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自首が成立する要件とは
Q: 自首とは何ですか?また、どのような要件がありますか?
A: 自首とは、犯人が自発的に犯罪事実を捜査機関に申告することを指しますが、重要なポイントは「捜査機関に発覚する前」であることです。もし捜査機関がすでに犯人を特定していた場合、その行為は法律上の「自首」とはみなされません。また、自首が成立するためには、犯人が自発的に犯罪事実を申告する必要がありますが、この「自発的」であるかどうかも、ケースによっては微妙な判断が求められます。
Q: 自首の要件について詳しく教えてください。
A: 自首が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 捜査機関に発覚する前に申告すること
犯罪が発覚する前に自発的に申告しなければなりません。例えば、被害者が警察に被害を届出たが犯人が不明な場合、この段階で犯人が自ら申告すれば自首が成立します。しかし、犯人が特定され、捜査が進行中の場合は、自首と認められません。
2. 捜査機関に対する自発的な申告
犯人は、自発的に犯罪事実を捜査機関に申告する必要があります。警察官からの追求や取調べに応じて自供した場合、それは自発的ではなく、自首として認められないことがあります。
Q: 自首を弁護士に相談するメリットは何ですか?
A: 自首が成立するかどうかは、状況によって微妙な判断が求められます。自分では「自首」と思っていても、法律上は認められないケースもあります。刑事事件に詳しい弁護士に相談し、正確なアドバイスを受けることが望ましいといえます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自首に特化した「自首同行サービス」を提供しており、適切なタイミングでの申告をサポートしています。
はじめに
「自首」とは、刑法において重要な概念であり、その要件が定められています。しかし、一般の方にとっては、その成立要件や効果について理解が難しい場合も少なくありません。本記事では、自首の基本的な要件から、具体的なケースまで解説します。
自首とは
自首とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が自発的にその犯罪事実を捜査機関に申告する行為を指します。ここで重要なのは、「捜査機関に発覚する前」という点です。捜査機関がすでに犯人を特定している場合や、犯行現場に関する証拠を把握している場合には、その後に出頭しても自首とはなりません。また、申告の相手が捜査機関でなければならず、一般人や弁護士、裁判官への申告は自首に該当しません。
自首の要件
1. 捜査機関に発覚する前とは?
「捜査機関に発覚する前」という要件は、自首が成立するために不可欠な条件です。例えば、窃盗の被害が警察に届出されていても、犯人が特定されていない場合には、犯人が自発的に警察に出頭すれば自首が成立します。逆に、捜査機関が犯人を特定していても、その所在が不明である場合には自首が成立しないとされています(最判昭24.5.14)。さらに、犯人の特徴から捜査機関が犯人を特定できる場合も、同様に自首は成立しません。
2. 自発的な申告とは?
自首が成立するためには、犯人が自発的に犯罪事実を捜査機関に申告することが求められます。この「自発的」という要件も重要です。例えば、警察官から取り調べを受けている最中に、他の余罪を自供した場合、それは自発的ではないため、自首と認められません。しかし、警察官がすでに捜査を終了し、追及を行わない状況で自ら新たな罪を申告した場合は、自首として認められる可能性があります(東京高判昭62.11.4)。
自首を弁護士に相談するメリット
自首に関する法律は複雑であり、自首が成立するかどうかの判断には専門知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、自首の成立要件についての相談や、具体的なケースに基づいたアドバイスを行っています。自首を検討している方は、まずは専門家に相談することもご検討ください。
まとめ
自首は、犯罪の減刑や刑の免除を目的とする場合に重要な行為です。しかし、その要件は厳格であり、自発的であること、捜査機関に発覚する前であることが求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自首を考えている方に対してサポートを提供しています。自首を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。
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盗撮事件の留意点
はじめに
盗撮は、現代社会で増加している深刻な犯罪の一つです。スマートフォンの普及により、盗撮の手口はますます巧妙化し、被害者に多大な精神的苦痛を与えています。本記事では、盗撮の定義や法的な位置づけ、盗撮が発覚した際の適切な対処法について、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。
Q&A
Q1: 盗撮とは具体的にどのような行為を指しますか?
A1: 盗撮とは、被写体の同意を得ずに、裸や下着などのプライバシーにかかわる部分を撮影する行為です。これは主に、他人に知られずに行われるため、その悪質性が際立ちます。盗撮行為は刑法には明確に定められていませんが、各自治体の迷惑防止条例や、性的姿態撮影等処罰法に基づいて処罰の対象となります。具体的には、隠しカメラを使用したり、スマートフォンを利用してスカートの中を撮影する行為などが該当します。
Q2: 盗撮が発覚した場合、どのように対処すればよいでしょうか?
