Archive for the ‘解決事例’ Category
【解決事例】友人に頼まれて偽装結婚→懲役1年6ヶ月・執行猶予3年
罪名 | 解決内容 |
電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件 | 懲役1年6ヶ月 執行猶予3年 |
解決までの期間 | 約2ヶ月 |
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【事案の概要】
友人に頼まれて偽装結婚をしたために起訴されたケースです。
ご依頼者も事実を認めていたため、罪体については争わず、情状弁護を中心としました。
勤務先の上司に情状証人として法廷に来てもらったほか、離婚届を提出してこれまでの関係を清算すること等を弁護方針として進めました。
最終的に、執行猶予判決となり、早期に社会内で生活をしていくことができることとなりました。
【解決事例】自動車運転過失傷害被告→禁錮約1年半・執行猶予
罪名 | 解決内容 |
自動車運転過失傷害被告事件 | 禁錮約1年半 執行猶予 |
解決までの期間 | 約2ヶ月 |
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【事案の概要】
勤務先に向かって自動車を運転中、前方不注視のために被害者を見落として撥ねてしまい、自動車運転過失傷害被告事件として起訴されたケースです。
ご依頼者も事実を認めていたため、罪体については争わず、情状弁護を中心としました。
ご家族に情状証人として法廷に来てもらったほか、ご依頼者が再犯を防止するための今後の方法等を主張しました。最終的に、執行猶予判決となり、社会内で生活をしていくことができることとなりました。
【解決事例】外国人女性と偽装結婚 逮捕・起訴→保釈決定
罪名 | 弁護士依頼後 |
電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件 | 保釈決定 |
【事案の概要】
外国人女性と偽装結婚をしたとして逮捕・起訴されたケースです。
当事務所で受任し、ご家族や勤務先に連絡し、ご本人の早期身柄釈放に協力してもらうことを要請しました。
これらの用意をした上で、早期の身柄釈放を求めて保釈請求を行なったところ、第1回公判期日前に保釈決定を得て、無事に身柄を釈放されることができました。早期の保釈が認められたことによって、ご本人は失職を回避することができました。
刑事事件は、迅速な対応が特に求められます。刑事事件でお困りのことがあれば、まずはご相談ください。
【解決事例】自動車運転過失致死→禁錮約1年・執行猶予
罪名 | 解決内容 |
自動車運転過失致死被告事件 | 禁錮約1年 執行猶予 |
解決までの期間 | 約5ヶ月 |
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【事案の概要】
自動車を運転中、路上にいた被害者に衝突してしまい、死亡させてしまったというケースです。
当事務所で受任し、依頼者の方のこれまでの謝罪・反省の状況を整理するとともに、ご家族による監督体制を整理しました。
公判ではこれらの点を強調するとともに、今後の被害者の方への対応も訴えることとしました。その結果、執行猶予判決となりました。
自動車運転過失致死は、重大な事件です。そのために、起こしてしまった事実や、ご自身の状況に向き合うことは容易ではないと思われます。また、これからどのように捜査や裁判が進むのかなど、目まぐるしい出来事の中で、本来考えるべきことが考えられないといったことも出て来るかと思われます。
そのような中で、冷静に物事を捉えるためにも、弁護士にご相談頂くことが肝要かと思われます。
【解決事例】傷害事件・賠償請求→約80万円の合意
事案 | 解決内容 |
傷害事件(被害者) | 約80万円の合意 |
解決までの期間 | 約3ヶ月 |
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【事案の概要】
知人と口論の末、一方的に暴力を受け、全治数ヶ月の傷害を負ってしまったケースです。
ご依頼者は、加害者に対し、謝罪の要求と賠償請求をすることを希望していました。
当事務所で受任し、診断書や診療報酬明細書等を精査し、ご依頼者が被った損害を算定した上で加害者に対して賠償請求の交渉を行ないました。
その結果、加害者との間で、正式に謝罪すること、解決金約80万円を支払ってもらうこと等を盛り込んだ合意を取り付けることができました。
ご依頼のケースのような場合、当人同士では感情的になってしまい、冷静な話し合いができないことがあります。
弁護士にご相談いただくことで、どのような損害を受けたかを具体的に示すことができるほか、依頼者の要求が真剣であると伝えることもでき、相手が話し合いに応じる可能性が高くなります。
知人とのトラブルでお悩みの方は、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
【解決事例】自動車運転過失傷害、逮捕・勾留→略式起訴・釈放
弁護士依頼前 | 弁護士依頼後 |
自動車運転過失傷害 道路交通法違反(救護義務違反) |
略式起訴 道路交通法違反については処分保留 |
解決までの期間 | 約20日間 |
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【事案の概要】
路上に寝ていた被害者に気付かずに礫過してしまい、自動車運転過失傷害、道路交通法違反被疑事件として逮捕・勾留されたというケースです。
当事務所で受任し、早速接見にうかがったところ、ご本人は被害者を轢いたことは全く気付かず、ひき逃げ(救護義務違反)と言われることが納得できないと主張されました。
捜査機関からは、事故当時気付いていたのではないかということを何度も聞かれましたが、当方で連日接見し、捜査への対応をアドバイスしました。
最終的に、ひき逃げの点については勾留期間中には結論が出ないこととなり、自動車運転過失傷害の点については略式起訴、道路交通法違反の点については処分保留で釈放されることとなりました。
※逮捕から48時間以内に、警察がさらなる操作が必要と判断した場合、身柄が検察へと移され、検察でも同様に捜査が進められていきます。捜査によって「このまま帰すと逃亡の危険性もある」と判断されてしまうと勾留請求がされ、裁判所で決定されると、さらに拘束期間が延びることとなります。交通事故で勾留されることは珍しく、被疑者が全く反省していない場合、飲酒運転やスピード違反が事故の原因と考えられる場合、被害者が死亡しているなどの場合に勾留が考えられます。勾留の期間は最大20日間あるほか、起訴後は約1ヶ月程度あり、お仕事をされている方には、職場への影響が多大なものとなり、失職に繋がる可能性があります。
このように、起訴されずに勾留満期で釈放されたために、失職も回避することができました。
刑事事件は、迅速な対応が特に求められます。刑事事件でお困りのことがあれば、まずは弁護士にご相談ください。
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