白を防ぎ、証拠として残る供述を適切にコントロールできる可能性が高まります。
公判段階での情状弁護
もし起訴されても、弁護士が示談成立や反省文、再発防止策を公判で提示し、量刑を軽くする情状弁護を展開します。被害者が寛大な処置を望んでいる場合、執行猶予付き判決を得やすくなるのが実務の傾向です。
まとめ
起訴・不起訴を分ける要素は多岐にわたりますが、事件の重さや前科の有無など客観的条件だけでなく、被害者との示談成立や被疑者の反省態度などの情状面が決定的な影響を及ぼします。以下のポイントを念頭に、もし捜査対象となっている方は早めの弁護士相談を検討してください。
- 悪質性が低く示談が成立すれば不起訴の余地
被害者が処罰を求めない旨を示してくれるなら、検察官が起訴猶予にする可能性が高まる。 - 前科や凶悪性があれば起訴されやすい
飲酒運転や常習暴力など再犯リスクが高いとみなされると起訴へ。 - 捜査段階での対応が鍵
警察・検察に対して適切に供述し、不用意な自白や誤った供述を避ける。 - 反省や再発防止策の具体化
被疑者が深く反省し、専門治療や家族・職場の監督を整えるほど、不起訴・執行猶予の道が広がる。 - 弁護士の総合サポート
取り調べ対応から示談交渉、検察官への意見書提出まで一貫して行うことで起訴回避を目指す。
もし今まさに起訴される可能性が高い状況や、被害者との交渉が難航している方は、弁護士へできるだけ早くご相談ください。捜査機関とのやりとりや示談成立へ向けた活動を通じ、少しでも不起訴の可能性を高める弁護活動を全力で展開いたします。
初回無料|お問い合わせはお気軽に
その他のコラムはこちら