【刑事事件】被害者が示談金の受領を拒否する場合の3つの対応方法

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1.はじめに

刑事事件において、加害者が示談金を提示しても、被害者がこれを受け取ることを拒否するケースがあります。示談金は、被害者の処罰感情を和らげ、加害者にとって有利な結果をもたらす可能性があるため、重要な要素です。しかし、被害者が金銭の受領を拒むと、加害者やその家族にとっては大きな不安や混乱が生じます。このような場合、どのような対応が適切なのでしょうか。本記事では、示談金の受領を拒否された際の3つの具体的な対応方法について解説します。

2.Q&A

Q: 被害者が示談金の受領を拒否した場合、どのように対応すれば良いでしょうか?

A: 被害者が示談金の受領を拒否した場合、まずはその背景を理解し、適切な対応を検討することが重要です。供託や弁護人の預り金口座を利用する方法などが考えられます。これらの手段を通じて、加害者の反省と被害者への補償を示すことができます。刑事事件に精通した弁護士に相談し、最適な対応を選択することが不可欠です。

3.被害者が示談金の受領を拒否する背景

被害者が示談金を拒否する理由には、感情的な要因が大きく影響しています。精神的な苦痛が深刻である場合、「お金では解決できない」と感じることがあります。また、犯罪によって人生が大きく狂わされた被害者にとって、加害者に対する強い嫌悪感が、金銭の受領を拒む要因となることもあります。このような背景を理解した上で、加害者側は冷静かつ慎重に対応を考える必要があります。

4.現金書留で送付する方法は避けるべき

現金書留で示談金を送付することは、一見すると簡単な解決策に思えます。しかし、被害者が示談金を受け取らないと明言している状況で現金書留を利用することは、被害者の感情を害するリスクが高く、かえって関係を悪化させる可能性があります。無理に送付することで、被害者がさらに加害者に対する不信感を強める可能性があるため、この方法は避けるべきです。

5.供託

被害者が示談金の受領を拒否した場合、供託が一つの有効な対応策となります。供託とは、法務局に示談金を預けることで、法的には賠償金の支払いを果たしたとみなされる手続きです(民法第494条)。供託により、加害者は賠償義務を履行したことになりますが、被害者の意志に反して行われるため、示談に比べて情状が良くないとされる場合があります。それでも、供託は法的な義務を果たす重要な手段であり、特に示談交渉が不調に終わった場合に有効です。

6.弁護人の預り金口座に納付し、検察官に示談金の用意ができていることを報告する

供託に加えて、もう一つの方法として、弁護人の預り金口座に示談金を納付する方法があります。これは、弁護士を通じて示談金を保管し、その旨を検察官に報告することで、加害者が示談金の支払い意思を持っていることを明確に示す手段です。この方法により、被告人が真摯に反省し、被害者への補償を意図していることが裁判所にも伝わり、裁判において有利な情状として考慮されることがあります。特に、供託が難しい場合や被害者が全く示談に応じる気配がない場合に有効です。

7.弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、示談金の受領拒否に対する適切な対応策を見つけることができます。刑事事件において、供託や弁護人の預り金口座を利用する手続きは専門的な知識が必要です。弁護士は、被告人の利益を最大限に守りつつ、被害者への適切な対応を行うためのアドバイスを提供します。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士がチームで対応し、依頼者の立場に立った最適な解決策を提案します。

8.まとめ

示談金の受領を拒否された場合、冷静に対処し、適切な対応を選択することが重要です。供託や弁護人の預り金口座を活用し、被害者への誠意を示すことが、最善の結果を得るためのカギとなります。示談交渉が難航する場合や、法的な手続きに不安を感じる際は、当事務所にご相談ください。当事務所では、刑事事件において豊富な経験を持つ弁護士が、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。


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