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過失運転致死傷罪とは?刑罰の重さが決まる要因と執行猶予の可能性を徹底解説

2026-02-13
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はじめに

自動車やバイクを運転中に、不注意から人を怪我させたり、死亡させたりしてしまった場合、運転者は「過失運転致死傷罪」という罪に問われる可能性があります。

事故を起こした直後は、被害者の安否を気遣う気持ちとともに、「自分は刑務所に入らなければならないのか」「これからの人生はどうなってしまうのか」という不安が押し寄せてくることでしょう。

交通事故は、誰もが加害者になり得る犯罪です。しかし、その処分の重さは、事故の結果(被害の程度)だけでなく、事故に至った経緯、過失の大きさ、そして事故後の対応によって大きく変わります。場合によっては、正式な裁判を経ずに罰金刑で済むこともあれば、執行猶予付きの判決となり社会生活を継続できることもあります。逆に、対応を誤れば実刑判決を受ける可能性もゼロではありません。

本記事では、人身事故の大部分に適用される「過失運転致死傷罪」について、その定義や刑罰の内容、量刑(刑の重さ)が決まる具体的な要因、そして執行猶予を獲得するための条件について解説します。

過失運転致死傷罪に関するQ&A

まずは、過失運転致死傷罪に関して多くの方が抱く疑問について、簡潔にお答えします。

Q1. 過失運転致死傷罪の刑罰はどのくらいですか?

法律上定められている刑罰(法定刑)は、「7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金」です。

実際には、被害者の怪我の程度が軽く、加害者の過失も小さい場合は「不起訴」や「罰金刑(略式命令)」で済むケースが多く見られます。一方で、死亡事故や重い後遺障害が残る事故、あるいは飲酒や無免許などの悪質な要素がある場合は、正式な裁判となり、拘禁刑(執行猶予付きを含む)が求刑される可能性が高くなります。

Q2. 死亡事故を起こしてしまいましたが、刑務所に入らなければなりませんか?

必ずしも刑務所に入るとは限りません。

死亡事故であっても、加害者に前科がなく、過失の程度が比較的小さい場合や、遺族に対して誠心誠意謝罪し、十分な損害賠償を行うことで示談が成立している場合などには、「執行猶予」が付く可能性があります。執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収容されることはなく、社会で生活しながら更生を目指すことができます。

Q3. 「過失」とは具体的にどのようなことですか?

法律上の「過失」とは、結果の発生を予見し、それを回避する義務があったにもかかわらず、その義務を怠ったことを指します。

交通事故においては、「前方不注意(わき見運転など)」「安全不確認」「信号無視」「一時不停止」「スピードの出し過ぎ」などが典型的な過失に該当します。この過失の程度(不注意の度合い)が大きければ大きいほど、刑事責任も重くなります。

過失運転致死傷罪の基本構造

まずは、この犯罪がどのような場合に成立し、どのような法律に基づいているのか、基本的な仕組みを理解しましょう。

法律上の定義と根拠

かつて交通事故による死傷は、刑法上の「業務上過失致死傷罪」で処罰されていました。しかし、悪質な交通事故の増加や被害者感情の高まりを受け、処罰の厳格化が進められ、現在は特別法である「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」によって規定されています。

同法第5条において、過失運転致死傷罪は以下のように定められています。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

つまり、自動車(バイクを含む)を運転中に、必要な注意義務を怠って人身事故を起こせば、原則としてこの罪が成立します。

危険運転致死傷罪との違い

よく比較されるのが「危険運転致死傷罪」です。これは、アルコールや薬物の影響、制御困難な高速度、あおり運転など、意図的かつ危険な運転行為によって事故を起こした場合に適用されます。

過失運転致死傷罪が「うっかり(不注意)」による事故を対象とするのに対し、危険運転致死傷罪は「わざと(故意に近い危険行為)」を対象としており、刑罰の上限拘禁刑15年(負傷)〜20年(死亡)と格段に重くなっています。

本記事では、一般的な不注意による事故である「過失運転致死傷罪」に焦点を当てて解説します。

刑罰の重さ(量刑)が決まる要因

裁判官や検察官が、最終的な処分(起訴か不起訴か、罰金か拘禁刑か、実刑か執行猶予か)を決める際、どのような事情を考慮するのでしょうか。これを「量刑事情(りょうけいじじょう)」と呼びます。

主に以下の4つの要素が総合的に判断されます。

結果の重大性(被害の大きさ)

