はじめに
脅迫罪は、言葉や行為で相手を脅すことで成立する犯罪です。この記事では、脅迫罪に該当する言動、成立要件、罰則について解説し、万が一、脅迫罪に関わる場合に備えて、弁護士への相談のメリットについてもお話しします。
よくあるご質問
Q.脅迫罪はどんな場合に成立しますか?
A.脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を相手に伝え、相手が恐怖を感じる場合に成立します。この「害を加える」とは、「お前を殺す」「お前の家を燃やす」などの直接的な脅しはもちろん、被害者の親族に対する脅しも該当します(刑法222条)。脅迫は相手の恐怖心を引き起こすことが目的であり、実際に害が加わらなくても成立します。
脅迫罪の要件
Q.脅迫罪が成立する要件は?
A.脅迫罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
1. 脅迫の対象が「生命、身体、自由、名誉、財産」であること
例えば「殺す」「殴る」などの言葉が該当します。
2. 脅迫内容が被害者やその親族に向けられていること
直接相手だけでなく、親族も含めて脅しの対象とする場合も脅迫罪が成立します。
3. 害を加えると告知すること
実際に害を加える必要はありませんが、一般人が恐怖を感じる程度の脅しであることが必要です。
脅迫になる言葉
Q.どのような言葉が脅迫に該当しますか?
A.典型的な脅迫言動には以下のようなものがあります。
「殺す」:生命に対する脅し。
「殴る」:身体に対する脅し。
「お前の自動車を壊してやる」:財産に対する脅し。
「SNSでばらまく」:名誉に対する脅し。
このような言葉が脅迫罪として認められ、実際に脅しが実行される必要はありません。
脅迫罪と関連する罪との違い
Q.脅迫罪と強要罪、恐喝罪の違いは?
A.脅迫罪は相手に恐怖を与えるだけで成立しますが、強要罪や恐喝罪とは異なります。
強要罪
脅迫や暴行によって、相手に義務のないことを強制する場合に成立します。罰則は懲役3年以下となっています。
恐喝罪
脅迫によって財産を取得させる場合に成立します。罰則は懲役10年以下と脅迫罪より重い刑罰が科されます。
脅迫罪で逮捕されたら
Q.脅迫罪で逮捕されたらどうなりますか?
A.脅迫罪の場合、警察が被疑者を特定し、任意での事情聴取が行われることが一般的です。しかし、悪質なケースや再犯の恐れがある場合には、逮捕される可能性もあります。逮捕後は、勾留の可能性もあり、その後の処分が決まるまで身柄を拘束されることがあります。
弁護士に相談するメリット
Q.脅迫罪に関わったら弁護士に相談するべきですか?
A.弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。
1.適切な法的アドバイスが受けられる
脅迫罪が成立するかどうかや、証拠の収集方法、被害者との示談交渉の進め方など、専門的なサポートが得られます。
2.裁判での弁護が受けられる
万が一、裁判に進展する場合でも、弁護士が刑を軽減できるよう最善を尽くします。
3.示談交渉による早期解決
示談交渉が成功すれば、事件を早期に解決し、裁判を回避することができる可能性があります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に関する無料相談を提供しています。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
脅迫罪は、相手に恐怖を与える言葉や行動で成立する犯罪です。害が実行されなくても脅しがあれば罪に問われる可能性があり、強要罪や恐喝罪とも異なる特徴があります。もし脅迫に関与した場合、お早めに弁護士へ相談することで最適な対処法を得ることができます。
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