未成年者との示談締結時の3つの留意点

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はじめに

未成年者が関わる刑事事件において、示談は重要な解決手段の一つです。しかし、未成年者との示談は、通常の示談交渉とは異なり、未成年者特有の困難や法律的な注意点が存在します。特に、親権者の同意が必要である点や、両親双方の署名を得る必要があることなど、慎重な対応が求められます。本稿では、未成年者との示談を進める際に注意すべき3つの重要なポイントについて解説します。

Q&A

Q: 未成年者との示談締結時に、特に注意すべきポイントは何ですか?

A: 未成年者との示談には、通常の示談交渉とは異なる特別な注意点がいくつかあります。まず、親権者の同意が不可欠であること。これは、未成年者が法律的に完全な行為能力を持たないため、親権者がその代理人として示談に同意する必要があるからです。次に、両親が共に親権を持っている場合、双方から同意を得る必要がある点です。最後に、示談書の作成時には、法的に有効な形で署名をもらうことが重要です。これらの要素が欠けると、示談そのものが無効となるリスクがありますので、慎重に進めることが求められます。

親権者の同意が必要

未成年者との示談を進める際に最も重要な点の一つは、親権者の同意を得ることです。未成年者は法律的に完全な行為能力を持たないため、法律行為を行う際には親権者が代理人としてその行為を承認する必要があります。これに関連して、民法第5条第1項は、未成年者が法律行為を行う場合には親権者の同意が必要であると規定しています。親権者の同意がない場合、その法律行為は無効となり、後に取り消される可能性があります。

また、示談の内容によっては、単に未成年者が示談金を受け取るだけでなく、被害届の取り下げなど、被害者側に一定の義務が発生する場合があります。このような場合には、親権者の同意が特に重要となります。同意を得ずに示談を進めると、後々トラブルに発展する可能性が高まります。したがって、示談交渉の初期段階から親権者とのコミュニケーションをしっかりと行い、同意を得るための手続きを慎重に進めることが求められます。

両親双方の同意が必要

親権は、原則として両親が共同で行使するものとされています(民法第817条第3項)。そのため、両親が婚姻関係にある場合、どちらか一方だけの同意では不十分です。両親が共に親権を持っている場合、示談に同意するためには、両親双方の同意が必要となります。

示談交渉においては、両親双方から同意を得ることが特に重要です。もし片方の親権者だけが示談に同意し、もう一方が同意していない場合、その示談は無効となる可能性があります。これにより、後日示談の効力が争われるリスクが生じるため、交渉の初期段階から両親の同意を確認することが不可欠です。

両親双方から同意を得たことを示すためには、示談書に共同名義で署名をもらうことが推奨されます。これにより、後に親権者の同意がなかったとして示談が無効であると争われるリスクを回避することができます。また、両親が同意していることを明確にするため、示談書の記載内容にも十分な注意が必要です。たとえば、両親の署名欄を設け、両者が共に署名したことを明示するなど、示談書の作成時に細心の注意を払うことが求められます。

示談書作成時の留意点

示談書は、示談が成立した事実を正式に証明する重要な書類です。特に未成年者が関与する示談では、示談書の内容や形式が法的に有効であることを確保するために、慎重な対応が求められます。

示談書を作成する際には、親権者の同意を得た上で、両親双方の署名を含めることが重要です。これにより、示談が法的に有効であり、後から無効とされるリスクを最小限に抑えることができます。また、示談書の記載内容には、示談の具体的な条件や合意事項を明確に記載することが求められます。たとえば、示談金の金額、支払い方法、支払い期限、被害届の取り下げに関する合意事項などが考えられます。

さらに、示談書の署名欄には、親権者双方の署名を求めるだけでなく、示談書が法的に有効であることを確認するために、署名の際に日付や証人の署名も記載することが推奨されます。これにより、示談書の有効性が後日争われるリスクを低減することができます。

弁護士に相談するメリット

未成年者との示談交渉は、弁護士の助言とサポートが望ましいといえます。弁護士に相談することで、親権者の同意取得や示談書の作成における法的リスクを最小限に抑えることができます。また、弁護士が関与することで、示談交渉がよりスムーズに進み、迅速かつ適切な解決が期待できます。

特に、親権者との交渉が難航する場合や、複雑な法的問題が絡む場合には、弁護士の専門知識と経験が有益となります。示談交渉の各段階で適切なアドバイスを受けることで、依頼者が有利な結果を得られるようサポートします。

お困りの際は、ご相談をご検討ください。


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