はじめに
横断歩道上での交通事故は、歩行者と車両が交差する特に注意が必要な場面で発生することが多いです。歩行者は横断歩道を安全に渡れる権利を有しており、運転者はその安全を最大限に守る義務があります。しかし、事故が発生した場合、運転者や歩行者はどのような法的責任を負うのでしょうか?今回は、交通事故でお悩みの方々から寄せられた質問に対して、解説いたします。
Q&A
Q:横断歩道上での交通事故において、運転者が全面的な過失を負うのでしょうか?
A:交通事故が横断歩道上で発生した場合、運転者には歩行者を優先させる義務があります(道路交通法第38条)。ただし、歩行者が赤信号を無視して横断した場合など、歩行者側に明らかな過失が認められるケースもあります。その場合、運転者の過失が軽減されることがありますが、基本的には歩行者の安全を守る責任が重く見られます。したがって、横断歩道上での事故では、運転者が一時停止をしなかったり、速度を適切に調整しなかった場合には、法律上の責任を問われることになります。
横断歩道における歩行者優先の原則
横断歩道は「歩行者の聖域」とも言われており、車両の運転者は特に注意を払う必要があります。道路交通法第38条では、以下の規定が設けられています。
1.横断歩道接近時の減速義務
道路交通法第38条第1項では、車両は横断歩道に接近する際、当該横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合には、直前で停止できるような速度で進行しなければならないと定められています。
2.横断歩道における一時停止義務
同項の後段では、歩行者が横断歩道を横断している場合、車両は横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないと規定されています。
これにより、車両は常に歩行者の動きを予測し、対応することが求められます。この義務を怠った場合、運転者には重大な過失があると判断されることが多く、事故が発生した際には厳しい責任を負うことになります。
運転者の刑事責任と民事責任
横断歩道上の事故は、刑事上および民事上の責任を伴います。具体的には、次のような法律が適用されます。
1.刑事責任:過失運転致死傷罪
運転者が横断歩道上の歩行者をはねて怪我をさせた場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致傷罪に問われることがあります。これは、運転者が注意義務を怠り、他人に怪我を負わせた場合に適用される罪です。罰則として、7年以下の懲役若しくは禁錮、または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
2.ひき逃げによる責任の加重
ひき逃げを行った場合は、さらに重い刑が科されます。事故を起こした後、現場を離れる行為は重大な犯罪と見なされるため、刑罰が加重されることになります。
3.民事責任:損害賠償
被害者に対する損害賠償義務も発生します。民事上では、被害者が負った損害を賠償する必要があり、治療費や慰謝料、逸失利益などが賠償の対象となります。これらの賠償金額は、被害者の年齢や職業、負傷の程度などによって異なります。
歩行者の責任と過失相殺
歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡った場合など、歩行者にも過失が認められることがあります。この場合、運転者の過失と歩行者の過失を比較し、それぞれの責任割合を決定します(過失相殺)。
過失相殺が認められると、民事上の損害賠償額が減額されることがあります。ただし、歩行者の過失があったとしても、運転者には歩行者を優先させる義務があるため、運転者の過失が完全に免除されることはほとんどありません。
弁護士に相談するメリット
交通事故において、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。
法的アドバイスの提供
事故の状況や過失割合について専門的な意見を聞くことができます。
損害賠償請求のサポート
被害者として適切な賠償を受け取るための手続きや、加害者側として過剰な請求に対する防衛を行います。
刑事手続きのサポート
刑事責任が問われる場合には、弁護士が法廷での弁護活動や示談交渉を行い、刑罰の軽減を図ります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、交通事故の加害者・被害者双方の案件に対応しており、刑事事件・民事事件の双方で適切な法的サポートを提供しております。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
横断歩道上での交通事故は、運転者にとっても歩行者にとっても非常に深刻な問題です。法律上の責任や過失割合については、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、交通事故に関する法律問題の解決を目指し、全力でサポートいたします。交通事故でお困りの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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