【薬物犯罪】
大麻取締法違反
【罪名】
大麻所持・譲渡・譲受・栽培・輸入・輸出
【量刑】
大麻所持・譲渡・譲受:
5年以下の懲役
大麻栽培・輸入・輸出:
7年以上の懲役
【犯罪の内容】
大麻(大麻草・カンナビス・サティバ・エル及びその製品、法1条)を所持等することにより成立します。
「マリファナ」「ハッパ」「チョコ」「グラス」などと呼ばれるものはすべて大麻です。大麻であると知らなくても、何らかの違法な薬物との認識があれば犯罪の成立は妨げられません。
覚せい剤や麻薬と違い、大麻取締法は大麻を「使用」することは処罰対象としていません。
しかし、大麻は古くからしめ縄や七味唐辛子等の形で日常生活に利用されており微量な吸引は避けられないため、このような形での吸引を処罰対象から外すため使用罪を規定しませんでした。したがって、享楽目的で大麻を使用すると所持・譲受罪で処罰されますのでご注意下さい。
【弁護方針】
大麻取締法違反は、事件の8割以上が初犯者です。インターネット等で容易に入手できてしまうため、近年、若者の使用が増え、事件件数も増加しています。
覚せい罪や麻薬と比べると依存性が低く、薬物脱却が容易であるため、起訴率は6割程度に留まっています。
被疑者が軽い気持ちで大麻に手を出してしまったこと、もう使用する気持ちがなく反省していることなどを主張し、勾留取消等の起訴前の身柄解放や不起訴処分を狙っていきます。
大麻はタバコ等より害がないなどとも言われることがあります。正確にどの程度の害悪があるのかは科学的に答えが出ておらず、公判で検察官からなぜ大麻使用は悪い事なのか理解しているか問われ答えに詰まってしまう被告人がいます。
大麻がなぜ悪いのか、よく説明に使われるのは、ゲートウェイ理論です。大麻の幻覚作用は合成麻薬等と似ており、大麻を使用した者は他の麻薬等に手を出す確率が格段に高まるのです。
手を出しやすいいわば入門薬物の役割をしています。したがって、大麻を使用することは、社会への薬物犯罪の蔓延に手を貸す事になるのです。それらのことを理解し、きちんと裁判で述べる必要があるでしょう。