はじめに
交通事故によって被害者に後遺障害が生じた場合、刑事責任の追及では「過失運転致傷罪(過失運転傷害)」と「危険運転致傷罪(危険運転傷害)」のいずれかが問題となります。この2つはどちらも被害者を負傷させた場合に適用される罪名ですが、法定刑の重さや適用要件が大きく異なるため、加害者が抱えるリスクにも違いが生じます。特に「危険運転傷害」は飲酒運転・速度超過などの悪質な態様であれば検討される重い罪であり、後遺障害が残るほど深刻なケースでは実刑となる可能性が高まることが指摘されています。
本稿では、過失運転傷害と危険運転傷害の違いを中心に解説し、後遺障害が生じた被害者がいる場合における捜査・裁判の流れや量刑の傾向、また示談交渉との関係について整理します。弁護士法人長瀬総合法律事務所が培った実務経験に基づき、分かりやすく解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
Q&A
Q1:過失運転傷害と危険運転傷害はどのように区別されるのですか?
基本的には「通常の不注意(過失)」による事故で被害者を負傷させた場合は過失運転傷害が適用され、著しく危険な運転態様(飲酒・薬物使用・極端な速度超過など)で事故を起こした場合は危険運転傷害が適用されます。危険運転傷害では法定刑が重く、1年以上15年以下の懲役が科される可能性があります。
Q2:後遺障害が重いほど危険運転傷害が適用されやすいのですか?
後遺障害の重さ自体で罪名が変わるわけではありません。まずは運転態様の悪質性によって「危険運転」にあたるかが判断されます。しかし、結果が重大であるほど捜査機関が厳しく捜査し、危険運転を検討する可能性が高まるのは事実です。
Q3:そもそも「危険運転」が成立する要件は何ですか?
自動車運転死傷行為処罰法2条に規定があり、主に以下のような態様が該当します。
- アルコールまたは薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転
- 著しい速度超過や高速道路逆走など極めて危険な運転
- 運転技量を著しく欠く状態(無免許や極端な運転経験不足)
詳細は個別事案ごとに捜査機関が判断します。
Q4:過失運転傷害の場合、どの程度の刑が科されるのでしょうか?
過失運転傷害の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮、または100万円以下の罰金」と比較的軽い設定です。ただし、後遺障害が重い場合や示談が成立していない場合などでは、懲役刑が選択されることもあります。
Q5:危険運転傷害で起訴されると、ほぼ実刑ですか?
悪質性が高い事案や前科がある場合などは、実刑の可能性が高くなりますが、必ず実刑というわけではありません。示談成立や反省の度合い、被告人の属性なども考慮され、執行猶予が付くケースも一部には存在します。
Q6:示談すれば危険運転傷害でも不起訴や執行猶予が期待できますか?
示談の成立は大きな情状として評価されますが、飲酒運転やひき逃げ等の悪質性が高ければ示談があっても実刑が避けられないことはあります。もっとも、示談なしの場合と比べると、処罰が軽くなる可能性は明らかに高いです。
Q7:過失運転傷害と危険運転傷害のどちらで起訴されるかは誰が決めるのですか?
基本的には警察の捜査結果を踏まえて検察官が起訴段階で判断します。警察が危険運転の疑いありと判断すれば、その方向で書類送検され、検察官が最終的に罪名を決める流れになります。
Q8:過失運転傷害で捜査されていても、あとから危険運転傷害に切り替わることはあるのでしょうか?
追加捜査や新たな証拠が出てきた結果、運転態様が悪質と判断されれば、捜査段階や起訴段階で切り替わる可能性はあります。
Q9:後遺障害等級が認定された被害者との示談は、刑事裁判にどのような影響がありますか?
被害の重大性が高いほど、示談の有無が量刑に及ぼす影響は大きくなります。誠実な対応と適切な金額で示談を成立させれば、検察官・裁判官に対して「被害者への補償がなされ、処罰感情が和らいでいる」との印象を与えやすいです。
Q10:どのように弁護士に相談すれば過失運転傷害か危険運転傷害かの判断や対処が分かるのでしょうか?
