青少年に対する淫行の定義と法的対応のポイント

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はじめに

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、青少年を守るための法律や規制についてのご相談を承っております。特に、青少年に対する「淫行」に関する問題は、誤解や知識不足により重大な法的リスクを引き起こす可能性があります。このページでは、淫行の定義や刑罰、逮捕された場合の流れについて解説します。

Q&A

Q1:淫行とはどのような行為を指すのですか?

A1:「淫行」とは、青少年(主に18歳未満の者)に対して性的行為を行うことを指します。この行為は、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔(ぎもう)し、または困惑させるといった手段を用いて行われる場合に「淫行」として法律上問題とされます。また、青少年を自己の性的欲望を満たすための対象として扱う行為も「淫行」に該当します。

Q2:淫行で逮捕されるケースはどのような場合ですか?

A2:淫行で逮捕されるケースは、青少年を性的対象として扱った場合に成立する可能性があります。たとえば、青少年との性交や性交類似行為、SNSを通じて青少年と接触し、ホテルなどで密会した場合などが該当します。さらに、保護者や学校、または青少年自身の通報がきっかけで捜査が開始され、逮捕に至るケースもあります。

1.淫行とは?

淫行の定義

「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものを指します(最高裁判所判例:昭和60年10月23日)。青少年を自己の性的欲望を満たす対象として扱う場合も、法律上の「淫行」に該当します。

青少年の定義

「青少年」とは、18歳未満の者を指し、未成年者と同義です。法律では、青少年に対する保護を強化するため、18歳未満の者との性交や性交類似行為を厳しく規制しています。

2.淫行により成立する犯罪と刑罰

青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)

各都道府県では「青少年健全育成条例」という名称で、淫行を規制する条例が制定されています。東京都の条例では、淫行行為を行った場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(東京都青少年の健全な育成に関する条例第24条の3)。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

金銭や物品などの対価を提供して18歳未満の者と性交または性交類似行為を行った場合、児童買春の罪に問われることがあります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。

3.淫行で逮捕されるケース

通報や職務質問から発覚するケース

淫行行為は、青少年自身の通報やその家族、学校などの通報がきっかけで捜査が開始されることが多いです。また、警察官による職務質問やサイバーパトロールで発覚するケースも少なくありません。

SNSやインターネットを介した接触

近年では、SNSを通じて青少年と接触し、実際に会うケースが増えています。このような場合、SNSのやり取りが証拠となり、逮捕される可能性があります。

4.淫行で逮捕された後の流れ

逮捕から起訴までの手続き

逮捕された場合、48時間以内に検察へ送致され、その後24時間以内に裁判官が勾留の要否を判断します。勾留が認められた場合、最長で20日間身柄を拘束されることになります。

勾留期間中の対策

勾留期間中に弁護士と相談し、事実関係の整理や被害者との示談交渉を進めることが重要です。早期の対応が不起訴や執行猶予の獲得につながることがあります。

5.弁護士に相談するメリット

早期解決のための的確な助言

弁護士は、法律に基づいた的確な助言を行い、早期解決を目指します。特に淫行事件では、早期に事実関係を整理し、被害者との示談を成立させることが重要です。

被害者との交渉や示談のサポート

弁護士は、被害者やその家族との示談交渉を行い、加害者側の負担を軽減するためのサポートを提供します。

刑事手続きのサポート

逮捕後の勾留期間中やその後の刑事手続きについても、弁護士が一貫してサポートを行います。刑罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けて尽力します。

まとめ

青少年に対する「淫行」は、法律上厳しく規制されており、行為が発覚した場合には重大な法的リスクを伴います。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、こうした事態を未然に防ぐための助言や、問題発生後の迅速な対応を行います。淫行や青少年との接触についてお悩みの方は、早急にご相談ください。


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