はじめに
犯罪を犯してしまった場合、警察署に自首することを検討するのは勇気が必要なことです。自首することでどのようなメリットがあるのか、あるいは自首をためらってしまう理由は何なのか、一般の方が持つ疑問に答えながら解説します。
Q&A
Q:犯罪を犯してしまい自首を考えていますが、どのようなリスクやメリットがあるのでしょうか?
A:自首は刑の減軽の可能性がある一方、必ずしも成立するとは限りません。また、自首の成否や後の刑事手続きにおいてどのような対応をすべきか、事前に弁護士に相談することが望ましいです。本稿では、自首の意義とそのリスク、そして法律的な観点からのアドバイスを説明します。
自首とは?
自首とは、犯罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自ら進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告し、その処分に委ねる意思表示のことをいいます(刑法第42条第1項)。自首を行うことで、刑が軽減される可能性があります。
- 刑法第42条第1項:自首した者の刑を減軽することができる。
- 刑法第42条第2項:親告罪については、告訴権者に自己の犯罪事実を申告し、その措置に委ねた場合も刑の減軽事由とする。
ただし、自首が成立するかどうかは「捜査機関に発覚する前」といった厳格な要件を満たす必要があります。また、自首が成立したからといって必ず減軽されるわけではなく、任意的減軽事由であることにも注意が必要です。
自首の成立要件と注意点
1.自発性の要件
自首には、自発的に犯罪を申告することが必要です。捜査機関による質問や取調べの段階で自分から余罪を告白する場合も自首とみなされることがありますが、被疑者として取り調べを受けている際に自己の犯行を認める場合などは、自首とは認められません。
2.「捜査機関に発覚する前」の判断
自首が成立するには、捜査機関に犯罪が発覚する前であることが要件となります。たとえ捜査機関が事件を把握していなくても、本人が犯罪を申告する前に他者から情報が提供されたり、証拠が見つかったりした場合には、すでに「発覚している」と判断されることがあります。
3.リスクと対策
自首することで必ずしも刑が軽減されるとは限りません。また、捜査機関に発覚しているかどうかの判断は厳格なため、自首が成立しないケースも少なくありません。これらのリスクを考慮し、自首するかどうかは慎重に判断する必要があります。
自首するメリットとデメリット
メリット
- 刑の減軽の可能性
自首が成立した場合、裁判官の裁量で刑が減軽されることがあります。特に、事件の内容や本人の反省の意を考慮して減刑されるケースもあります。 - 逮捕回避の可能性
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、自首したことにより逮捕を回避できることがあります。 - 不起訴処分や執行猶予の可能性
自首をすることで、たとえ自首減軽が適用されなくても、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
デメリット
- 自首が成立しないリスク
自首が成立するためには厳格な要件を満たす必要があり、すべてのケースで自首が認められるわけではありません。 - 量刑への影響が限定的な場合もある
自首を行っても必ずしも減軽されるわけではなく、減軽されないケースや、実際の刑罰に大きな影響を与えないこともあります。
弁護士に相談するメリット
自首をする際には、事前に弁護士に相談することが重要です。以下にそのメリットをまとめます。
- 自首の成否についての判断を受けられる
弁護士は、自首が成立するかどうかについて法律的な視点から助言を行います。これにより、リスクを最小限に抑えた対応が可能になります。 - 自首後の手続きに対するサポート
自首後の刑事手続や取り調べにおいて、どのように対応すべきかについてアドバイスを受けることで、不利な供述や証拠提出を避けることができます。 - 交渉や示談のサポート
被害者がいる場合、弁護士が間に入って示談交渉を行い、被害者の同意を得ることで、不起訴処分や執行猶予を目指すことができます。
まとめ
自首は、犯罪を犯した者にとっての「更生の第一歩」とも言えます。しかし、厳格な要件やリスクを伴うため、自己判断で行うのではなく、専門家である弁護士に事前に相談することをおすすめします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件における自首の成立要件やその後の刑事手続きについて、経験豊富な弁護士がアドバイスを行っています。お困りの際は、ぜひご相談ください。
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