もっとも大きな要因は、被害者がどのような結果に至ったかです。

  • 傷害の程度:全治1週間の軽傷と、後遺障害が残る重傷では、当然ながら重傷の方が罪は重くなります。
  • 被害者数:1人の被害者よりも、多数の被害者を出した事故の方が重く処罰されます。
  • 死亡の結果:被害者が亡くなった場合、取り返しのつかない結果として、実刑判決を含む厳しい処分が検討されます。

過失の態様と程度(悪質性)

どのような不注意があったのか、その「過失」の中身も重要です。

  • 軽微な過失:予測が難しい飛び出しなど、運転者にとって回避が困難だった事情があれば、過失は小さいと判断されやすくなります。
  • 重大な過失:信号無視、大幅な速度超過、スマホを見ながらの運転(ながら運転)、居眠り運転などは、過失の程度が大きい(悪質である)とみなされ、厳しい処分の対象となります。

被害弁償と示談の状況

被害者に対して、どれだけ誠実に対応したかは、量刑を大きく左右する重要なポイントです。

  • 示談の成立:被害者(または遺族)と示談が成立していることは、もっとも有利な事情となります。
  • 宥恕(ゆうじょ):示談の中に「加害者を許す」「処罰を望まない」という意思表示(宥恕条項)が含まれている場合、さらに有利に働きます。
  • 被害弁償:示談に至らなくとも、保険金や見舞金によって損害の補填がなされているかどうかが考慮されます。

加害者の事情(主観的事情)

加害者自身の状況や態度も評価対象となります。

  • 前科・前歴:過去に交通違反や事故歴がある場合、特に同種の前科がある場合は、常習性があるとして厳しく処罰されます。逆に、長年無事故無違反であれば有利な事情となります。
  • 反省の態度:事故を真摯に反省し、再発防止策(車の売却、免許の返納など)を講じているかどうかが問われます。
  • 社会的更生の環境:家族や雇用主など、更生を監督・支援してくれる人物(監督者)がいるかどうかも、執行猶予の判断において重要です。

執行猶予の可能性と条件

多くの加害者がもっとも恐れるのは「刑務所に入ること(実刑)」です。しかし、拘禁刑の判決が出ても、「執行猶予」が付けば、直ちに刑務所へ行く必要はありません。

執行猶予とは

執行猶予とは、有罪判決で刑を言い渡す際に、情状によってその刑の執行を一定期間猶予する制度です。

例えば、「拘禁刑1年・執行猶予3年」という判決の場合、「拘禁刑1年」という刑は言い渡されますが、その後の3年間、再び罪を犯すことなく真面目に生活すれば、刑の言渡し自体が効力を失い、刑務所に行く必要がなくなります。

逆に、猶予期間中に新たな罪を犯すと、執行猶予が取り消され、新たな罪の刑と合わせて刑務所に入らなければならなくなります。

執行猶予がつく可能性が高いケース

一般的に、以下のようなケースでは執行猶予がつく可能性が高いと言えます。

  • 初犯であること:過去に禁錮以上の刑を受けたことがない場合。
  • 示談が成立していること:被害者側が処罰を強く望んでいない場合。
  • 過失がそれほど悪質でないこと:飲酒やひき逃げなどを伴わない場合。
  • 社会内での更生環境が整っていること:定職があり、家族の支えがあるなど。

死亡事故であっても、遺族との示談が成立しており、加害者が深く反省している初犯のケースでは、実刑ではなく執行猶予付きの判決となることが少なくありません。

実刑となる(執行猶予がつかない)可能性が高いケース

一方で、以下のような場合は実刑判決のリスクが高まります。

  • 執行猶予期間中の再犯:前回の刑の執行猶予期間中に事故を起こした場合、原則として実刑となります。
  • 重大な過失・悪質性:無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなどを伴う場合や、信号無視などの過失が著しい場合。
  • 複数の死傷者:多数の被害者を死傷させた大規模な事故。
  • 示談が不成立で、反省が見られない:被害者感情が峻烈であり、加害者が責任を転嫁するような態度をとっている場合。

弁護士に相談するメリット

過失運転致死傷罪で捜査を受けている場合、少しでも軽い処分(不起訴や執行猶予)を獲得するためには、弁護士のサポートが重要です。

刑事弁護としての示談交渉

「保険会社が示談交渉をしているから大丈夫」と考えるのは危険です。保険会社の示談はあくまで「民事上の損害賠償」の手続きであり、刑事処分を軽くするための活動(宥恕の獲得や嘆願書の作成依頼など)まではカバーしていないことが一般的です。

弁護士は、刑事弁護人の立場から、被害者の心情に最大限配慮しつつ、早期の示談成立と宥恕の獲得を目指して交渉します。これが検察官や裁判官の心証を良くし、処分の軽減に直結します。