A2: 盗撮が発覚した場合、まず弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法律的なアドバイスを提供するだけでなく、被害者との示談交渉や、捜査機関との対応を代行することができます。弁護士を通じて早期に対応することで、不起訴処分や執行猶予を得る可能性が高まります。また、家族や職場に知られないようにするための措置も講じることができます。
盗撮の法的留意点の解説
1. 盗撮とは
盗撮とは、被写体の同意を得ずに、そのプライバシーを侵害する形で撮影を行う行為です。特に、裸や下着といった性的な部分や姿態を無断で撮影することが問題視されています。多くのケースでは、刑法で直接処罰されるわけではありませんが、各自治体が定める迷惑防止条例や、性的姿態撮影等処罰法に基づいて処罰の対象となります。
例えば、スカートの中をスマートフォンで撮影する行為や、隠しカメラを使って公共の場で無断で撮影する行為などが該当します。これらの行為は、被害者が気づかないままに行われることが多く、そのため精神的な被害が大きくなります。
2. 迷惑防止条例と性的姿態撮影等処罰法
盗撮行為が処罰される根拠となる法律には、主に以下の2つがあります。
迷惑防止条例: 各自治体が定める条例で、盗撮を含む迷惑行為を防止することを目的としています。この条例では、公共の場所や公共交通機関での盗撮行為を禁止しており、違反した場合は罰金や懲役刑が科されることがあります。
性的姿態撮影等処罰法: 性的な姿態を無断で撮影する行為を処罰するための法律です。具体的には、性的な部位や下着、わいせつな行為を行っている人物の姿を、無断で撮影する行為が対象となります。この法律に基づく処罰は非常に厳しく、最大で数年の懲役刑が科される可能性があります。
3. 撮影罪の構成要件
盗撮行為が法律上の「撮影罪」として成立するためには、以下の条件が必要です。
① 性的姿態を撮影すること: これは、性的な部位や下着を含む、わいせつな行為をしている人物の姿を撮影することを指します。例えば、公共の場所で他人の下着を無断で撮影する行為がこれに該当します。
② 禁止された方法での撮影: 被写体に気づかれないように撮影する方法や、被写体の拒否権を無視して撮影する場合がこれに該当します。例えば、隠しカメラを使って撮影したり、スマートフォンを隠して撮影する行為が典型です。
③ 正当な理由がないこと: 撮影行為に対して正当な理由が認められない場合、犯罪が成立します。例えば、プライバシーを侵害する目的で撮影を行った場合は、正当な理由がないと判断されます。
弁護士に相談するメリット
盗撮行為が発覚した際、弁護士への早期相談が重要である理由は以下の通りです。
1. 示談交渉の迅速な進行
盗撮事件が発覚した場合、弁護士を通じて被害者との示談交渉を迅速に進めることができます。示談が成立すれば、不起訴処分を獲得する可能性が高くなります。また、被害者の処罰感情を和らげることができれば、検察官が起訴を見送る可能性もあります。これにより、刑事処分を避けることができる場合もあります。
2. 家族や職場への発覚を防ぐ
盗撮が発覚し、逮捕や捜索差押えが行われた場合、職場や家族に知られるリスクが高まります。職場に知られた場合、解雇される可能性もあり、家族に知られれば離婚問題に発展することもあります。弁護士が介入することで、捜査段階での示談交渉が進み、逮捕や起訴を避けることができる可能性が高まり、その結果、家族や職場に知られるリスクを軽減することができます。
まとめ
盗撮は被害者に多大な苦痛を与える重大な犯罪です。盗撮行為が発覚した場合、法律事務所への早期相談が非常に重要です。弁護士のサポートを受けることで、適切な法的対応が可能となり、被害者との示談交渉や、家族や職場に知られるリスクの低減が期待できます。もし盗撮に関する問題でお悩みの場合は、ぜひ早めにご相談ください。
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不同意わいせつ罪と対応上のポイント
はじめに
2023年7月13日、刑法の改正により「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」として再定義されました。この改正は、被害者の性的意思決定の自由を保護するための重要なステップです。従来の法律では処罰が難しかった事案にも対応できるようになり、より広範囲の行為が刑事罰の対象となりました。本記事では、不同意わいせつ罪の定義、法改正の背景、具体的な対応策、そして弁護士に相談する際のメリットについて解説します。
Q&A
Q1: 不同意わいせつ罪とは具体的にどのような行為が該当しますか?
