無免許運転による人身事故とその法的対応

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はじめに

無免許運転による人身事故は、道路交通法や刑事罰の対象となる非常に重い犯罪です。特に無免許状態での運転中に事故を起こした場合、その罰則はさらに厳しくなり、被害者への影響も大きいため、適切な法的対応が求められます。

Q&A

Q: 無免許運転で人身事故を起こしてしまったら、どのような処罰を受けるのでしょうか?また、どのように対応すれば良いですか?

A: 無免許運転は道路交通法に違反する行為であり、通常の事故よりも重い刑罰が科せられる可能性があります。無免許運転中に事故を起こした場合、道路交通法に基づく罰則に加え、自動車運転死傷行為処罰法の加重規定が適用されることもあります。事故の発生直後にできるだけ早く弁護士に相談し、示談交渉や法的対応を進めることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故の加害者・被害者の双方の立場でサポートを行っております。

無免許運転の分類と罰則

無免許運転とは、公安委員会からの運転免許を受けずに車両を運転する行為を指し、道路交通法第64条第1項で規定されています。無免許運転は、以下の5種類に分類されます。

  • 純無免許:いかなる運転免許も取得していない場合。
  • 取消無免許:過去に免許が取り消され、その後も運転を続ける場合。
  • 停止中無免許:免許停止期間中に運転する場合。
  • 免許外無免許:特定の種類の免許しか持たず、その免許で運転できない車両を運転した場合。
  • 失効無免許:免許の更新を行わず失効した状態で運転する場合。

無免許運転の罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(道路交通法第117条の2の2第1号)。

無免許運転による人身事故の法的対応

無免許運転中に人身事故を起こした場合は、通常の無免許運転の罰則に加え、以下の法律が適用される可能性があります。

  • 無免許運転+過失運転致死傷:10年以下の懲役。
  • 無免許運転+危険運転致死傷:6月以上の懲役(人を負傷させた場合)。
  • 無免許運転+準危険運転致死傷:15年以下の懲役(人を負傷させた場合)。
  • 無免許運転+アルコール発覚免脱:15年以下の懲役。

これらは、自動車運転死傷行為処罰法第6条に定められた加重規定であり、罰則が単なる無免許運転よりも非常に重いものとなります。

弁護士に相談するメリット

無免許運転による人身事故の法定刑は非常に厳しく、刑事罰の見込みが依頼する弁護士の対応次第で大きく変わることがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することのメリットは以下の通りです。

1. 取調べ対応の指導

警察での取調べは、適切な対応をしなければ供述内容が不利に扱われる可能性があります。弁護士は、取調べに対する適切な対応方法をアドバイスし、不利な証言を避けるための助言を行います。

2. 示談交渉

被害者との示談交渉は、刑の減軽や執行猶予に大きな影響を与えます。被害者の感情や要望を慎重に考慮し、誠実な交渉を行うことが重要です。弁護士は交渉のプロフェッショナルとして、被疑者・被告人にとって最も有利な条件での示談成立を目指します。

3. 裁判での情状弁護

無免許運転致死傷罪で起訴された場合、弁護士の情状弁護が刑の減軽や執行猶予の可能性を高めます。裁判に向けた準備を万全に行い、依頼者の立場や事情を裁判官に伝えることは、裁判結果に大きな影響を及ぼします。

弁護士に依頼するタイミングの重要性

無免許運転の人身事故における弁護活動は、事件発生直後に相談を受けるかどうかで大きな違いが生じます。例えば、事故後すぐに相談を受けた場合と、起訴されてから相談を受けた場合では、対応できる準備時間に大きな差があります。そのため、事件・事故が発生したら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

おわりに

無免許運転の人身事故は、被害者への影響が大きく、加害者側も厳しい刑事罰を受ける可能性があります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被疑者・被告人の権利を守り、法的な視点から最善の解決を目指してサポートを行っています。迅速な対応が求められるため、事故が起きた際は、お早めにご相談をご検討ください。


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