【罪名】
軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23号)
迷惑防止条例違反
住居・建造物侵入罪(刑法130条)
【量刑】
軽犯罪法違反:
拘留又は科料
迷惑防止条例違反:
自治体によって異なります
住居・建造物侵入罪:
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
【犯罪の内容】
盗撮行為は,軽犯罪法や各自治体が定める迷惑防止条例の規制対象となります。
また,盗撮をするために他人の住居や公共の場所に立ち入った場合,住居(建造物)侵入罪(刑法130条)が成立する可能性もあります。
【弁護方針】
盗撮行為をしてしまった場合,まずは被害者に対して謝罪し,示談交渉を行う必要があります。
また,今後二度と同じ事件を起こすことのないよう,監督体制を構築するとともに,場合によってはカウンセリング治療を行うことも必要となります。