A1: 不同意わいせつ罪とは、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行う犯罪です。例えば、突然見知らぬ相手に抱きついたり、身体を触ったりする行為がこれに該当します。また、キスを強要したり、相手の衣服を脱がせて裸の写真を撮影する行為も含まれます。判例によれば、これらの行為は「性欲を刺激、興奮、または満足させ、普通人の性的羞恥心を害する行為」としてわいせつ行為とみなされます。このような行為が被害者の同意なく行われた場合、不同意わいせつ罪として処罰されます。
Q2: 強制わいせつ罪との違いは何ですか?
A2: 従来の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を強要した場合に成立していました。しかし、不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫がなくても、被害者がさまざまな事情で拒否できなかった場合に適用されます。この改正により、被害者の性的自由がより広く保護されるようになり、より多くのケースが刑事罰の対象となります。
Q3: 不同意わいせつ罪に巻き込まれた場合、どのように対処すべきですか?
A3: 不同意わいせつ罪に巻き込まれた場合、まずは速やかに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、被害者との示談交渉を迅速に開始し、事件が大事になる前に解決を図るための専門的なアドバイスを提供します。また、無実を主張する場合には、適切な防御策を講じるために法的なサポートが不可欠です。早期に対応することで、逮捕や起訴を避ける可能性が高まり、被害者や社会への影響を最小限に抑えることができます。
不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪は、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行うことを指します。この犯罪は、性的羞恥心を害するような行為を含み、例えば、身体への不必要な接触や、キス、服を脱がせて裸の写真を撮影するなどが該当します。2023年7月13日の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪から名称が変更され、より広範囲の行為が処罰の対象となるようになりました。
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いて行為を強要する場合に適用されるものでしたが、不同意わいせつ罪は被害者が拒否できなかった場合に適用される点が異なります。この改正により、被害者の性的自由を侵害する行為が広く処罰されるようになりました。これは、従来の法律では対応が難しかったケースに対する新たな法的保護を提供するものであり、社会的に大きな意義があります。
不同意わいせつ罪と不同意性交罪の違い
不同意わいせつ罪と同じタイミングで、「強制性交等罪」も「不同意性交等罪」として改正されています。この改正は、被害者の同意を得ずに「性交等」の行為を行った場合に適用されます。性交等には、陰茎の膣内挿入だけでなく、口腔や肛門への挿入行為、膣や肛門への指や物の挿入も含まれます。これにより、被害者が性的行為に関する自由を侵害された場合、どちらの罪が適用されるかが行為の内容によって決まります。
弁護士に相談するメリット
不同意わいせつ事件に巻き込まれた場合、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。まず、早期の弁護士相談は、事件の影響を最小限に抑えるための迅速な対応を可能にします。例えば、逮捕を避けるための示談交渉や、被害者の意向に沿った解決策を講じることができます。さらに、無実を主張する場合には、証拠の収集や法的な防御策を強化し、法的トラブルを未然に防ぐことが可能です。
まとめ
不同意わいせつ罪は、被害者の性的自由を守るために厳しく取り締まられる犯罪です。しかし、事件に巻き込まれた場合、早期に弁護士に相談することで、迅速かつ適切な解決が可能となります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、経験豊富な弁護士が、依頼者の権利を守り、最善の解決策を提供します。不同意わいせつ事件でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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強制わいせつ事件のポイント
はじめに
強制わいせつ事件は、日常生活の中で突然関与する可能性がある重大な刑事事件です。このような場合、適切な法的支援を受けることが極めて重要です。ここでは、強制わいせつ事件に関する基本的な知識から、法律の改正内容、事件における弁護の流れまでを、弁護士法人長瀬総合法律事務所がわかりやすく解説します。
Q&A
Q1. 強制わいせつとは何ですか?
A1. 強制わいせつとは、被害者の同意なくわいせつな行為を行うことを指します。2023年の刑法改正により、強制わいせつ罪が新たに不同意わいせつ罪として再定義されました。この罪は、被害者の同意を得ずにわいせつな行為を行った場合に成立します。このような重大な事件に巻き込まれた場合には、迅速に弁護士に相談することが重要です。
Q2. 不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違いは何ですか?
