【その他の犯罪】
住居侵入罪、建造物侵入罪
【罪名】
住居侵入罪、建造物侵入罪(刑法130条)
【量刑】
住居侵入罪、建造物侵入罪:
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
【犯罪の内容】
住居侵入罪、建造物侵入罪は、他人の住居等に正当な理由なく侵入した時に成立する犯罪です。建物そのものだけではなく、その周辺の付属土地も含みます。例えば、共同住宅の共有地(階段など)、学校の校庭、警察署の塀の上などに立ち入った場合も本罪は成立します。つまり、塀や門、立ち入り禁止の看板があるなど、無関係者の立ち入りを拒絶していると考えられる場所が本罪の対象となります。
住居とは人が寝起きしている場所をいい、建造物に限られません。
【弁護方針】
住居侵入・建造物侵入罪は、窃盗、強盗、強姦、盗撮、のぞきなどの他の犯罪を行う手段として行われることが多い犯罪です。
目的とする犯罪に着手しなかった場合でも、そのおそれがあったわけですから、被害者の被害感情は強いものがあります。
他人が住居に侵入してくるということの怖さは相当なものがあり、被害者が賃貸物件に住んでいる場合、転居することもあります。また女性の場合は、PTSDなどにかかってしまうこともあります。
そのため、示談締結が難航することが多いです。被害者の転居費用・通院費などを被害弁償し、粘り強く謝罪を続け、示談交渉を行っていきます。
酔っ払って間違って他人の家に入ってしまったような場合は、他人の住居であるとの認識がないため、本罪は成立しません。その旨主張し、早期の身柄解放を求めていきます。