早期の身柄解放

逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、早期の釈放を求めます。早期に釈放されれば、会社や学校への影響を最小限に抑え、元の生活に戻りやすくなります。

不起訴処分の獲得

比較的軽微な事故や、被害者との示談が成立している事案では、検察官に対して「起訴する必要はない(起訴猶予)」と働きかけます。不起訴となれば、裁判は行われず、前科もつきません。これは社会生活を送る上で大きなメリットとなります。

公判(裁判)での有利な弁護

起訴されて正式裁判になった場合、弁護士は法廷で被告人(加害者)の有利な事情を主張・立証します。

  • 過失の程度が実際にはそれほど大きくなかったことの証明。
  • 被告人が深く反省し、再発防止策を講じていることの証明。
  • 家族や職場の上司などに情状証人として出廷してもらい、監督を誓約してもらう。

これらの活動を通じて、執行猶予判決の獲得や刑期の短縮を目指します。

まとめ

過失運転致死傷罪は、法定刑に懲役や禁錮が含まれる重大な犯罪ですが、実際の処分は事故の個別具体的な事情によって大きく異なります。

  • 刑罰:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。
  • 量刑の要因:被害結果、過失の程度、示談の有無、反省の態度などが総合的に判断される。
  • 執行猶予:初犯で示談が成立していればつく可能性が高いが、悪質な場合や対応を誤ると実刑のリスクもある。

「うっかり起こした事故だから厳しくされないだろう」という楽観視は禁物です。特に人身事故の場合、被害者の感情や警察の捜査方針によっては、予想以上に厳しい局面に立たされることがあります。

ご自身やご家族が人身事故の当事者となってしまった場合は、できるだけ早い段階で弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。交通事件の経験豊富な弁護士が、適正な処分と早期の解決に向けてサポートいたします。

次にあなたがすべきこと

現在、警察から取り調べを受けている方、またはこれから呼び出しを受ける予定の方は、供述調書にサインをする前に一度弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

当事務所では、刑事事件・交通事件に関する初回相談を受け付けております。今後の見通しや、今やるべきことについて具体的にお話ししますので、お一人で悩まずにお問い合わせください。

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人身事故を起こしたらどうなる?刑事・行政・民事の3つの責任を徹底解説

2026-02-07
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はじめに

自動車やバイクを運転中に人身事故を起こしてしまったとき、運転者が受けるショックは計り知れません。「相手の方は大丈夫だろうか」という心配と同時に、「自分はこれからどうなってしまうのか」「刑務所に入らなければならないのか」「多額の賠償金を支払えるのか」といった不安が押し寄せ、パニックに陥ってしまうことも珍しくありません。

人身事故(人が死傷した交通事故)を起こした場合、加害者は法律上、性質の異なる「3つの責任」を同時に負うことになります。これらはそれぞれ別の機関が管轄し、異なる目的と手続きで進められますが、複雑に関連し合っている部分もあります。

この仕組みを正しく理解していないと、例えば「保険会社に任せているから大丈夫」と誤解して刑事手続きへの対応が遅れ、取り返しのつかない不利益(前科がつく、重い処分を受けるなど)を被る可能性があります。

本記事では、人身事故の加害者が直面する「刑事責任」「行政責任」「民事責任」について、それぞれの内容や手続きの流れ、そしてこれらがどのように関わり合っているのかを解説します。現状を整理し、適切な対処を行うためのガイドとしてお役立てください。

人身事故の責任に関するQ&A

まずは、人身事故の当事者が最初に抱く疑問について、要点を絞って回答します。

Q1. 人身事故を起こすと、必ず「3つの責任」すべてを負うのですか?

基本的には、人身事故であれば3つすべての責任が問われる可能性が高いですが、状況によります。

  • 民事責任:相手に損害がある以上、ほぼ必ず発生します。
  • 行政責任:違反点数が加算されるため、点数が基準に達すれば免許停止等の処分を受けます。
  • 刑事責任:過失が極めて小さい場合や、被害者との示談が成立している場合などは、「不起訴(お咎めなし)」となり、刑罰を受けずに済むこともあります。

Q2. 任意保険に入っていますが、警察や裁判の対応もしてくれますか?

いいえ、してくれません。

保険会社が代行してくれるのは、主に「民事責任(被害者への賠償)」に関する示談交渉だけです。「刑事責任(警察の取り調べや裁判)」や「行政責任(免許の点数や処分)」については、保険会社は関与できません。ご自身の身を守るためには、別途、弁護士に依頼する必要があります。

Q3. 会社にバレずに解決することはできますか?

