脅迫で逮捕された場合の対処法

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はじめに

脅迫行為により逮捕される可能性があるのか、もし逮捕されたらどうすべきか、不安を感じている方も多いでしょう。このページでは、脅迫罪の成立要件、逮捕後の流れや逮捕を避けるためのポイントについて解説します。

Q&A:脅迫罪の対処法

Q1.口論の際、つい「殺してやる」と言ってしまいましたが、これは脅迫罪になるのでしょうか?

A1.口論などで相手に危害を加える旨を告げると、それが脅迫罪に該当する可能性があります。刑法第222条に基づき、「生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知」することが脅迫罪の成立要件となります。この際、実際にその危害を加える意思があったかどうかは問われません。重要なのは、相手がその言葉によって恐怖を感じるかどうかです。

Q2.脅迫で逮捕される場合、どのような手続きが進むのでしょうか?

A2.脅迫で逮捕された場合、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕の2種類があります。現行犯逮捕は、脅迫行為が行われた直後に警察が介入するケースで発生します。通常逮捕は、事後に警察が逮捕状を取得して行われるものです。逮捕後は、警察による取り調べが行われ、その後検察に送致されることがあります。場合によっては起訴され、裁判に至ることもあるため、早期に弁護士の助言を得ることをご検討ください。

Q3.逮捕されないためには、どのように対応すれば良いのでしょうか?

A3.脅迫による逮捕を回避するためには、いくつかのポイントがあります。まず、トラブルが発生した際は冷静になることが重要です。感情に任せて相手を脅すような言動を控え、もしトラブルが発展しそうになった場合でも、すぐに警察や専門家に相談することが大切です。また、万が一警察からの事情聴取を受けた場合でも、自身の言動を冷静に振り返り、弁護士に適切なアドバイスを求めましょう。

脅迫罪の成立条件

脅迫罪は、刑法第222条に基づいており、以下の要件が揃った場合に成立します。

  • 害悪の告知
    相手やその親族に対して、生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告げること。
  • 害悪の内容
    相手が恐怖を感じるに足る程度の具体的なものであること。たとえば、「殺す」「怪我をさせる」「家に火をつける」など。
  • 相手の認識
    脅迫の内容が相手に認識されている必要があります。たとえば、脅迫状を送っても相手がそれを読まなければ罪に問われない可能性があります。
  • 脅迫の程度
    告知された危害の内容が一般人を基準として恐怖を感じさせるに足りる程度のものであることを要します。実際に相手が恐怖を感じたかどうかではなく、一般人を基準に判断します。

脅迫で逮捕されないためのポイント

  1. 冷静な対応
    トラブル時には感情をコントロールし、脅すような発言はしないこと。
  2. 早めの相談
    問題が大きくなる前に警察や弁護士に相談して、適切な対応を考える。
  3. 証拠の確保
    自分に不利な言動を記録されたり、トラブル相手から虚偽の証言をされる可能性もあります。録音などの証拠が残せる場合は、慎重に行動しましょう。

まとめ

脅迫行為が思いがけず犯罪となり、逮捕されるリスクがあることは、日常のトラブルが引き金となることも少なくありません。しかし、冷静な対応と早期の相談によって、最悪の事態を回避することが可能です。脅迫に関する問題を抱えている方は、お早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

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