警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されるか釈放されるかが判断されます。
検察官に送致された場合、さらに24時間以内に勾留請求されるかどうかが判断されます。
勾留請求するかどうかの判断は検察官が行ないます。
検察官が勾留請求を行い、裁判所の勾留決定が出されれば、原則10日間、さらに延長して10日間(合計20日間)も身柄を拘束されることになります(なお、一定の重大事件についてはさらに5日間の延長が認められています(この場合は合計25日間にもなります)(刑事訴訟法208条の2))。
社会人の方であれば、1ヶ月弱にもわたって身柄を拘束されれば、失職したり会社経営が困難になったりしてしまいます。
学生の方であれば、学校側から処分されるリスクは相当なものになります。
捜査機関から早期に身柄の釈放を求めるためには、捜査段階に応じて以下の方法があります。
- 逮捕後の勾留請求を阻止する
- 勾留請求後の勾留決定を阻止する
- 勾留決定を争う
- 勾留延長請求を阻止する
- 勾留延長決定を争う
- 不起訴処分を求める
それぞれの弁護活動によってとるべき方針は変わってきます。
【釈放のメリット】
① 早期の身柄解放
釈放されることによって、早期に身柄を釈放されます。
早期に身柄を釈放されれば、長期間仕事や学業等の社会生活に支障をきたすことがありません。
失業や退学等を回避することができます。
② 不起訴処分であれば前科が付かない
不起訴処分による釈放であれば、逮捕・勾留されて取調べを受けたとしても前科はつきません。
法律上も何ら制限はなく、これまでどおりの日常生活を送ることができます。
早期の釈放は非常に大きなメリットがあります。
このようなメリットを得るためには、逮捕後できる限り早く対応することが必要です。
特に勾留を回避するためには逮捕後72時間以内に対応しなければなりません。
刑事弁護は時間との闘いです。
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