絶対にバレないとは言い切れませんが、適切な対応により可能性を下げることはできます。

警察に逮捕・勾留されず、在宅で捜査が進む場合(在宅事件)、通常通り出勤することは可能です。しかし、免許停止処分を受ければ運転業務ができなくなりますし、正式な裁判になれば平日に出廷する必要があります。早期に弁護士に相談し、身柄拘束の回避や不起訴を目指すことが、職場への発覚を防ぐためにも重要です。

人身事故で問われる「3つの責任」の全体像

人身事故を起こした加害者は、以下の3つの責任を負います。まずはそれぞれの「目的」と「管轄」の違いを整理しましょう。

責任の種類目的主な内容管轄・決定機関
1. 刑事責任社会の秩序維持・制裁懲役、禁錮、罰金警察、検察、裁判所
2. 行政責任交通の安全確保(危険の排除)免許取り消し、免許停止公安委員会
3. 民事責任被害者の救済・損害の補填損害賠償(治療費、慰謝料等)被害者(保険会社)、裁判所

これらは「別々の手続き」で進みますが、「民事での示談成立が、刑事処分の軽重に影響する」といったように、密接な関連性を持っています。以下、それぞれの責任について詳細を見ていきましょう。

【刑事責任】国から科される刑罰

刑事責任とは、法律(刑法や自動車運転死傷処罰法など)に違反した犯罪行為に対して、国が科す制裁のことです。人身事故の場合、もっとも重い責任と言えます。

適用される主な罪名

人身事故で問われる罪は、主に以下の2つです。

過失運転致死傷罪

  • 一般的な前方不注意や安全確認不足によって人を死傷させた場合に適用されます。
  • 刑罰:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。

危険運転致死傷罪

  • アルコールや薬物の影響、制御困難な高速度、あおり運転(妨害運転)など、悪質で危険な行為によって死傷させた場合に適用されます。
  • 刑罰(負傷):15年以下の拘禁刑。
  • 刑罰(死亡):1年以上の有期拘禁刑(最高20年)。
  • ※危険運転致死傷罪には「罰金刑」がなく、起訴されれば公開の法廷での裁判となり、実刑判決のリスクが高まります。

また、ひき逃げ(救護義務違反)をした場合は、道路交通法違反も加わり、さらに重い刑罰が科されます。

刑事手続きの流れ

事故発生後、刑事手続きは以下のように進行します。

  1. 捜査(警察)
    • 実況見分や取り調べが行われます。
    • 逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は逮捕・勾留されますが、そうでない場合は在宅事件として、普段の生活を送りながら呼び出しに応じて取り調べを受けます。
  2. 送致(送検)
    • 事件の書類や証拠が警察から検察官に送られます。
  3. 起訴・不起訴の判断(検察)
    • 検察官が、被疑者を裁判にかけるかどうかを決定します。
    • 起訴:裁判所に対して審理を求めます(公判請求または略式請求)。
    • 不起訴:裁判を行わず、事件を終了させます。前科はつきません。
  4. 裁判・判決
    • 略式手続:書類審査のみで罰金を支払って終了します(前科になります)。
    • 公判手続:法廷で審理を行い、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金刑などの判決が下されます。

「前科」の影響

起訴されて有罪判決(略式命令の罰金刑を含む)を受けると、「前科」がつきます。前科がつくと、一部の国家資格(医師、看護師、教員など)の取得や更新に制限がかかったり、海外渡航(ビザ取得)に影響が出たりする場合があります。

そのため、刑事弁護においては、まず「不起訴処分」を獲得することが最大の目標となります。

【行政責任】運転免許に対する処分

行政責任とは、将来の道路交通の安全を守るために、危険性のある運転者を排除、あるいは矯正するための処分です。公安委員会が管轄します。

点数制度の仕組み

日本の運転免許制度では、過去3年間の違反点数の累積によって処分が決まります。人身事故の場合、以下の2種類の点数が合算されます。

基礎点数

事故の原因となった違反に対する点数です。

  1. 安全運転義務違反:2点
  2. 信号無視:2点
  3. 酒気帯び運転:13点または25点 など

付加点数(交通事故の付加点数)

被害者の怪我の程度(治療期間)と、加害者の過失の程度(不注意の大きさ)によって決まります。

  • 死亡事故:20点(専ら過失)/13点(その他)
  • 重傷(30日以上):9点〜13点
  • 軽傷(30日未満):3点〜6点

処分の種類

累積点数と「前歴(過去3年以内に免停などの処分を受けた回数)」に応じて、以下のいずれかの処分が下されます。

免許停止(免停)