事故当時の状況を詳細に弁護士へ伝えれば、法律の専門家として危険運転の要件を満たすかどうかの見込みを判断してもらえます。捜査機関への対応方法や示談の進め方についても、弁護士が総合的にアドバイスを行います。
解説
過失運転傷害(自動車運転処罰法5条)の概要
過失運転傷害は、いわゆる「一般的な交通事故」の大半で適用される罪名です。たとえば脇見運転やブレーキ操作の遅れなど、通常の不注意が原因で被害者にケガを負わせた場合です。法定刑は先述のとおり比較的軽めですが、被害者に重い後遺障害が残ったケースでは、実際に数ヶ月〜数年の懲役が科されることもあります。
危険運転傷害(自動車運転処罰法2条)の概要
危険運転傷害罪は、飲酒や薬物、著しい速度超過など特に悪質な運転行為があった場合に適用されます。特徴的なのは法定刑の重さで、1年以上15年以下の懲役と非常に厳しい刑が定められていることです。また、被害者に重度の後遺障害が残った場合は量刑がさらに重くなる傾向があります。
危険運転致傷罪における典型例(具体的な状況によって異なります)
- 飲酒運転:呼気アルコール濃度が高く、正常な運転が困難な状態だった場合
- 極端な速度超過:制限速度を大幅に超えて、事故が不可避と思われる運転態様
- 無免許・運転経験不足:著しく運転技量を欠く状態
- 信号無視・逆走:通常の不注意を超えて危険性が明確に認識できるレベル
後遺障害の有無と量刑への影響
後遺障害が残った場合、被害者が長期的な苦痛や介護負担を背負うことになるため、検察官は厳しい処罰を求める傾向があります。特に危険運転傷害で後遺障害等級が重い被害者がいる場合は、実刑や長期の懲役刑となる可能性が高まります。一方、示談が成立し、被害者の処罰感情が薄いと評価されれば、執行猶予判決になる場合もゼロではありません。
示談交渉と捜査・裁判の流れ
- 警察の捜査
事故態様が悪質かどうかを重点的に調査し、危険運転が疑われると判断すればそれを前提とした捜査報告書を作成。 - 検察官の起訴判断
危険運転致傷罪に該当すると考えれば、その罪名で起訴。過失運転傷害で足りると判断すればそちらを選択。 - 示談交渉
被害者との間で賠償金や謝罪の方法などを協議。後遺障害がある場合、高額賠償になりやすい。 - 裁判
起訴後、公判で事実関係や量刑を争う。示談成立状況や加害者の反省度合いなどを踏まえて、裁判官が刑を決定。
刑事責任と行政処分の並行
危険運転傷害や過失運転傷害で有罪判決を受けると、並行して免許取消・停止などの行政処分が行われることがほとんどです。特に危険運転の場合は免許取消期間が長期化しやすく、運転再開が困難になるケースもあるため、加害者の今後の生活に大きな影響を及ぼします。
弁護士に相談するメリット
罪名判断への早期アドバイス
自分の事故態様が危険運転に該当するか、過失運転傷害で済むかを早めに把握することで、捜査段階での供述方針や示談の進め方を計画的に進められます。弁護士が法的要件を分析し、リスクを最小化する戦略を助言します。
示談交渉の効果的な進行
後遺障害が残る場合は高額賠償が予想されるため、保険会社とのやり取りだけでは被害者の感情を十分に汲み取れないケースもあります。弁護士が間に入り、慰謝料や逸失利益を合理的に算定しながら、真摯な謝罪をセットにした提案を行うことで、示談成立を目指しやすくなります。
量刑軽減を狙う弁護活動
危険運転傷害であっても、示談成立や再犯防止策の具体的提示などを通じて、裁判官の情状判断に働きかけることが可能です。弁護士の弁護活動によって執行猶予判決や量刑の引き下げが得られる余地があります。
精神的・実務的サポート
交通事故で被害者が後遺障害を負った場合、加害者は自責の念や社会的批判により大きなストレスを受けます。弁護士が状況を整理し、法的手続きの流れを明示することで、冷静かつ適切な対応を取りやすくなります。
まとめ
後遺障害が認定されるほど重大な交通事故では、「過失運転傷害」と「危険運転傷害」の区別が刑事処分の重さを左右する大きなポイントとなります。以下の点を改めて押さえておきましょう。
- 罪名の決定は運転態様の悪質性が鍵
飲酒運転や極端な速度超過などがあると危険運転が適用される可能性が高まる。 - 後遺障害が重いほど捜査・起訴が厳しくなる
被害者の被害状況が深刻なため、実刑リスクも高くなる。 - 示談の有無が量刑に大きく影響
早期の誠実な対応で被害者の処罰感情を和らげられれば、執行猶予の可能性も広がる。 - 弁護士のサポートで最適な戦略を立案
罪名の判断や捜査段階での供述、示談交渉、再発防止策の提示など、多角的な弁護活動が必要。 - 行政処分にも要注意
免許取消・停止が刑事裁判とは別に決定され、生活に大きな影響を及ぼす。
万が一、交通事故で被害者に後遺障害を生じさせてしまった場合、そして捜査機関から危険運転を疑われている場合は、一刻も早く弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。適切な法的アドバイスと示談交渉・弁護活動により、リスクを最小限に抑えるための最善策を一緒に探ってまいります。
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