釈放してほしい

警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されるか釈放されるかが判断されます。

検察官に送致された場合、さらに24時間以内に勾留請求されるかどうかが判断されます。

勾留請求するかどうかの判断は検察官が行ないます。

検察官が勾留請求を行い、裁判所の勾留決定が出されれば、原則10日間、さらに延長して10日間(合計20日間)も身柄を拘束されることになります(なお、一定の重大事件についてはさらに5日間の延長が認められています(この場合は合計25日間にもなります)(刑事訴訟法208条の2))。
 
社会人の方であれば、1ヶ月弱にもわたって身柄を拘束されれば、失職したり会社経営が困難になったりしてしまいます。

学生の方であれば、学校側から処分されるリスクは相当なものになります。
 
捜査機関から早期に身柄の釈放を求めるためには、捜査段階に応じて以下の方法があります。

  1. 逮捕後の勾留請求を阻止する
  2. 勾留請求後の勾留決定を阻止する
  3. 勾留決定を争う
  4. 勾留延長請求を阻止する
  5. 勾留延長決定を争う
  6. 不起訴処分を求める

それぞれの弁護活動によってとるべき方針は変わってきます。

 

【釈放のメリット】

① 早期の身柄解放

釈放されることによって、早期に身柄を釈放されます。

早期に身柄を釈放されれば、長期間仕事や学業等の社会生活に支障をきたすことがありません。

失業や退学等を回避することができます。

 

② 不起訴処分であれば前科が付かない

不起訴処分による釈放であれば、逮捕・勾留されて取調べを受けたとしても前科はつきません。

法律上も何ら制限はなく、これまでどおりの日常生活を送ることができます。

早期の釈放は非常に大きなメリットがあります。

このようなメリットを得るためには、逮捕後できる限り早く対応することが必要です。

特に勾留を回避するためには逮捕後72時間以内に対応しなければなりません。

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