一定期間(30日〜180日)、運転ができなくなります。講習を受けることで期間が短縮される場合があります。

免許取り消し

免許を強制的に没収されます。さらに「欠格期間(1年〜10年)」の間は、教習所に通うことも免許を取り直すこともできません。

例えば、前歴がない状態で「一時不停止(2点)」により「相手に全治1ヶ月の怪我(付加点数9点)」を負わせた場合、合計11点となり、60日間の免許停止処分となります。

意見の聴取

90日以上の免許停止や免許取り消し処分に該当する場合、処分決定前に「意見の聴取」という手続きが行われます。ここで、事故の経緯や反省の情、車が生活に不可欠である事情などを訴えることで、処分が軽減(例:取り消し→長期停止)される可能性があります。

【民事責任】被害者への損害賠償

民事責任とは、被害者が被った損害をお金で償う責任です。民法上の「不法行為責任」および自動車損害賠償保障法に基づく「運行供用者責任」が問われます。

賠償すべき損害の内訳

人身事故の損害賠償は、大きく3つに分類されます。

  1. 積極損害(出費した費用)
    • 治療費、入院費、通院交通費、付添看護費、義肢などの装具代、葬儀費用など。
  2. 消極損害(得られるはずだった利益)
    • 休業損害:怪我で仕事を休んだために減った収入。
    • 逸失利益:後遺障害が残ったり死亡したりしたことで、将来得られるはずだったのに得られなくなった収入。
  3. 慰謝料(精神的苦痛への賠償)
    • 入通院慰謝料:入通院したことに対する精神的苦痛。
    • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛。
    • 死亡慰謝料:被害者が死亡したことに対する精神的苦痛(遺族固有の慰謝料含む)。

保険会社の役割

通常、自動車保険(任意保険)に加入していれば、保険会社が窓口となって被害者と交渉し、賠償金を支払います(示談代行)。

ただし、保険会社が提示する賠償額は、裁判所の基準(弁護士基準)よりも低い「任意保険基準」であることが一般的です。また、加害者に重過失がある場合や、保険の適用外となるケースでは、加害者個人が直接請求を受けることもあります。

「3つの責任」の相互関係と弁護士の役割

これら3つの責任は、それぞれ独立していますが、「民事(示談)」の結果が「刑事」に大きな影響を与えるという点が重要です。

示談成立の重要性

刑事手続きにおいて、検察官が起訴するかどうか、あるいは裁判官が量刑(罰金の額や執行猶予の有無)を決める際、「被害者と示談が成立しているか」は重要な判断材料となります。

示談が成立し、被害者から「処罰を求めない(宥恕)」という意思表示が得られれば、不起訴処分となる可能性が高まります。逆に、示談ができていないと、反省が不十分とみなされ、処罰が重くなる傾向があります。

なぜ弁護士が必要なのか

ここで問題になるのが、保険会社の役割の限界です。

保険会社の限界

保険会社は「適正な賠償金を支払うこと」が仕事であり、「加害者の刑事処分を軽くすること」を目的としていません。そのため、示談交渉のスピードが刑事手続きの期限(起訴判断のタイミング)に間に合わないことがあります。また、示談書の中に「加害者を許す(宥恕条項)」という文言を入れることにも消極的な場合があります。

弁護士の役割

弁護士(弁護人)は、加害者の刑事責任を軽減するために活動します。

  • 迅速な示談交渉:検察官の処分が決まる前に、被害者に対して誠心誠意謝罪し、早急な示談成立を目指します。
  • 宥恕条項の獲得:単にお金を払うだけでなく、被害者の許しを得るための交渉を行います。
  • 行政処分の軽減:「意見の聴取」に出席し、意見書を提出して処分の軽減を求めます。
  • 身体拘束の解放:逮捕・勾留された場合、早期に釈放されるよう働きかけます。

このように、「保険会社任せ」ではカバーできない領域(刑事・行政)をサポートできるのが弁護士です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談するメリット

人身事故の加害者となってしまった場合、孤独と不安の中で多くの判断を迫られます。当事務所にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

専門的な刑事弁護による処分の回避・軽減

交通事件に精通した弁護士が、事故の状況を詳細に分析し、不起訴処分や罰金刑の回避、執行猶予の獲得に向けて全力を尽くします。被害者感情に配慮した丁寧な示談交渉により、円満な解決を目指します。

生活への影響を最小限に抑える活動

逮捕・勾留の回避や早期釈放に向けた活動、および免許取り消しの回避に向けた意見聴取のサポートなどを行い、お仕事や学校などの日常生活を守るための弁護活動を展開します。

