不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の概要とポイント

Home » コラム » 不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の概要とポイント

はじめに

性犯罪の中でも「不同意わいせつ罪(旧・強制わいせつ罪)」は、重大な犯罪として厳しい法的処罰が科されるケースが多い犯罪です。被害者に与える心理的な影響が大きい一方で、加害者とされる方にとっても日常生活や社会的評価に深刻な影響を与えます。この記事では、不同意わいせつ罪の基本的な概念と刑事弁護の基本方針について解説し、弁護士に相談することのメリットについても紹介します。

Q&A:不同意わいせつ罪

Q1: 「不同意わいせつ罪」とはどのような犯罪ですか?

A1: 不同意わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪名は、2023年の法改正で旧「強制わいせつ罪」から変更されました。たとえ暴力や脅迫がなくても、被害者が自由に意思を表明できない状況で行われたわいせつ行為は、この罪に該当する場合があります。

Q2: この罪でどのような刑罰が科されるのでしょうか?

A2: 不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」と定められています。また、被害者に重傷を負わせた場合や死亡させた場合は、無期または3年以上の懲役刑に処せられる可能性があります。

Q3: 弁護士に相談するとどのような支援が受けられますか?

A3: 弁護士は、事件の内容に応じて示談交渉や裁判での弁護活動を通じ、依頼者の負担を軽減します。また、逮捕や勾留を回避するための助言や、刑罰の軽減に向けた交渉を行うことができます。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)とは

1. 罪の構成要件

不同意わいせつ罪は、以下の条件を満たすと成立します。

  • 被害者が同意していないこと。
  • わいせつな行為が行われたこと。
  • 暴力、脅迫、心理的圧力、もしくは被害者が自由に抵抗できない状況を利用して行われた場合。

2. 被害者の属性と年齢

法律上、不同意わいせつ罪の被害者に性別や年齢の制限はありません。ただし、16歳未満の子どもに対するわいせつ行為は、特別な保護規定があり、被害者の同意の有無にかかわらず処罰対象となります。

3. 典型例

以下の行為が不同意わいせつ罪に該当する場合があります。

  • 強制的に身体に触れる行為(例: 陰部や胸部への接触)。
  • わいせつ画像の無断撮影。
  • 公共の場での性的な嫌がらせ行為。

刑事弁護の基本方針

1. 早期対応が鍵

性犯罪は、逮捕や社会的な非難を伴う場合が多いため、迅速な弁護士への相談が重要です。特に、逮捕前の段階であれば、勾留回避や不起訴処分の可能性を高めることができます。

2. 示談交渉の推進

示談交渉は、被害者との和解を図り、事件を円満に解決するための重要なプロセスです。示談が成立すると、不起訴処分や執行猶予を得る可能性が高まります。

3. 裁判における弁護活動

弁護士は、裁判において次のような活動を行います。

  • 事件当時の状況を詳しく調査し、適切な証拠を提出する。
  • 被告人が真摯に反省していることを主張し、刑の軽減を求める。

弁護士に相談するメリット

  1. 法律の専門知識で最適な解決策を提供
    弁護士は、複雑な法律や手続きについての知識を駆使し、依頼者にとって最適な解決策を提案します。
  2. 精神的な負担を軽減
    性犯罪の当事者になると、精神的なストレスが大きくなります。弁護士のサポートを受けることで、冷静に対処する余裕が生まれます。
  3. 示談交渉の成功率を向上
    被害者との直接交渉は非常に難しいものです。弁護士が代理人として交渉にあたることで、よりスムーズに示談を進められる可能性が高まります。

まとめ

不同意わいせつ罪は、法的にも社会的にも重大な問題となる犯罪です。被害者保護と同時に、加害者とされる方にも適切な弁護を受ける権利があります。早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、解決への道筋を明確にすることが可能です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、不同意わいせつ罪をはじめとする刑事事件について、初回無料相談を実施しています。お悩みの方は、ぜひ以下のお問い合わせフォームからご相談ください。


初回無料|お問い合わせはお気軽に

その他のコラムはこちら

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