A2. 従来の強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を伴う場合に適用されていましたが、2023年の改正により、暴行や脅迫がなくとも、被害者の同意がないわいせつ行為が処罰対象となりました。これにより、同意のないわいせつ行為に対する法的対応がより強化されています。
Q3. 強制わいせつ事件で弁護士に相談するメリットは何ですか?
A3. 強制わいせつ事件は刑事事件の中でも特に重い処罰が科される可能性があるため、早期の弁護士相談が重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、示談交渉の開始や無罪主張のサポートなど、依頼者に最適な法的支援を提供します。
強制わいせつとは
強制わいせつ罪とは、被害者の同意を得ないわいせつ行為を指します。2023年7月13日の刑法改正により、この行為が「不同意わいせつ罪」として新たに規定され、暴行や脅迫がなくても同意のないわいせつ行為が処罰対象となりました。従来の「暴行または脅迫」を伴う強制わいせつ罪から大きな変更点です。
不同意わいせつ罪の成立要件
・暴行や脅迫なしに行われたわいせつ行為
・被害者の同意がない行為
これらの要件を満たす場合、不同意わいせつ罪が成立し、重い処罰が科される可能性があります。したがって、被疑者がこのような罪に問われた場合、速やかに弁護士に相談することが必要です。
強制わいせつ事件の弁護活動の流れ
1. 事件の発生と警察の捜査
事件は飲食店や路上などで発生し、被害者の通報等により警察が捜査を開始します。状況次第で被疑者が逮捕されることもあります。
2. 弁護士への相談
早期に弁護士に相談することで、家族や会社に知られる前に解決策を見つけることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、迅速な示談交渉の開始を推奨しています。
3. 示談交渉の開始
弁護士が被害者と直接連絡を取り、示談交渉を進めます。交渉の結果次第では、不起訴処分を目指すことが可能です。
まとめ
強制わいせつ事件は、重大な刑事事件として厳しい法的対応が求められます。被疑者として巻き込まれた場合には、早急に弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。私たちは、依頼者の立場に立って最適な解決策を提供いたします。
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【コラム】盗撮事件について
こちらでは、過去に当事務所で発行していた「ニュースレター」や、当事務所が運営する「企業法務リーガルメディア」にて公開されていたコラムをご紹介いたします
※「刑事事件3 盗撮事件について」より
はじめに
近年、スマートフォンの普及もあり、盗撮事件は年々増加しております。家族や友人が盗撮で捕まってしまったという相談も寄せられることは少なくありません。
今回は、盗撮事件についての見通しや弁護人が付くことによるメリットについて解説していきます。
盗撮事件の逮捕・勾留の見通しについて
盗撮は窃盗や詐欺などの財産犯に比べ、職に就いており、身元も安定している方も起こしてしまうことがある犯罪です。
そこで、盗撮の証拠が抑えられている状況であれば、逃亡のおそれが低いと考えられる方も多く、そもそも逮捕されないケースや逮捕されても勾留されずに釈放されるケースが比較的多いものといえます。
勾留されるケースとしては、住所がないなどの身元が安定しない場合や前科が多数ある場合などがあります。また、盗撮行為は、携帯電話やパソコンなどの記録媒体の押収後に、当該記録媒体から多数の盗撮の写真や動画が発見された場合には、余罪が疑われ、勾留される場合もあります。
盗撮事件全体としては、常習性や前科があるといった場合でない限り、保釈請求は認められやすい事件です。
盗撮事件の量刑について
盗撮罪の法定刑
盗撮事件については、各県の条例において規制がなされております。
茨城県であれば、「茨城県迷惑行為防止条例」が盗撮行為についての刑罰を定めております。
同条例は、常習性のない盗撮行為について、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(茨城県迷惑行為防止条例9条1項、同2条)と定め、常習性のある盗撮行為について、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」(茨城県迷惑行為防止条例9条2項、同2条)とされております。
考えられうる処分・量刑
盗撮事件については、被害者の間で示談が成立しているか否かが非常に重要であり、検察官が終局処分を決める上でも最も重要視されます。
示談が成立している場合には、不起訴(起訴猶予)となるケースが多く、示談ができない場合には、略式請求を経た後に罰金刑となることが多いです。