精神的な支えとトータルサポート

刑事、行政、民事のすべての手続きにおいて、次に何が起こるかを予測し、適切なアドバイスを行います。「誰にも相談できない」という孤独感を解消し、依頼者が前を向いて再出発できるよう、精神面でも寄り添います。

まとめ

人身事故を起こすと、「刑事責任(刑罰)」「行政責任(免許処分)」「民事責任(損害賠償)」という3つの重い責任が生じます。これらは複雑に絡み合っており、特に民事上の示談の成否は、刑事処分の結果を大きく左右します。

  • 刑事責任:拘禁刑や罰金などの刑罰。前科がつくリスクがある。
  • 行政責任:免許停止や取り消し。仕事や生活に直結する。
  • 民事責任:被害者への金銭的な補償。保険会社が対応するが、刑事への配慮は限定的。

最悪の事態(実刑判決や免許取り消しなど)を避けるためには、事故直後の早い段階で、これら全体を見渡した戦略的な対応が必要です。

保険会社任せにせず、まずは交通事件・刑事事件の経験豊富な弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。あなたの未来と生活を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

次にあなたがすべきこと

ご自身の事故について、「免許がどうなるか知りたい」「警察に呼び出されているが不安だ」といった具体的なお悩みがある場合は、弁護士の初回相談をご利用ください。刑事手続きは時間との勝負です。手遅れになる前に、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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人身事故の罰金相場はいくら?違反点数と刑事処分の関係を徹底解説

2026-02-06
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はじめに

自動車やバイクを運転中に人身事故を起こしてしまった場合、被害者への救護措置や警察への連絡が済んだ後、加害者が次に直面するのは「これから自分はどうなるのか」という大きな不安です。

「罰金はいくらになるのか」「免許は取り消されてしまうのか」「刑務所に入らなければならないのか」といった疑問は、事故の当事者にとって深刻な悩みとなります。特に、人身事故は物損事故とは異なり、被害者の怪我の程度や過失の度合いによって、課される責任の重さが大きく変わります。

本記事では、人身事故を起こしてしまった方を対象に、刑事処分の行方を左右する「罰金の相場」や、運転免許に関わる「違反点数」の仕組みについて解説します。これからの手続きを正しく理解し、適切な対応をとるための参考にしてください。

人身事故に関するQ&A

まずは、人身事故の当事者がもっとも気にかける疑問について、簡潔にお答えします。

Q1. 人身事故の罰金はどのくらいになりますか?

一般的な「過失運転致死傷罪」の場合、罰金刑となるケースの多くは数十万円から50万円程度が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、被害者の怪我の程度(全治までの期間)や、加害者の過失割合、過去の前科・前歴によって変動します。重傷事故や飲酒運転などの悪質なケースでは、100万円以下の罰金、あるいは拘禁刑が科される可能性もあります。

Q2. 人身事故を起こすと必ず免許停止や取り消しになりますか?

必ずなるとは限りませんが、可能性は高いと言えます。人身事故の場合、事故の原因となった交通違反の「基礎点数」に加え、被害の結果に応じた「付加点数」が加算されます。これらを合計した点数が一定の基準を超えると、免許停止(免停)や免許取り消しの行政処分を受けることになります。例えば、全治15日未満の軽傷事故であっても、違反内容によっては免許停止の基準に達することがあります。

Q3. 警察沙汰になっても「前科」をつけない方法はありますか?

日本の刑事司法において、検察官によって「起訴」され、有罪判決(略式命令による罰金刑を含む)を受けると前科がつきます。しかし、被害者との示談が成立している場合や、事故の態様が軽微である場合などには、検察官の判断で「不起訴処分」となることがあります。不起訴となれば裁判は行われず、前科もつきません。早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが重要です。

人身事故で問われる「3つの責任」

人身事故を起こした場合、加害者は法律上、性質の異なる3つの責任を同時に負うことになります。まずはこの全体像を理解しましょう。

民事上の責任(損害賠償)

被害者が被った損害をお金で償う責任です。治療費、慰謝料、休業損害、車の修理費などが含まれます。通常は加入している自賠責保険や任意保険を使って対応しますが、保険会社任せにせず、誠意ある対応が求められます。

行政上の責任(免許の処分)

公安委員会による運転免許に対する処分です。違反点数が加算され、その累積点数に応じて「免許停止」や「免許取り消し」の処分が下されます。これは将来の交通安全を確保するための措置であり、刑事罰とは別の手続きで進みます。

刑事上の責任(刑罰)

