はじめに
刑事事件に巻き込まれた場合、被害届が提出されることがあり、その後の手続きが進んでいきます。しかし、さまざまな理由で被害者に被害届を取り下げてもらいたいと考えることもあるでしょう。本記事では、被害届の取り下げについての基本的な知識や、被害者に取り下げを依頼する際に知っておくべきことについて解説します。
Q: 被害届が提出された後、取り下げを依頼することは可能ですか?
A: はい、被害届が提出された後でも、取り下げを依頼することは可能です。ただし、被害届の取り下げは必ずしも事件の終了を意味するわけではありません。被害届が取り下げられることで、警察や検察の判断に影響を与える可能性がありますが、最終的には捜査機関の判断に委ねられます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被害届の取り下げに向けた適切な対応方法をアドバイスし、依頼者が望む結果を得られるようサポートいたします。
被害届の取り下げとは
被害届は、犯罪の被害に遭った場合に警察に申告するための書類です。警察は、被害届が提出された際には必ず受理しなければならず、その後、事件の捜査が開始されます(犯罪捜査規範第61条)。被害届は捜査のきっかけを与える書類であり、法律上の強制力を持つものではありません。しかし、被害届が受理された後に取り下げられた場合でも、捜査が終了するとは限りません。
根拠条文: 犯罪捜査規範第61条
被害届を取り下げるメリットと影響
被害届が取り下げられると、被害者が被疑者の処罰を望まなくなったという意思が示されることになります。これにより、軽微な事件では警察が捜査を打ち切り、事件が終了する可能性があります。また、検察官が起訴・不起訴の判断を行う際にも、被害者の処罰意思が重要視されるため、不起訴となる可能性が高まることがあります。
根拠条文: 刑事訴訟法第242条
被害届を取り下げてもらうための具体的な方法
1. 取り下げ書の作成
被害届の取り下げには、特に決まった書式はありませんが、事件の特定や取り下げの意思表示が記載されていることが重要です。警察に提出する際には、警察が用意した取り下げ書を使用することもあります。
2. 示談書の作成と交渉
被害者と示談が成立した場合、示談書に被害届の取り下げを明記してもらうことが可能です。ただし、示談書の文言が不明確であると、捜査機関が取り下げの意思を認めない場合があります。そのため、示談書には明確な文言を記載することが必要です。
3. 弁護士による交渉
被疑者本人が直接被害者と交渉することは、感情的な問題や証拠隠滅のリスクがあり、お勧めできません。弁護士を通じて交渉を行うことで、よりスムーズかつ効果的に被害届の取り下げを進めることができます。
被害届の取り下げが難しい場合の対応
被害届が取り下げられなかった場合、検察官は被害者の処罰意思を基に刑事処分を決定することになります。起訴された場合、被害届が取り下げられなかったことは裁判の判決にも影響を与える可能性が高くなります。
被害届を取り下げても前歴・前科は残る?
被害届が取り下げられたとしても、捜査機関から取り調べを受けた事実(前歴)は残ります。また、場合によっては前科がつく可能性もあります。前科が避けられるかどうかは、事件の内容や被害届の取り下げ時期により異なるため、弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士に相談するメリット
被害届の取り下げを依頼する際に、弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。
法律の専門知識による適切なアドバイス: 刑事事件に詳しい弁護士が、依頼者の立場に立って最適な解決策を提案します。
交渉力の向上: 被害者との示談交渉は非常にデリケートな作業であり、弁護士が介入することでスムーズに進行します。
トラブルの回避: 直接の接触によるトラブルや証拠隠滅と見なされるリスクを回避し、安心して手続きを進めることができます。
まとめ
被害届の取り下げは、刑事事件において重要な手続きの一つです。早期に対応することで、不起訴や軽微な処罰に繋がる可能性が高まります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、依頼者の立場に立って最適なアドバイスとサポートを提供します。被害届の取り下げを希望する方は、ぜひご相談ください。
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