なお、前科や余罪がある場合では公判請求されることもあります。
弁護士に依頼するメリットについて
示談交渉による不起訴
前述のとおり、盗撮事件は、示談が成立するか否かが非常に重要視されており、示談が成立すれば不起訴となる可能性がある一方、示談が成立しない場合には、略式請求や公判請求がなされることとなります。
略式請求や公判請求により、罰金や懲役刑などの判決を受ければ、前科が付きます。盗撮事件を行った方の中には、一定の社会的な立場、社会的身分を有している方も多く、前科が付くことは失職等の大きなデメリットをもたらすおそれがあります。
そこで、示談交渉を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。
勾留に対する意見書の送付・準抗告・保釈請求
弁護士に刑事事件を依頼する場合、弁護人は勾留についての意見書を提出し、勾留決定について争い(準抗告)、起訴された後に保釈請求をすることなどができます。
盗撮事件は、前科や余罪が存在する場合などを除き、比較的に保釈が認められやすい事件ですので、弁護士に保釈等を依頼するメリットがあります。
【コラム】詐欺事件について詐欺事件について
こちらでは、過去に当事務所で発行していた「ニュースレター」や、当事務所が運営する「企業法務リーガルメディア」にて公開されていたコラムをご紹介いたします
※「刑事事件2 詐欺事件について詐欺事件について」より
はじめに
近年、振り込め詐欺などの特殊詐欺は組織的な犯罪として社会的な問題となっています。金銭に困った方が特殊詐欺の手足として動き、逮捕されるといった事案も少なくありません。
今回は、詐欺事件についての見通しや弁護人が付くことによるメリットについて解説していきます。
詐欺事件の逮捕・勾留の見通しについて
結論から申し上げると、詐欺事件として捜査が行われる場合、逮捕・勾留される可能性は高いです。
詐欺事件には、無銭飲食や釣り銭詐欺などの軽微なものから振り込め詐欺などの組織的・計画的なものなど、その内容は多岐に渡ります。
詐欺の計画が事前に捜査機関に判明しているような場合には、おとり捜査等が行われ、詐欺未遂罪として現行犯逮捕される可能性が高いです。
また、詐欺の既遂事件の場合には、被害の申告から捜査が始まり、捜査後に逮捕されることとなります。もっとも、逮捕の時期は、捜査する事項が多岐に渡ることから、直ちに逮捕されないこともあります。
詐欺事件の量刑について
詐欺罪の法定刑
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)とされており、詐欺罪の法定刑は10年以下となります。罰金刑は規定されていません。
考えられうる量刑
詐欺の内容は様々であり、詐欺の内容によっても量刑は変わってきます。
もっとも、一般的なお話をすれば、被害金額が少ない事案や示談が成立しているような事案であれば、執行猶予が見込まれます。
一方で、被害金額が高額である場合や、特殊詐欺の場合では実刑判決が見込まれます。特に特殊詐欺は受け子や出し子であっても実刑判決を受けることは多いです(犯行が未遂であるような場合では執行猶予の可能性もあります。)
弁護士に依頼するメリットについて
示談交渉による不起訴や執行猶予の獲得
詐欺罪は財産犯であることから、被害にあった財産の弁償(被害弁償)が量刑に大きな影響を与える事情となります。
被害額が少ないような事件などでは、被害弁償により不起訴となることもあります。(なお、特殊詐欺のような組織的な犯罪では、被害弁償をしても起訴されてしまう可能性は大いにあります)。
また、実刑でなく執行猶予の判決を受けるためにも弁護人を通じた被害弁償を行うことは有効です。
勾留に対する意見書の送付・準抗告・保釈請求
弁護士に刑事事件を依頼する場合、弁護人は勾留についての意見書を提出し、勾留決定について争い(準抗告)、起訴された後に保釈請求をすることなどができます。
詐欺事件は、比較的保釈が認められやすい事件です。
身柄事件の場合、被告人の身柄は原則として、公訴提起の日から2ヶ月間拘束されます(刑事訴訟法60条2項。なお、特に継続の必要がある場合には1ヶ月ごとに更新されます。)ので、保釈が認められる利益は非常に大きいものといえます。
もっとも、規模が大きい詐欺事件や詐欺の共犯が存在するような組織的な事件(振り込め詐欺などの特殊詐欺を含みます)の場合には、証拠の量や関係者の数が膨大となるため、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(刑事訴訟法89条4号)にあたり、保釈が認められにくくなります。もっとも、証拠の収集状況の進捗によっては、保釈が認められるようになることもあることから、積極的に弁護人に保釈を依頼することになります。
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