国が犯罪として捜査し、刑罰を科す責任です。警察と検察が捜査を行い、起訴されると裁判所が刑罰(拘禁刑、罰金)を決定します。本記事で詳しく解説する「罰金」は、この刑事上の責任に含まれます。

人身事故の刑事処分と罰金相場

ここでは、刑事責任の中心となる罪名と、気になる罰金の相場について解説します。

適用される主な罪名

人身事故の多くは、以下の法律に基づいて処罰されます。

過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条)

一般的な不注意による事故の多くがこれに該当します。

  • 法定刑:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪(同法 第2条、第3条)

飲酒、薬物、高速度、妨害運転(あおり運転)など、悪質で危険な運転により事故を起こした場合に適用されます。

  • 法定刑(負傷):15年以下の拘禁刑
  • 法定刑(死亡):1年以上の有期拘禁刑(最高20年)

※危険運転致死傷罪には罰金刑がなく、起訴されれば公開の裁判となり、実刑判決を受ける可能性が高まります。

罰金額の決定要因と相場(過失運転致死傷罪)

罰金の額は、裁判官(略式手続の場合は簡易裁判所)が個別の事情を考慮して決定します。明確な料金表があるわけではありませんが、実務上の傾向(相場)は存在します。

主な判断要素は以下の通りです。

  1. 被害の結果(怪我の程度)
    全治までの期間が長いほど、罰金額は高くなります。
  2. 過失の程度
    前方不注意、信号無視、一時不停止など、加害者の不注意がどの程度重大だったかが問われます。
  3. 示談の成立有無
    被害者と示談が成立しており、被害者から「処罰を望まない(嘆願書など)」という意思が示されている場合、減額や不起訴の可能性が高まります。

【罰金の目安(初犯・過失運転致死傷罪の場合)】

  • 全治15日未満(軽傷)
    不起訴(お咎めなし)〜 罰金10万円〜20万円程度
  • 全治1ヶ月前後
    罰金20万円〜30万円程度
  • 全治2ヶ月〜3ヶ月
    罰金30万円〜50万円程度
  • 重傷(後遺障害が残るような場合)または死亡事故
    正式裁判(公判請求)となる可能性が高く、罰金ではなく拘禁刑が求刑されるケースが増えます。ただし、過失が小さい場合などは50万円〜100万円の罰金となることもあります。

※これらはあくまで一般的な傾向であり、具体的な事案によって異なります。

「略式起訴」と「罰金」

人身事故の罰金刑の多くは、「略式手続(略式起訴)」によって決まります。これは、公開の法廷で裁判を開く代わりに、書面審理のみで罰金を科す手続きです。

加害者が罪を認め、略式手続に同意した場合にのみ行われます。裁判所に行く必要がなく早期に解決しますが、「前科がつく」という点では通常の裁判と同じです。

行政処分と違反点数の仕組み

次に、運転免許に関わる「点数」の仕組みと、それがどのように処分につながるかを解説します。

点数計算の基本構造

人身事故の点数は、以下の2つの合計で決まります。

基礎点数

事故の原因となった交通違反に対する点数です。

  • 安全運転義務違反(前方不注意や安全不確認など):2点
  • 信号無視:2点
  • 携帯電話使用等(保持):3点

など。

付加点数(交通事故の付加点数)

被害者の怪我の程度と、加害者の責任の重さ(専ら加害者の不注意か、被害者にも不注意があったか)によって決まります。

【付加点数の目安】

(※「専ら違反者の不注意」の場合)

  • 死亡事故:20点
  • 重傷(治療期間3ヶ月以上または後遺障害):13点
  • 重傷(治療期間30日以上3ヶ月未満):9点
  • 軽傷(治療期間15日以上30日未満):6点
  • 軽傷(治療期間15日未満):3点

免許停止と取り消しの基準

計算された合計点数と、過去3年間の「前歴(免許停止などの処分歴)」の回数によって、処分が決まります。

【前歴0回(初めての処分)の場合】

  • 6点 〜 14点:免許停止(期間は30日〜90日)
  • 15点以上:免許取り消し(欠格期間1年〜)

