未成年者(少年)の無免許運転と弁護活動

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Q&A

Q1: 息子が無免許で運転してしまった場合、どのような処分が下される可能性があるのでしょうか?

A1: 御子息が無免許で運転をした場合、その行為は道路交通法に違反する「無免許運転」となり、厳しい処罰の対象となります。しかし、未成年者が無免許運転を行った場合、すぐに刑罰が科されるわけではなく、まずは更生を目的とした対応が取られます。

通常、事件は警察から検察を経て家庭裁判所に送られ、そこで少年審判が行われます。審判の結果によっては、少年院送致や保護観察といった処分が下されることがありますが、場合によっては不処分となる可能性もあります。

家庭裁判所が不処分を決定するには、家庭環境の改善や本人の反省の意が十分に伝わることが重要です。

Q2: 無免許運転が発覚した後、どのような弁護活動が必要でしょうか?

A2: 無免許運転での少年事件において、弁護士は少年の将来に悪影響を与えないために尽力します。

具体的には、警察や家庭裁判所での手続きにおいて少年が適切に対応できるよう助言し、家庭環境の改善や反省の意を示すことで、不処分を目指します。また、保護処分が必要と判断された場合でも、負担が最小限となるような処分を求めることが重要です。

少年事件を多く取り扱う弁護士のサポートを受けることで、最も有利な結果を得る可能性が高まります。

無免許運転の法的解説

無免許運転とは

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていない者が自動車や原動機付自転車を運転することを指します。これは、道路交通法第64条および第84条により禁止されており、違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。無免許運転にはいくつかのタイプがあり、それぞれが異なる形で違法とされています。

  • 純無免許運転: 一切の運転免許を取得していない状態での運転。
  • 取消無免許運転: 免許が取り消された後の運転。
  • 停止中無免許運転: 免許が停止されている期間中の運転。
  • 免許外無免許運転: 特定の車両以外の運転が許可されていないにもかかわらず運転する場合。
  • 失効無免許運転: 免許の有効期間が過ぎているにもかかわらず運転する場合。

少年に対する処分

少年が無免許運転を行った場合、成人とは異なり、更生を第一に考えた処分が下されることが一般的です。事件が家庭裁判所に送られた後、少年審判が行われ、結果に応じて以下のような処分が考えられます。

  • 少年院送致: 更生のために少年院に送られる。
  • 保護観察: 在宅での更生指導を受ける。
  • 不処分: 家庭環境の改善や本人の反省の意が認められた場合、処分が科されないこともあります。

弁護士に相談するメリット

少年事件における弁護士の役割は、少年が最も有利な結果を得られるよう支援することです。弁護士は、事件の状況に応じた最適な戦略を立て、家庭裁判所での審判を有利に進めるために必要なアドバイスを提供します。また、家庭環境の改善や少年の反省の意を示すための具体的な方法についても助言を行い、不処分や軽微な処分を目指します。

まとめ

少年の無免許運転事件は、少年の将来に大きな影響を与える可能性があるため、適切な対応が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、依頼者に最適なアドバイスとサポートを提供します。御子息が無免許運転事件に関与してしまった場合は、お早めにご相談ください。


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