【財産犯罪】
背任
【罪名】
背任罪(刑法247条)
特別背任罪(会社法960条)
【量刑】
背任罪:
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
特別背任罪
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれらの併科
【犯罪の内容】
他人の事務を行う者が自分の利益を図るなどの目的で任務に背く行為を行い、本人に損害を与えることを内容とする犯罪です。
融資担当者の不正融資、顧客名簿の流出、取引先からのリベート授受などが典型です。財物に限らず利益をも保護対象としている点で横領罪(刑法252条)と大きく異なります。
会社役員等の一定の者がこれを行った場合、特別背任罪となり法定刑が加重されます。
【弁護方針】
横領罪と同様に、本人の財産を保護法益とする犯罪ですので、本人(被害者)との示談締結がきわめて効果的です。不起訴処分を求めて早期に示談交渉を行うことが望ましいです。被害額が大きい場合、示談が成立しないと初犯でも実刑になる可能性が高く、弁護人を通じて粘り強い示談交渉を続けていくことが重要です。
犯罪を否認する場合、被害者は告訴の段階で帳簿や決裁書などの証拠を固めていることが多く、お金の流れなどの客観面については争いになる事は少ないと言えます。
背任罪の成立には、任務に背く意思、自己又は第三者の利益を図る意思、本人に損害が生じる認識などがあったことが必要であり、しばしば被疑者の主観面が問題になります。
捜査機関はこの主観面を立証するために、被疑者の自白を獲得しようと強引な取り調べを行いがちです。弁護人としては、繰り返し接見を行い、被疑者が真実に反する供述を行ってしまわないよう注意を払い助言をしていきます。