【シミュレーション例:追突事故で相手が全治2週間の怪我(前歴なし)】

  • 基礎点数(安全運転義務違反):2点
  • 付加点数(軽傷・治療期間15日未満・専ら過失):3点
  • 合計:5点

→ この場合、前歴がなければ6点に達しないため、ギリギリで免許停止にはなりません(ただし、あと1点で免停となる要注意状態です)。

【シミュレーション例:一時不停止で相手が全治1ヶ月の怪我(前歴なし)】

  • 基礎点数(指定場所一時不停止等):2点
  • 付加点数(治療期間30日以上・専ら過失):9点
  • 合計:11点

→ 6点を超えているため「免許停止60日」の処分対象となります。

処分を軽減する「意見の聴取」

免許停止(90日以上)や免許取り消しに該当する場合、処分が決定する前に「意見の聴取」という手続きが行われます。ここで事故の経緯や反省の情、車が必要な事情などを主張することで、処分が軽減(例:取り消し→長期停止、停止期間の短縮など)される可能性があります。

事故発生から刑事処分までの流れ

人身事故を起こした後、どのようなプロセスを経て罰金などの処分が決まるのか、時系列で確認しましょう。

  1. 警察による捜査
    実況見分や取り調べが行われます。ここで作成される「実況見分調書」や「供述調書」は、後の刑事処分や過失割合の認定に大きく影響します。
  2. 送致(送検)
    警察から検察庁へ事件の書類・証拠が送られます。身柄拘束(逮捕)されていない在宅事件の場合、後日、検察庁から呼び出しがあります。
  3. 検察官による取り調べ
    検察官が、被疑者(加害者)の話を聞き、最終的に起訴するかどうかを判断します。
  4. 起訴・不起訴の決定
    • 不起訴:裁判にならず、前科もつきません。
    • 略式起訴:書面審理で罰金刑が確定します。
    • 公判請求(正式起訴):法廷での裁判が開かれます。拘禁刑などの重い処分が予想される場合です。
  5. 判決・処分の確定
    略式命令であれば罰金を納付して終了。正式裁判であれば判決(執行猶予付き、実刑など)が言い渡されます。

人身事故を弁護士に相談するメリット

「保険会社が対応してくれるから大丈夫」と考えがちですが、保険会社が代行するのはあくまで「民事上の示談(賠償金の話)」だけです。刑事処分や行政処分への対策は、保険会社は行ってくれません。

ご自身の今後の人生を守るために、弁護士に相談するメリットは非常に大きいと言えます。

不起訴処分や罰金の減額を目指せる

検察官が起訴・不起訴を判断する際、もっとも重視するのは「被害者との示談状況」と「被害者の処罰感情」です。

弁護士は、保険会社の示談交渉とは別に、刑事弁護の観点から被害者にアプローチし、謝罪とともに「宥恕(ゆうじょ)条項(=加害者を許すという意思表示)」を含む示談の成立を目指します。これが成立すれば、不起訴や罰金の減額を得られる可能性が高まります。

早期の身体拘束からの解放

逮捕されてしまった場合、弁護士は逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、早期の釈放(勾留の阻止・取り消し)を働きかけます。これにより、職場や学校への影響を最小限に抑えることができます。

取り調べへの適切なアドバイス

警察や検察の取り調べで、あやふやな記憶のまま不利な供述調書にサインをしてしまうと、後から覆すことは困難です。弁護士は、取り調べにどう対応すべきか、黙秘権をどう使うべきかなど、法的な観点から具体的なアドバイスを行います。

行政処分の軽減に向けたサポート

意見の聴取において、処分の軽減を求めるための意見書作成や、当日の同席(補佐人として)などのサポートを行います。仕事で車が不可欠な方にとって、免許取り消しを回避できるか、停止期間が短くなるかは死活問題です。

まとめ

人身事故を起こしてしまった場合、民事・行政・刑事という3つの重い責任がのしかかります。特に刑事処分(罰金や懲役)と行政処分(免許点数)は連動しており、事故の結果や対応の仕方によって、最終的な結果が大きく異なります。

  • 罰金相場:軽傷なら12万〜30万円、重傷ならそれ以上が目安。
  • 違反点数:基礎点数+付加点数で計算され、6点以上で免停、15点以上で取り消し。
  • 重要なポイント:被害者との示談成立や反省の態度が、処分の重さを左右する。

「警察の言う通りにしていれば大丈夫だろう」と安易に考えず、早い段階で専門家の助言を仰ぐことが、将来のリスクを減らす最善の方法です。

人身事故の加害者となってしまい、今後の処分に不安を感じている方は、交通事案に豊富な実績を持つ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。私たちは、あなたの権利を守り、再出発を支援するために全力を尽くします。

次にあなたがすべきこと

まずは、ご自身の事故状況(怪我の程度、違反内容)を整理し、不起訴の可能性や免許処分の見通しについて、弁護士の無料相談などを利用して確認することをお勧めします。当事務所では、刑事事件に関する初回相談を受け付けております。お一人で悩まず、まずはお問い合わせください。

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